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Re: 健康診断の結果は・・・
2008/02/05 09:44
当該告示の(2)は給付情報等のデータの話で、
事業者が実施する法定健診については
(2)でなくて(1)の方ではないかと
思うのですが。
そして、医療機関は本人の同意について
どう考えればよいかは法定健診の結果に限っては
前掲ガイドラインの通り。
所詮一社労士の私見であってポジショントークでは
ないか、と言えばそれまでですが、同様の見解が
散見されます。
http://www.yoshidatatsu.jp/article/13155351.html
http://www.srup21.co.jp/room/advice60_2.html
(医療機関側でも、「法定健診の結果等以外は、
本人の同意書等が示されない場合には
事業者に提供できません」としているところが
あります)
労働者が事業者の行う健康診断を受けて、
その結果を直接受け取った後
個人情報を理由に会社に提出しないことが
認められるのなら、
事業者の指定しない医師の所で受診した場合には
結果を提出する義務がある(安衛法第66条5項)
のと均衡しないとも思います。
ガイドラインの根底にもある考え方だと思うのですが、
「事業主が実施する健診を受診はするけれども、
法定項目の健診結果の提供には同意しない」
という主張は整合しているのか、私としては疑問ですね。
(追記)企業に健診を受診させ、結果も保存する義務を課す一方で、
受診した本人にはガチガチに個人情報を守る権利を与える、
コンフリクトはお前らで解決しろ、ということを役所が言っているとしたら
許しがたい無責任さだと感じるのであと、告示に出てくる名前が生理的に受け付けない(笑)
(実際そういうことを言っているわけでもなさそうですし)
キツめの書きぶりになりました。失礼しました。
下でPTAさんが書かれている「そもそも社員にちゃんと説明しておけば
ある程度防げることだろう」ということは上に引用した
社労士のアドバイスにも書かれており、全くその通りだと思います。
当該告示の(2)は給付情報等のデータの話で、
事業者が実施する法定健診については
(2)でなくて(1)の方ではないかと
思うのですが。
そして、医療機関は本人の同意について
どう考えればよいかは法定健診の結果に限っては
前掲ガイドラインの通り。
所詮一社労士の私見であってポジショントークでは
ないか、と言えばそれまでですが、同様の見解が
散見されます。
http://www.yoshidatatsu.jp/article/13155351.html
http://www.srup21.co.jp/room/advice60_2.html
(医療機関側でも、「法定健診の結果等以外は、
本人の同意書等が示されない場合には
事業者に提供できません」としているところが
あります)
労働者が事業者の行う健康診断を受けて、
その結果を直接受け取った後
個人情報を理由に会社に提出しないことが
認められるのなら、
事業者の指定しない医師の所で受診した場合には
結果を提出する義務がある(安衛法第66条5項)
のと均衡しないとも思います。
ガイドラインの根底にもある考え方だと思うのですが、
「事業主が実施する健診を受診はするけれども、
法定項目の健診結果の提供には同意しない」
という主張は整合しているのか、私としては疑問ですね。
(追記)企業に健診を受診させ、結果も保存する義務を課す一方で、
受診した本人にはガチガチに個人情報を守る権利を与える、
コンフリクトはお前らで解決しろ、ということを役所が言っているとしたら
許しがたい無責任さだと感じるのであと、告示に出てくる名前が生理的に受け付けない(笑)
(実際そういうことを言っているわけでもなさそうですし)
キツめの書きぶりになりました。失礼しました。
下でPTAさんが書かれている「そもそも社員にちゃんと説明しておけば
ある程度防げることだろう」ということは上に引用した
社労士のアドバイスにも書かれており、全くその通りだと思います。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | 2008/01/31 18:28 | ||
1 | erimari | 2008/01/31 20:10 | |
2 | 2008/02/01 11:20 | ||
3 | kaibashira | 2008/02/04 16:02 | |
4 | PTA | 2008/02/05 08:03 | |
5 | kaibashira | 2008/02/05 09:44 | |
6 | yukim729 | 2008/02/05 10:40 | |
7 | PTA | 2008/02/05 21:11 |
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