特定扶養親族の対象者に収入がある場合
控除額はどうなりますか?
どなたか教えてください><
よろしくお願いします!
特定扶養親族の対象者に収入がある場合
控除額はどうなりますか?
どなたか教えてください><
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Re: 特定扶養親族の収入
2007/12/06 12:07
まず、特定扶養親族でも、一般の扶養親族でも、配偶者でも、扶養に入れる所得金額の要件は同じで、控除額がいくらかというより、控除できるか、できないか、という事になります。
所得税の扶養に入れられるのは、1月〜12月までの所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与所得の場合には、給与所得控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、給与収入ベースでいえば、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば扶養に入れる事となります。
ですから、収入というのが、バイト等の給与であれば、1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下であれば、扶養控除が受けられますので、特定扶養親族であれば63万円控除できる事となり、103万円を1円でも超えていれば、扶養控除は1円も受けられない事となります。
まず、特定扶養親族でも、一般の扶養親族でも、配偶者でも、扶養に入れる所得金額の要件は同じで、控除額がいくらかというより、控除できるか、できないか、という事になります。
所得税の扶養に入れられるのは、1月〜12月までの所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与所得の場合には、給与所得控除額が必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、給与収入ベースでいえば、65万円+38万円=103万円、という計算により、103万円以下であれば扶養に入れる事となります。
ですから、収入というのが、バイト等の給与であれば、1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下であれば、扶養控除が受けられますので、特定扶養親族であれば63万円控除できる事となり、103万円を1円でも超えていれば、扶養控除は1円も受けられない事となります。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | harunoho | 2007/12/06 11:54 | |
1 | かめへん | 2007/12/06 12:07 | |
2 | harunoho | 2007/12/06 12:52 |
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