毎月の社会保険料の徴収方法について教えてください。
社会保険料は給与の計算期間ではなく暦の月単位で徴収しますが、当社の場合は窮余計算期間が21日〜翌月20日とされています。
仮に1月21日に入社の人の場合は3月20日の給与計算時に1月21日〜2月20日までの1か月分を徴収するのではなく、1月の入社月と2月にまたがるため1月分と2月分の2か月分を徴収することになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
毎月の社会保険料の徴収方法について教えてください。
社会保険料は給与の計算期間ではなく暦の月単位で徴収しますが、当社の場合は窮余計算期間が21日〜翌月20日とされています。
仮に1月21日に入社の人の場合は3月20日の給与計算時に1月21日〜2月20日までの1か月分を徴収するのではなく、1月の入社月と2月にまたがるため1月分と2月分の2か月分を徴収することになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。