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助け合い

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雇用条件の提示

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雇用条件の提示

2007/11/03 12:02

さーしゃ

すごい常連さん

回答数:4

編集

こんにちは、いつもお世話になります。
検索かけてみたのですが、ちょっと分からないのでご質問させていただきます。

この度弊社では大々的な組織改変をするそうで、それに向け本人の意向を聞く、と言うことで面談を進めています。
私個人としては、いくつかある選択肢(グループ別会社への異動含む)の中で雇用条件を比較・検討したうえで返事をしたいと思っていたのですが、今居る会社からその提示がありません。
現状維持なのかどうかすら、分からない状況です。
で、面談でその辺を提示して欲しいと訴えたんですが、「残るか異動したいのか、そっちの意思が先」と言われてしまいました。
「何をやることになるにしてもそれは仕事だし、最終的にはトップとの相性でしょ、だから雇用条件云々なんてそれからの話」、と。
グループ別会社からは、既に、フツーに提示を受けています。

意思決定するのは、然るべき条件提示がなされてからだと思っていたのですが、私のこの考えは一般的ではないのでしょうか?
今まで色々な会社を見てきましたが、ちょっと初めてのケースで動揺しています。

「意思が先」って言うのもまぁ、ごもっともかなと思いつつ、なんとも気持ち悪い感じなのです。
こんな風に感じてる時点で、「じゃあ無理」って結論に達してしまいそうですが^^;

少々、皆さまのご意見を伺えたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

こんにちは、いつもお世話になります。
検索かけてみたのですが、ちょっと分からないのでご質問させていただきます。

この度弊社では大々的な組織改変をするそうで、それに向け本人の意向を聞く、と言うことで面談を進めています。
私個人としては、いくつかある選択肢(グループ別会社への異動含む)の中で雇用条件を比較・検討したうえで返事をしたいと思っていたのですが、今居る会社からその提示がありません。
現状維持なのかどうかすら、分からない状況です。
で、面談でその辺を提示して欲しいと訴えたんですが、「残るか異動したいのか、そっちの意思が先」と言われてしまいました。
「何をやることになるにしてもそれは仕事だし、最終的にはトップとの相性でしょ、だから雇用条件云々なんてそれからの話」、と。
グループ別会社からは、既に、フツーに提示を受けています。

意思決定するのは、然るべき条件提示がなされてからだと思っていたのですが、私のこの考えは一般的ではないのでしょうか?
今まで色々な会社を見てきましたが、ちょっと初めてのケースで動揺しています。

「意思が先」って言うのもまぁ、ごもっともかなと思いつつ、なんとも気持ち悪い感じなのです。
こんな風に感じてる時点で、「じゃあ無理」って結論に達してしまいそうですが^^;

少々、皆さまのご意見を伺えたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 雇用条件の提示

2007/11/05 14:34

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

判例は、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、それが合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないとしています(秋北バス事件最判昭43・12・25)。つまり合理性があれば有効だと言うことです。

その合理性については、次のような基準が判示されています。

・不利益の程度を考慮しても、なお是認できるだけのものでなければならず、特に、賃金、退職金など重要な労働条件に実質的な不利益を及ぼす変更については、高度の必要性が要求される(大曲市農協事件最判昭63・2・16)。

・不利益の程度、労働組合や従業員の対応、折衝の経過、その変更との関連でなされた賃金などの改善状況、関連会社の取扱いなどの事情を総合勘案すべき(タケダシステム事件最判昭58・11・25)

・ (1)労働者の被る不利益変更の程度
  (2)使用者側の変更の必要性の内容と程度
  (3)変更後の就業規則の内容の相当性
  (4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  (5)労働組合との交渉の経緯
  (6)多数従業員の受容の程度

  などの基準を総合的に判断していく(第四銀行事件最判平9・2・28)。

・会社の業績悪化による給与削減の必要性があっても、
 1.代償措置、その他関連する労働条件の改善措置がとられていない
 2.既存の労働者の為の経過措置がとられていない
 3.労使間の利益調整がなされた結果としての合理的な内容とは認められない
 4.制度を導入しなければ企業存亡の危機にあたるなど、高度の必要性が認められない
 などの場合は、不利益変更の合理性が認められない(アーク証券事件東京地判平12・1・31)。

また行政の解釈事例として、「産業動向が不透明である」との理由だけで賃金を切り下げることは許されないとするものもあります。

http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A8.pdf

判例は、労働者の既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、それが合理的なものであるかぎり、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないとしています(秋北バス事件最判昭43・12・25)。つまり合理性があれば有効だと言うことです。

その合理性については、次のような基準が判示されています。

・不利益の程度を考慮しても、なお是認できるだけのものでなければならず、特に、賃金、退職金など重要な労働条件に実質的な不利益を及ぼす変更については、高度の必要性が要求される(大曲市農協事件最判昭63・2・16)。

・不利益の程度、労働組合や従業員の対応、折衝の経過、その変更との関連でなされた賃金などの改善状況、関連会社の取扱いなどの事情を総合勘案すべき(タケダシステム事件最判昭58・11・25)

・ (1)労働者の被る不利益変更の程度
  (2)使用者側の変更の必要性の内容と程度
  (3)変更後の就業規則の内容の相当性
  (4)代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
  (5)労働組合との交渉の経緯
  (6)多数従業員の受容の程度

  などの基準を総合的に判断していく(第四銀行事件最判平9・2・28)。

・会社の業績悪化による給与削減の必要性があっても、
 1.代償措置、その他関連する労働条件の改善措置がとられていない
 2.既存の労働者の為の経過措置がとられていない
 3.労使間の利益調整がなされた結果としての合理的な内容とは認められない
 4.制度を導入しなければ企業存亡の危機にあたるなど、高度の必要性が認められない
 などの場合は、不利益変更の合理性が認められない(アーク証券事件東京地判平12・1・31)。

また行政の解釈事例として、「産業動向が不透明である」との理由だけで賃金を切り下げることは許されないとするものもあります。

http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A8.pdf

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 さーしゃ 2007/11/03 12:02
1 dasrecht 2007/11/04 13:41
2 さーしゃ 2007/11/05 12:36
3
Re: 雇用条件の提示
dasrecht 2007/11/05 14:34
4 さーしゃ 2007/11/05 15:58