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たとえば一年単位の変形労働時間制を導入すれば、
「一年でならせば週40時間以内が実現しているからOK」
に近い運用はできます(ただし、休日の与え方には
別途制限があります)。
ですが、導入の手続きや管理が煩瑣なので、
貴事業所にお勧めしようとは私は思いません。
特に就業規則や労使協定等を必要としない、
労働基準法上の基本的なやり方を前提にすると
例えば「19年12月30日〜20年1月5日の週には
週0時間労働だから、20年1月20日〜1月26日の週は
週48時間労働にしてよい」ということには
なりません。
言い換えると、土日休みのスケジュールをベースに、
土曜を出勤日に変えてその分平日を休みにする、
ということができるのは、その土曜と平日が
同じ週である場合だけです。
もちろん、本来休日である日に8時間の時間外労働を
命じて、結果的に実働時間が48時間になった、
として処理するのは構いません(要36協定)。
なお、念のため申し添えますと、
上で殊更に年をまたぐ週の話を挙げたように、
週の労働時間の制限を暦年の末や事業年度の末で
リセットするという考え方はありません。
19年12月30〜31日と、20年1月1日〜5日を通算して、
週40時間に納まっているかをチェックする
必要があります。
そういう意味でも、貴事業所の場合は
年で合計すればこうだからいいとか悪いとかいう
発想は捨てて、法律に書いてある通り、
この日の労働時間はどうか、この週の労働時間はどうか、
ということに集中された方が間違わないと思います。
たとえば一年単位の変形労働時間制を導入すれば、
「一年でならせば週40時間以内が実現しているからOK」
に近い運用はできます(ただし、休日の与え方には
別途制限があります)。
ですが、導入の手続きや管理が煩瑣なので、
貴事業所にお勧めしようとは私は思いません。
特に就業規則や労使協定等を必要としない、
労働基準法上の基本的なやり方を前提にすると
例えば「19年12月30日〜20年1月5日の週には
週0時間労働だから、20年1月20日〜1月26日の週は
週48時間労働にしてよい」ということには
なりません。
言い換えると、土日休みのスケジュールをベースに、
土曜を出勤日に変えてその分平日を休みにする、
ということができるのは、その土曜と平日が
同じ週である場合だけです。
もちろん、本来休日である日に8時間の時間外労働を
命じて、結果的に実働時間が48時間になった、
として処理するのは構いません(要36協定)。
なお、念のため申し添えますと、
上で殊更に年をまたぐ週の話を挙げたように、
週の労働時間の制限を暦年の末や事業年度の末で
リセットするという考え方はありません。
19年12月30〜31日と、20年1月1日〜5日を通算して、
週40時間に納まっているかをチェックする
必要があります。
そういう意味でも、貴事業所の場合は
年で合計すればこうだからいいとか悪いとかいう
発想は捨てて、法律に書いてある通り、
この日の労働時間はどうか、この週の労働時間はどうか、
ということに集中された方が間違わないと思います。
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