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割引金融債の購入時の仕訳

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割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/04 15:54

open_car

常連さん

回答数:11

編集

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/07 08:44

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

割引債の償還差益は、アキュムレーションをしないで計上するものとします。
この場合、会計処理方法としては、
 1.最初の購入時に償還差益を計上する方法。
 2.最後の償還時に償還差益を計上する方法。
という2つの方法が考えられます。


一方、消費税法上は、割引債の償還差益は、最後の償還時に「非課税売上げ」とするのが原則です。

例外としてアキュムレーションをやっている場合には、そのアキュムレーションした部分の償還差益のみを当期の「非課税売上げ」とすることを認める、という規定になっていますので、アキュムレーションしないのであれば、最後の償還時に「非課税売上げ」とするしかありません。
よって、「2.最後の償還時に償還差益を計上する方法」であれば、特に問題は生じませんね。

しかし、「1.最初の購入時に償還差益を計上する方法」を採用した場合に困ってしまうわけです。
そこで、解決策としては、2種類の方法が考えられます。


 A.企業会計と消費税の申告書計算は別物だと割り切って考える方法。
  消費税の申告書には、決算書の数字がそのまま使えないことが多々あります。
  固定資産を売却した場合とか、有価証券を売却した場合には、会計上は売却損益を計上しますが、それは消費税の申告書上はまったく使えない数字です。
  (消費税の申告書では、売却損益ではなく、売却高を使う。)
  そんなわけですから、会計上はそのままやっておいて、それとは別に消費税の申告書を書くときにだけ、自分で調整するわけです。

  たとえば、償還差益は、当期の消費税の申告書上は非課税売上げからマイナスし、翌期の消費税の申告書では非課税売上げにプラスします。
 もちろん、この処理はコンピュータではなく人間がするわけですから、忘れないようにしっかりメモしておく必要があります。


 B.企業会計と消費税の申告書計算を可能な限り何とかして一致させる方法。
  上記A方式にあるメモ書きを仕訳でやっておくという方法です。
  たとえば、

  1.当期の購入時に償還差益を計上する。(償還差益は全部で100だったとします。)
     *** 100 / 償還差益 100(非課税売上げ)

  2.当期の償還差益を翌期の非課税売上げとする。
   当期の決算
     償還差益 100(非課税売上げ) / 償還差益 100(課税対象外)

   翌期の決算
     償還差益 100(課税対象外) / 償還差益 100(非課税売上げ)


  このように仕訳しておけば、損益計算書上は問題ありません。
  また、コンピュータが集計してくれる消費税の「非課税売上げ」の数字も問題ないですね。
  「課税対象外(不課税取引)」の数字がちょっとおかしくなるような気がしますが、しかし課税対象外(不課税取引)というのは消費税の申告計算にはまったく影響しないどうでもよい数字なので、これは無視してOKです。

こんな感じでしょうか。

割引債の償還差益は、アキュムレーションをしないで計上するものとします。
この場合、会計処理方法としては、
 1.最初の購入時に償還差益を計上する方法。
 2.最後の償還時に償還差益を計上する方法。
という2つの方法が考えられます。


一方、消費税法上は、割引債の償還差益は、最後の償還時に「非課税売上げ」とするのが原則です。

例外としてアキュムレーションをやっている場合には、そのアキュムレーションした部分の償還差益のみを当期の「非課税売上げ」とすることを認める、という規定になっていますので、アキュムレーションしないのであれば、最後の償還時に「非課税売上げ」とするしかありません。
よって、「2.最後の償還時に償還差益を計上する方法」であれば、特に問題は生じませんね。

しかし、「1.最初の購入時に償還差益を計上する方法」を採用した場合に困ってしまうわけです。
そこで、解決策としては、2種類の方法が考えられます。


 A.企業会計消費税の申告書計算は別物だと割り切って考える方法。
  消費税の申告書には、決算書の数字がそのまま使えないことが多々あります。
  固定資産を売却した場合とか、有価証券を売却した場合には、会計上は売却損益を計上しますが、それは消費税の申告書上はまったく使えない数字です。
  (消費税の申告書では、売却損益ではなく、売却高を使う。)
  そんなわけですから、会計上はそのままやっておいて、それとは別に消費税の申告書を書くときにだけ、自分で調整するわけです。

  たとえば、償還差益は、当期の消費税の申告書上は非課税売上げからマイナスし、翌期の消費税の申告書では非課税売上げにプラスします。
 もちろん、この処理はコンピュータではなく人間がするわけですから、忘れないようにしっかりメモしておく必要があります。


 B.企業会計消費税の申告書計算を可能な限り何とかして一致させる方法。
  上記A方式にあるメモ書きを仕訳でやっておくという方法です。
  たとえば、

  1.当期の購入時に償還差益を計上する。(償還差益は全部で100だったとします。)
     *** 100 / 償還差益 100(非課税売上げ)

  2.当期の償還差益を翌期の非課税売上げとする。
   当期の決算
     償還差益 100(非課税売上げ) / 償還差益 100(課税対象外)

   翌期の決算
     償還差益 100(課税対象外) / 償還差益 100(非課税売上げ)


  このように仕訳しておけば、損益計算書上は問題ありません。
  また、コンピュータが集計してくれる消費税の「非課税売上げ」の数字も問題ないですね。
  「課税対象外(不課税取引)」の数字がちょっとおかしくなるような気がしますが、しかし課税対象外(不課税取引)というのは消費税の申告計算にはまったく影響しないどうでもよい数字なので、これは無視してOKです。

こんな感じでしょうか。

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1 しかしか 2008/02/06 07:58
2 open_car 2008/02/06 09:14
3 しかしか 2008/02/06 12:00
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5 karz 2008/02/06 18:28
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しかしか 2008/02/07 08:44
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