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日雇いの労働保険料

質問 回答受付中

日雇いの労働保険料

2007/10/19 14:19

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:15

編集

日額が9300円未満の場合ですが

厚生年金
健康保険

は発生せず、

日額に関係なく

雇用保険

は発生しない、

労災保険は、会社負担のみなので、
確定時に日雇いの分も含めた額で
計算される。

という考えで合ってますか?


日額が9300円未満の場合ですが

厚生年金
健康保険

は発生せず、

日額に関係なく

雇用保険

は発生しない、

労災保険は、会社負担のみなので、
確定時に日雇いの分も含めた額で
計算される。

という考えで合ってますか?


この質問に回答
回答

Re: 日雇いの労働保険料

2007/11/02 09:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

労働保険料の徴収と生活保護は何の関係もありません。
故に生活保護の受給如何を理由に取り扱いが変わることはありません。

ところで前回私は一般論として日雇労働被保険者に言及しましたが、お見受けしたところ御社はこれまでこの制度の運用経験がなく、必要な手続も未済と推察します。
もしそうであればまず、この従業員が日雇労働被保険者に該当するのかどうか、確認しなければなりません。
実務的には、彼がすでに被保険者資格を取得し、いわゆる「日雇手帳」を持っているのなら御社としても早急に手続をする必要がありますが、そうでないのなら本人が職安に行って資格取得するまで待っててかまいません。つまり最初に予想されたとおり雇用保険の適用なしとしてかまいません。

労働保険料の徴収と生活保護は何の関係もありません。
故に生活保護の受給如何を理由に取り扱いが変わることはありません。

ところで前回私は一般論として日雇労働被保険者に言及しましたが、お見受けしたところ御社はこれまでこの制度の運用経験がなく、必要な手続も未済と推察します。
もしそうであればまず、この従業員が日雇労働被保険者に該当するのかどうか、確認しなければなりません。
実務的には、彼がすでに被保険者資格を取得し、いわゆる「日雇手帳」を持っているのなら御社としても早急に手続をする必要がありますが、そうでないのなら本人が職安に行って資格取得するまで待っててかまいません。つまり最初に予想されたとおり雇用保険の適用なしとしてかまいません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/10/19 14:19
1 yonn 2007/10/20 09:59
2 yonn 2007/10/20 11:28
3 dasrecht 2007/10/20 22:27
4 ゆ- 2007/10/22 11:18
5 ゆ- 2007/11/01 16:30
6
Re: 日雇いの労働保険料
dasrecht 2007/11/02 09:01
7 ゆ- 2007/11/02 09:28
8 dasrecht 2007/11/02 11:15
9 ゆ- 2007/11/02 13:14
10 dasrecht 2007/11/02 14:11
11 ゆ- 2007/11/02 14:21
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13 ゆ- 2007/11/05 11:12
14 dasrecht 2007/11/05 14:50
15 ゆ- 2007/11/07 13:18