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助け合い

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日雇いの労働保険料

質問 回答受付中

日雇いの労働保険料

2007/10/19 14:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:15

編集

日額が9300円未満の場合ですが

厚生年金
健康保険

は発生せず、

日額に関係なく

雇用保険

は発生しない、

労災保険は、会社負担のみなので、
確定時に日雇いの分も含めた額で
計算される。

という考えで合ってますか?


日額が9300円未満の場合ですが

厚生年金
健康保険

は発生せず、

日額に関係なく

雇用保険

は発生しない、

労災保険は、会社負担のみなので、
確定時に日雇いの分も含めた額で
計算される。

という考えで合ってますか?


この質問に回答
回答

Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/02 09:28

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

dasrecht様

いつも本当にありがとうございます。

1.日雇いの従業員が日雇労働被保険者に該当するのかどうかの確認
2.もし、もっていなければ、『本人』に職安でその資格を取得してきてもらう

まずは、この場合の件を教えていただけますか?

本人にその資格の取得の気がないという場合、「雇用保険料算定賃金報告書」「労災保険料算定賃金報告書」で、その人の分に支払った給与を「臨時労働者」の欄に記入しなくていいものなのでしょうか?

記入したら、「本人と折半している」という前提で保険料が確定されてきて、結果、会社が本人負担分も負担すると言う事になりますよね?

ちなみに、この「日雇い」の方は同じ人でここ数ヶ月週4日8時間で来ています。

毎週末、来週の予定を決めるような形です。
なので、「日雇い労働契約書」は毎週書いてもらっているのですが、実質的にはアルバイトのような形です。
このような状況で「日雇い」として処理していいのか、という疑問もあります。

確かに、来週もくる、という確約はないのですが・・・・

お世話になりっぱなしで申し訳ありません。自分でもいろいろ検索してみたのですが、イマイチ、こういう場合は・・・という実務的な事が理解できず困っています。

宜しくお願いします。



dasrecht様

いつも本当にありがとうございます。

1.日雇いの従業員が日雇労働被保険者に該当するのかどうかの確認
2.もし、もっていなければ、『本人』に職安でその資格を取得してきてもらう

まずは、この場合の件を教えていただけますか?

本人にその資格の取得の気がないという場合、「雇用保険料算定賃金報告書」「労災保険料算定賃金報告書」で、その人の分に支払った給与を「臨時労働者」の欄に記入しなくていいものなのでしょうか?

記入したら、「本人と折半している」という前提で保険料が確定されてきて、結果、会社が本人負担分も負担すると言う事になりますよね?

ちなみに、この「日雇い」の方は同じ人でここ数ヶ月週4日8時間で来ています。

毎週末、来週の予定を決めるような形です。
なので、「日雇い労働契約書」は毎週書いてもらっているのですが、実質的にはアルバイトのような形です。
このような状況で「日雇い」として処理していいのか、という疑問もあります。

確かに、来週もくる、という確約はないのですが・・・・

お世話になりっぱなしで申し訳ありません。自分でもいろいろ検索してみたのですが、イマイチ、こういう場合は・・・という実務的な事が理解できず困っています。

宜しくお願いします。



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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/10/19 14:19
1 yonn 2007/10/20 09:59
2 yonn 2007/10/20 11:28
3 dasrecht 2007/10/20 22:27
4 ゆ- 2007/10/22 11:18
5 ゆ- 2007/11/01 16:30
6 dasrecht 2007/11/02 09:01
7
Re: 日雇いの労働保険料
ゆ- 2007/11/02 09:28
8 dasrecht 2007/11/02 11:15
9 ゆ- 2007/11/02 13:14
10 dasrecht 2007/11/02 14:11
11 ゆ- 2007/11/02 14:21
12 dasrecht 2007/11/04 12:34
13 ゆ- 2007/11/05 11:12
14 dasrecht 2007/11/05 14:50
15 ゆ- 2007/11/07 13:18