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全従業員の有給附与を1月に揃える段階で、
既に会社として同様の問題点を検討したことが
あるのではないかと思うのですが、
役所が公式に
(1)法定の時点で法定の日数未満の有給休暇を
附与すること
(2)法定の時点より遅い時期に有給休暇を
附与すること
を認めているとは聞いておりません。
例えば20年1月1日に法定の基準で12日の有給休暇を
附与されるべき人がいたとき、
・附与される日を20年4月1日に繰り下げる
・次回20年4月1日に14日の有給休暇を附与する
予定であることから、20年1月1日には
12日未満の有給休暇しか附与しない
といった手段は取れないと考えられます。
20年1月1日に12日の有給休暇を附与した後、
20年4月1日に14日の有給休暇を附与する
というような繰上げの形しかないだろう、
ということです。
年次の有給休暇の附与が一度に9ヶ月も
繰り上げられることに支障があるならば、
例えば20年1月1日→20年10月1日→
21年7月1日→22年4月1日というように、
毎年数ヶ月ずつ附与日を繰り上げて
少しずつ4月1日に近づけていく、というような
やり方もありうるでしょう。
全従業員の有給附与を1月に揃える段階で、
既に会社として同様の問題点を検討したことが
あるのではないかと思うのですが、
役所が公式に
(1)法定の時点で法定の日数未満の有給休暇を
附与すること
(2)法定の時点より遅い時期に有給休暇を
附与すること
を認めているとは聞いておりません。
例えば20年1月1日に法定の基準で12日の有給休暇を
附与されるべき人がいたとき、
・附与される日を20年4月1日に繰り下げる
・次回20年4月1日に14日の有給休暇を附与する
予定であることから、20年1月1日には
12日未満の有給休暇しか附与しない
といった手段は取れないと考えられます。
20年1月1日に12日の有給休暇を附与した後、
20年4月1日に14日の有給休暇を附与する
というような繰上げの形しかないだろう、
ということです。
年次の有給休暇の附与が一度に9ヶ月も
繰り上げられることに支障があるならば、
例えば20年1月1日→20年10月1日→
21年7月1日→22年4月1日というように、
毎年数ヶ月ずつ附与日を繰り上げて
少しずつ4月1日に近づけていく、というような
やり方もありうるでしょう。
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