おはつ

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お世話になります。
題名に記した事柄なのですが、当方は建物を借りて小売業を営業していたのですが、昨年当契約を解除し別の物件を借りました。

その旧物件には当方負担で内部造作を行っており、造作費用を建物及び建物附属設備として資産計上し減価償却を行ってきました。
契約解除によってこの旧店舗は事業に供さなくなったわけですが、これにかかる未償却残高は事業所得の計算上、固定資産除却損/建物として必要経費に算入してもよいのか、事業主貸/建物として必要経費には算入せずに帳簿から落とせばよいのかが分かりません。

どなたかご教授お願いいたします。

お世話になります。
題名に記した事柄なのですが、当方は建物を借りて小売業を営業していたのですが、昨年当契約を解除し別の物件を借りました。

その旧物件には当方負担で内部造作を行っており、造作費用を建物及び建物附属設備として資産計上し減価償却を行ってきました。
契約解除によってこの旧店舗は事業に供さなくなったわけですが、これにかかる未償却残高は事業所得の計算上、固定資産除却損/建物として必要経費に算入してもよいのか、事業主貸建物として必要経費には算入せずに帳簿から落とせばよいのかが分かりません。

どなたかご教授お願いいたします。