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もう1回、最初から整理してみますね。
まずは、前提として、証明書のタイトルが「地震保険料控除証明書」となっている事。
そして、それぞれの証明額が、計算する基礎となります。
(1) 地震保険料分「上記保険料は所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです」
上記の証明額については、支払った額がそのまま控除額となり、ただし、最高5万円となります。
(2) 長期損害保険料分「上記保険料は、平成18年所得税法等改正等附則第10条第2項第1号に規定する長期損害保険料に該当するものである」
上記の証明額については、証明額が1万円以下の場合には支払った金額の全額、証明額が1万円超2万円未満の場合には、証明額÷2+5千円、2万円超の場合には1万5千円が控除額となります。
但し、ひとつの証明書に、上記の(1)(2)の両方の記載がある場合には、いずれか片方のみ(有利な方)の控除が受けられる事となります。
複数の証明書がある場合には、それぞれを合計して、地震保険料部分は最高5万円、長期損害保険料部分は最高1万5千円(但し、地震保険料部分もある場合には合わせて5万円)まで控除できる事となります。
もう1回、最初から整理してみますね。
まずは、前提として、証明書のタイトルが「地震保険料控除証明書」となっている事。
そして、それぞれの証明額が、計算する基礎となります。
(1) 地震保険料分「上記保険料は所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです」
上記の証明額については、支払った額がそのまま控除額となり、ただし、最高5万円となります。
(2) 長期損害保険料分「上記保険料は、平成18年所得税法等改正等附則第10条第2項第1号に規定する長期損害保険料に該当するものである」
上記の証明額については、証明額が1万円以下の場合には支払った金額の全額、証明額が1万円超2万円未満の場合には、証明額÷2+5千円、2万円超の場合には1万5千円が控除額となります。
但し、ひとつの証明書に、上記の(1)(2)の両方の記載がある場合には、いずれか片方のみ(有利な方)の控除が受けられる事となります。
複数の証明書がある場合には、それぞれを合計して、地震保険料部分は最高5万円、長期損害保険料部分は最高1万5千円(但し、地震保険料部分もある場合には合わせて5万円)まで控除できる事となります。
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