•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

解雇・退職通知期間を3ヶ月にする?

質問 回答受付中

解雇・退職通知期間を3ヶ月にする?

2007/11/16 10:23

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:8

編集

民法では「2週間」とありますが、
社長が「3ヶ月」と言ってきました。
解雇を言うときも「3ヶ月前に言う」といいます。

以下の点をクリアにすればいいのかな、と考えていますが、どうでしょうか?アドバイスくださいますようお願いいたします。

*3ヶ月前と就業規則に規定しても本人が「3ヶ月」を承諾しなければ、社員が「退職届」を出してから2週間経過したら、退職は成立しうることを社長が理解する。

*社長いわく、私達は「1〜12月の1年契約」らしいので3ヶ月前(9月中)には、次年度の昇給等の協議の場を設ける

*会社側から「解雇」を言う場合、法廷は30日とありその賃金を支払うことで、その日数を短縮できるので、3ヶ月とした場合も、3ヶ月(90日)分の給与を支払うことでその日数を短縮できる旨を明記する。

よろしくお願いします。

民法では「2週間」とありますが、
社長が「3ヶ月」と言ってきました。
解雇を言うときも「3ヶ月前に言う」といいます。

以下の点をクリアにすればいいのかな、と考えていますが、どうでしょうか?アドバイスくださいますようお願いいたします。

*3ヶ月前と就業規則に規定しても本人が「3ヶ月」を承諾しなければ、社員が「退職届」を出してから2週間経過したら、退職は成立しうることを社長が理解する。

*社長いわく、私達は「1〜12月の1年契約」らしいので3ヶ月前(9月中)には、次年度の昇給等の協議の場を設ける

*会社側から「解雇」を言う場合、法廷は30日とありその賃金を支払うことで、その日数を短縮できるので、3ヶ月とした場合も、3ヶ月(90日)分の給与を支払うことでその日数を短縮できる旨を明記する。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 解雇・退職通知期間を3ヶ月にする?

2007/11/16 13:00

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ありがとうございます。

>最低でも「年俸の引き上げ引き下げを
やることがありますよ」ということは
就業規則に書いておく必要があるでしょう。

就業規則がない間は
双方の話し合い、ということになりそうですね。

雇用期間の定めのなかった社員を
有期雇用に変える場合、問題はないのでしょうか?

また、「退職金制度」がある場合、
この「有期雇用者」はどうなるのでしょうか?

また、実状としては、設立当時から
社員数は変わっておらず、すでに3年経過しています。
当初の労働契約書には「期間定めなし」と記載されています。

たとえ有期雇用であっても、自動更新的に
反復継続され、その更新の基準(こういう時には更新しない
よというような)規定がない限り、「期間の定めのない雇用」
とみなされるのではないか、と思うのですが、
どうなのでしょうか?

質問がまとまらず恐縮ですが、
私としては、会社も社員も困らない
ようにしたいので、アドバイスのほど、よろしくお願いします。


PTAさん;
>仮に1年契約であっても、自動更新を何回も繰り返していれば、解雇に関しては、期間の定めのない契約と同じ扱いにしなければならないと思います

ありがとうございます。
私の解釈がズレていなかったので
安心しました!

>3ヶ月が妥当かどうかはわかりませんが・・・
そうなんです。
私もそこが気になっています。
もし、事情があって「退職」を希望した社員に、
「就業規則にあるから3ヶ月は働け!」というのは
強制労働に抵触するのではないか、という不安があります。
実務的に、「3ヶ月」が正当であるとは考えにくいので。

社長の言い分は「1ヶ月で新しい人を採用するのは難しいから」ということですが、言い換えれば「3ヶ月でも新しい人の雇用は保証できない」訳ですし・・・




ありがとうございます。

>最低でも「年俸の引き上げ引き下げを
やることがありますよ」ということは
就業規則に書いておく必要があるでしょう。

就業規則がない間は
双方の話し合い、ということになりそうですね。

雇用期間の定めのなかった社員を
有期雇用に変える場合、問題はないのでしょうか?

また、「退職金制度」がある場合、
この「有期雇用者」はどうなるのでしょうか?

また、実状としては、設立当時から
社員数は変わっておらず、すでに3年経過しています。
当初の労働契約書には「期間定めなし」と記載されています。

たとえ有期雇用であっても、自動更新的に
反復継続され、その更新の基準(こういう時には更新しない
よというような)規定がない限り、「期間の定めのない雇用」
とみなされるのではないか、と思うのですが、
どうなのでしょうか?

質問がまとまらず恐縮ですが、
私としては、会社も社員も困らない
ようにしたいので、アドバイスのほど、よろしくお願いします。


PTAさん;
>仮に1年契約であっても、自動更新を何回も繰り返していれば、解雇に関しては、期間の定めのない契約と同じ扱いにしなければならないと思います

ありがとうございます。
私の解釈がズレていなかったので
安心しました!

>3ヶ月が妥当かどうかはわかりませんが・・・
そうなんです。
私もそこが気になっています。
もし、事情があって「退職」を希望した社員に、
「就業規則にあるから3ヶ月は働け!」というのは
強制労働に抵触するのではないか、という不安があります。
実務的に、「3ヶ月」が正当であるとは考えにくいので。

社長の言い分は「1ヶ月で新しい人を採用するのは難しいから」ということですが、言い換えれば「3ヶ月でも新しい人の雇用は保証できない」訳ですし・・・




返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/11/16 10:23
1 kaibashira 2007/11/16 11:06
2 ゆ- 2007/11/16 11:44
3 kaibashira 2007/11/16 12:16
4 PTA 2007/11/16 12:53
5
Re: 解雇・退職通知期間を3ヶ月にする?
ゆ- 2007/11/16 13:00
6 kaibashira 2007/11/16 13:52
7 dasrecht 2007/11/16 15:26
8 ゆ- 2007/11/16 16:36