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解雇・退職通知期間を3ヶ月にする?

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解雇・退職通知期間を3ヶ月にする?

2007/11/16 10:23

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:8

編集

民法では「2週間」とありますが、
社長が「3ヶ月」と言ってきました。
解雇を言うときも「3ヶ月前に言う」といいます。

以下の点をクリアにすればいいのかな、と考えていますが、どうでしょうか?アドバイスくださいますようお願いいたします。

*3ヶ月前と就業規則に規定しても本人が「3ヶ月」を承諾しなければ、社員が「退職届」を出してから2週間経過したら、退職は成立しうることを社長が理解する。

*社長いわく、私達は「1〜12月の1年契約」らしいので3ヶ月前(9月中)には、次年度の昇給等の協議の場を設ける

*会社側から「解雇」を言う場合、法廷は30日とありその賃金を支払うことで、その日数を短縮できるので、3ヶ月とした場合も、3ヶ月(90日)分の給与を支払うことでその日数を短縮できる旨を明記する。

よろしくお願いします。

民法では「2週間」とありますが、
社長が「3ヶ月」と言ってきました。
解雇を言うときも「3ヶ月前に言う」といいます。

以下の点をクリアにすればいいのかな、と考えていますが、どうでしょうか?アドバイスくださいますようお願いいたします。

*3ヶ月前と就業規則に規定しても本人が「3ヶ月」を承諾しなければ、社員が「退職届」を出してから2週間経過したら、退職は成立しうることを社長が理解する。

*社長いわく、私達は「1〜12月の1年契約」らしいので3ヶ月前(9月中)には、次年度の昇給等の協議の場を設ける

*会社側から「解雇」を言う場合、法廷は30日とありその賃金を支払うことで、その日数を短縮できるので、3ヶ月とした場合も、3ヶ月(90日)分の給与を支払うことでその日数を短縮できる旨を明記する。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 解雇・退職通知期間を3ヶ月にする?

2007/11/16 13:52

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>雇用期間の定めのなかった社員を
>有期雇用に変える
両当事者の合意によって契約を変更するしか
ないでしょう。
下記の通り、どのみち既存の社員の解雇(雇い止め)
についてフリーハンドを得られるわけでもないので、
有期雇用にする意味は無いんじゃないかと・・・

>「退職金制度」
制度上どう位置づけるかの問題でしょうね・・・
基本的には同じ在職期間なら同等の計算式に
基づいた退職金が支払われるようにすれば
良いんじゃないかと思いますけど、
正直この分野には定見がありません・・・

>有期雇用契約が反復継続された場合
上のPTAさんのレスの通り、
まず契約に入る時点で更新の有無や、
何かの基準で更新の有無を決めるなら
その条件を具体的に明示する必要があります。

反復継続された有期雇用契約の雇い止めの可否に
ついて、いかなる場合も濫用法理が類推適用されるとは
言い切れない気がしますが、
「それまで正社員だった者が、職務内容等は変わらず
契約期間の有無だけが変わった」「新規に採用される者には
契約期間が設けられるようになったが、職務内容等は
既存の正社員と変わらない」というようなケースでは
類推適用される可能性は相当高いと思います。


社員側からの退職に事前予告を義務付けるにあたり、
2週間に捉われる必要はないという見解も
あるという見解もありますが、
いずれにせよ3ヶ月は「長すぎだろ!」と
いわれるリスクが高いです。
http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q9.html

>雇用期間の定めのなかった社員を
>有期雇用に変える
両当事者の合意によって契約を変更するしか
ないでしょう。
下記の通り、どのみち既存の社員の解雇(雇い止め)
についてフリーハンドを得られるわけでもないので、
有期雇用にする意味は無いんじゃないかと・・・

>「退職金制度」
制度上どう位置づけるかの問題でしょうね・・・
基本的には同じ在職期間なら同等の計算式に
基づいた退職金が支払われるようにすれば
良いんじゃないかと思いますけど、
正直この分野には定見がありません・・・

>有期雇用契約が反復継続された場合
上のPTAさんのレスの通り、
まず契約に入る時点で更新の有無や、
何かの基準で更新の有無を決めるなら
その条件を具体的に明示する必要があります。

反復継続された有期雇用契約の雇い止めの可否に
ついて、いかなる場合も濫用法理が類推適用されるとは
言い切れない気がしますが、
「それまで正社員だった者が、職務内容等は変わらず
契約期間の有無だけが変わった」「新規に採用される者には
契約期間が設けられるようになったが、職務内容等は
既存の正社員と変わらない」というようなケースでは
類推適用される可能性は相当高いと思います。


社員側からの退職に事前予告を義務付けるにあたり、
2週間に捉われる必要はないという見解も
あるという見解もありますが、
いずれにせよ3ヶ月は「長すぎだろ!」と
いわれるリスクが高いです。
http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q9.html

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0 ゆ- 2007/11/16 10:23
1 kaibashira 2007/11/16 11:06
2 ゆ- 2007/11/16 11:44
3 kaibashira 2007/11/16 12:16
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5 ゆ- 2007/11/16 13:00
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Re: 解雇・退職通知期間を3ヶ月にする?
kaibashira 2007/11/16 13:52
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