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社会保険料の給与からの徴収について

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社会保険料の給与からの徴収について

2008/01/23 14:20

素人

ちょい参加

回答数:3

編集

毎月の社会保険料の徴収方法について教えてください。
社会保険料は給与の計算期間ではなく暦の月単位で徴収しますが、当社の場合は窮余計算期間が21日〜翌月20日とされています。
仮に1月21日に入社の人の場合は3月20日の給与計算時に1月21日〜2月20日までの1か月分を徴収するのではなく、1月の入社月と2月にまたがるため1月分と2月分の2か月分を徴収することになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

毎月の社会保険料の徴収方法について教えてください。
社会保険料は給与の計算期間ではなく暦の月単位で徴収しますが、当社の場合は窮余計算期間が21日〜翌月20日とされています。
仮に1月21日に入社の人の場合は3月20日の給与計算時に1月21日〜2月20日までの1か月分を徴収するのではなく、1月の入社月と2月にまたがるため1月分と2月分の2か月分を徴収することになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険料の給与からの徴収について

2008/01/31 18:14

素人

ちょい参加

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kaigashira様
有り難うございます。
当社は20日締の月末支払です。
1/21〜2/20(2月分)の給与は2月末に支払います。

仮に1月1日付けの入社の場合は1月31日に支払われる給与から徴収をします。(以前から当月徴収になっていますので)

1月21日採用の場合ですと、2月29日支払の給与では1月分(1/21〜1/31)と2月分(2/1〜2/20)の社会保険料の合計を徴収することになるのでしょうか?給与計算の初めと締日の日にちは社会保険料徴収の日にちとは違うのでこの辺りがよくわからないのです。

お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。

kaigashira様
有り難うございます。
当社は20日締の月末支払です。
1/21〜2/20(2月分)の給与は2月末に支払います。

仮に1月1日付けの入社の場合は1月31日に支払われる給与から徴収をします。(以前から当月徴収になっていますので)

1月21日採用の場合ですと、2月29日支払の給与では1月分(1/21〜1/31)と2月分(2/1〜2/20)の社会保険料の合計を徴収することになるのでしょうか?給与計算の初めと締日の日にちは社会保険料徴収の日にちとは違うのでこの辺りがよくわからないのです。

お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 素人 2008/01/23 14:20
1 kaibashira 2008/01/23 14:30
2
Re: 社会保険料の給与からの徴収について
素人 2008/01/31 18:14
3 kaibashira 2008/02/01 17:11