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その部分は、地震保険料控除の中の、旧長期保険に該当するものとなります。
ですから、そちらを選択する場合には、旧長期損害保険の計算方式により控除額を求めるべき事となります。
(本来の地震保険料のように、全額は控除できません)
おそらく、証明額が二つに分かれていたなら、もう一つの方には、次のように書かれているものと思います。
「上記保険料は所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです」
その部分が、本来の地震保険料となります。
ですから、こちらについては、5万円を限度として、支払った全額が控除する事が出来ます。
一つの証明書の中に、上記のそれぞれの金額があれば、それぞれ控除額を計算してみて、いずれか控除額が大きくなる方のみ選択する、という事になります。
(ですから、最初のご質問の例では、旧長期保険を適用した方が有利となります)
その部分は、地震保険料控除の中の、旧長期保険に該当するものとなります。
ですから、そちらを選択する場合には、旧長期損害保険の計算方式により控除額を求めるべき事となります。
(本来の地震保険料のように、全額は控除できません)
おそらく、証明額が二つに分かれていたなら、もう一つの方には、次のように書かれているものと思います。
「上記保険料は所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料に該当するものです」
その部分が、本来の地震保険料となります。
ですから、こちらについては、5万円を限度として、支払った全額が控除する事が出来ます。
一つの証明書の中に、上記のそれぞれの金額があれば、それぞれ控除額を計算してみて、いずれか控除額が大きくなる方のみ選択する、という事になります。
(ですから、最初のご質問の例では、旧長期保険を適用した方が有利となります)
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