従業員が妊娠6ヶ月です 産休をとり職場復帰をすると言うのですが 妊娠当時から会社に来ても体調悪く仕事ができず 出社しては早退 又欠勤になります。仕事も他の人にも迷惑かけても 会社としては 退職をお願いする事は無理なのでしょうか?
従業員が妊娠6ヶ月です 産休をとり職場復帰をすると言うのですが 妊娠当時から会社に来ても体調悪く仕事ができず 出社しては早退 又欠勤になります。仕事も他の人にも迷惑かけても 会社としては 退職をお願いする事は無理なのでしょうか?
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Re: 従業員の妊娠出産について
2007/10/16 09:35
おはようございます。
労基法では「産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間およびその後の30日間」は解雇が出来ないという解雇制限規定があるほか(法65条とは産前6週間、産後8週間の産前産後休業を定めた条文)、男女雇用機会均等法においても「女性労働者が婚姻、妊娠、出産、産前産後の休業をしたことを理由にした解雇」は禁止されています。
従って、結論としては「解雇するのは難しい」ということになります。
本人が「体調が悪いので退職します」と言い出さない限り難しいです。
ただ、現実問題として、仕事に支障をきたして他の従業員にも迷惑がかかっているという状況であれば、該当者に対して指導や注意を促して、その行動を是正してもらうことは構いません。
ただし”身重の体”は非常にデリケートですし、精神的・肉体的にも負担を強いることになりますから、指導・注意の仕方も一方的なものにならないようにしたほうが良いでしょうね。
本来であれば該当者の上司が、妊娠するとこのような現状に陥る可能性が高いのを想定したうえで、該当者とその周りの方々に支障をきたさないように、業務をコントロールすることが望まれるんですが・・・。
なお、業務に支障をきたしていて周りも該当者に対してかなりの不満を持っており、会社全体の雰囲気が「退職」を会社が選択せざるを得ない状況であれば、「会社都合の合意解約」による退職という荒業もあるにはあるんですが・・・。できれば避けたいケースではあります。
参考になるかわかりませんが、頑張ってください!
おはようございます。
労基法では「産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間およびその後の30日間」は解雇が出来ないという解雇制限規定があるほか(法65条とは産前6週間、産後8週間の産前産後休業を定めた条文)、男女雇用機会均等法においても「女性労働者が婚姻、妊娠、出産、産前産後の休業をしたことを理由にした解雇」は禁止されています。
従って、結論としては「解雇するのは難しい」ということになります。
本人が「体調が悪いので退職します」と言い出さない限り難しいです。
ただ、現実問題として、仕事に支障をきたして他の従業員にも迷惑がかかっているという状況であれば、該当者に対して指導や注意を促して、その行動を是正してもらうことは構いません。
ただし”身重の体”は非常にデリケートですし、精神的・肉体的にも負担を強いることになりますから、指導・注意の仕方も一方的なものにならないようにしたほうが良いでしょうね。
本来であれば該当者の上司が、妊娠するとこのような現状に陥る可能性が高いのを想定したうえで、該当者とその周りの方々に支障をきたさないように、業務をコントロールすることが望まれるんですが・・・。
なお、業務に支障をきたしていて周りも該当者に対してかなりの不満を持っており、会社全体の雰囲気が「退職」を会社が選択せざるを得ない状況であれば、「会社都合の合意解約」による退職という荒業もあるにはあるんですが・・・。できれば避けたいケースではあります。
参考になるかわかりませんが、頑張ってください!
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 32973297 | 2007/10/15 22:56 | |
1 | ZELDA | 2007/10/16 06:28 | |
2 | からやん | 2007/10/16 09:35 | |
3 | ageha | 2007/10/16 10:52 | |
4 | からやん | 2007/10/16 15:15 |
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