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有給休暇支給時期の変更について

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有給休暇支給時期の変更について

2008/01/11 01:34

h_k

ちょい参加

回答数:4

編集

有給休暇は労働基準法で定められていることは認識しているのですが・・・

うちの会社では、有給休暇の支給を1月と定めているのですが、
昇給時期と合わせ、4月に変更したいと思っています。
まず、このような変更は可能でしょうか?
もし変更可能な場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
特に、変更開始する際の1〜4月の間の有休については、
どのように支給すればよいでしょうか。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

有給休暇は労働基準法で定められていることは認識しているのですが・・・

うちの会社では、有給休暇の支給を1月と定めているのですが、
昇給時期と合わせ、4月に変更したいと思っています。
まず、このような変更は可能でしょうか?
もし変更可能な場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
特に、変更開始する際の1〜4月の間の有休については、
どのように支給すればよいでしょうか。
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇支給時期の変更について

2008/01/11 17:31

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

全従業員の有給附与を1月に揃える段階で、
既に会社として同様の問題点を検討したことが
あるのではないかと思うのですが、
役所が公式に
(1)法定の時点で法定の日数未満の有給休暇を
   附与すること
(2)法定の時点より遅い時期に有給休暇を
   附与すること
を認めているとは聞いておりません。

例えば20年1月1日に法定の基準で12日の有給休暇を
附与されるべき人がいたとき、
 ・附与される日を20年4月1日に繰り下げる
 ・次回20年4月1日に14日の有給休暇を附与する
  予定であることから、20年1月1日には
  12日未満の有給休暇しか附与しない
といった手段は取れないと考えられます。
20年1月1日に12日の有給休暇を附与した後、
20年4月1日に14日の有給休暇を附与する
というような繰上げの形しかないだろう、
ということです。

年次の有給休暇の附与が一度に9ヶ月も
繰り上げられることに支障があるならば、
例えば20年1月1日→20年10月1日→
21年7月1日→22年4月1日というように、
毎年数ヶ月ずつ附与日を繰り上げて
少しずつ4月1日に近づけていく、というような
やり方もありうるでしょう。

全従業員の有給附与を1月に揃える段階で、
既に会社として同様の問題点を検討したことが
あるのではないかと思うのですが、
役所が公式に
(1)法定の時点で法定の日数未満の有給休暇を
   附与すること
(2)法定の時点より遅い時期に有給休暇を
   附与すること
を認めているとは聞いておりません。

例えば20年1月1日に法定の基準で12日の有給休暇を
附与されるべき人がいたとき、
 ・附与される日を20年4月1日に繰り下げる
 ・次回20年4月1日に14日の有給休暇を附与する
  予定であることから、20年1月1日には
  12日未満の有給休暇しか附与しない
といった手段は取れないと考えられます。
20年1月1日に12日の有給休暇を附与した後、
20年4月1日に14日の有給休暇を附与する
というような繰上げの形しかないだろう、
ということです。

年次の有給休暇の附与が一度に9ヶ月も
繰り上げられることに支障があるならば、
例えば20年1月1日→20年10月1日→
21年7月1日→22年4月1日というように、
毎年数ヶ月ずつ附与日を繰り上げて
少しずつ4月1日に近づけていく、というような
やり方もありうるでしょう。

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0 h_k 2008/01/11 01:34
1
Re: 有給休暇支給時期の変更について
kaibashira 2008/01/11 17:31
2 h_k 2008/01/18 01:30
3 kaibashira 2008/01/18 09:39
4 h_k 2008/01/30 01:12