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会社を続けられないんです。

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会社を続けられないんです。

2007/10/10 12:22

たこやき

すごい常連さん

回答数:6

編集

みなさん今日は恥を承知で相談させて下さい。
会社を続ける事が難しくなりました。今日役員会で話し合いをし、社長を除くすべてを解雇することになりそうです。そこで、相談なんですが、解雇する場合30日前には通告しないといけませんよね。もしくは一月分の賃金を支払う。
でも、実際のところ先月分の給料も払えてません。今、解雇するとしても正直、先月・今月、あと一月分の賃金まとめて払う事は不可能なんです。どうしたらいいのか分らなくて。
私自身、役員なので、解雇されても失業保険すらありません。何をどうしたらいいのか。
まず、社員の賃金未払いでの解雇なんてありえますか?社長はいずれ払うと言ってますが、そんな事が通用するんでしょうか?
こんな事相談しないといけないなんて、すみません

今、以前の似たようなのをみつけたんですが・・・

>離職の日以前1年以内に賃金支払日が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上ありかつ雇用保険加入期間が6ヶ月以上あること

ってありました。これって私も失業保険を給付してもらえるんでしょうか?私は去年の8月に役員になったんです。雇用保険も今の会社で6ヶ月以上かけてました。それとも1年以内に6ヶ月以上かけとかないとダメなんでしょうか?ホント自分の事ばかりですみません。誰か教えて下さい。

みなさん今日は恥を承知で相談させて下さい。
会社を続ける事が難しくなりました。今日役員会で話し合いをし、社長を除くすべてを解雇することになりそうです。そこで、相談なんですが、解雇する場合30日前には通告しないといけませんよね。もしくは一月分の賃金を支払う。
でも、実際のところ先月分の給料も払えてません。今、解雇するとしても正直、先月・今月、あと一月分の賃金まとめて払う事は不可能なんです。どうしたらいいのか分らなくて。
私自身、役員なので、解雇されても失業保険すらありません。何をどうしたらいいのか。
まず、社員の賃金未払いでの解雇なんてありえますか?社長はいずれ払うと言ってますが、そんな事が通用するんでしょうか?
こんな事相談しないといけないなんて、すみません

今、以前の似たようなのをみつけたんですが・・・

>離職の日以前1年以内に賃金支払日が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上ありかつ雇用保険加入期間が6ヶ月以上あること

ってありました。これって私も失業保険を給付してもらえるんでしょうか?私は去年の8月に役員になったんです。雇用保険も今の会社で6ヶ月以上かけてました。それとも1年以内に6ヶ月以上かけとかないとダメなんでしょうか?ホント自分の事ばかりですみません。誰か教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 会社を続けられないんです。

2007/10/10 15:02

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

心中お察し申し上げます。

まず、労働者の解雇の有効性に争いの余地があります。
経営状況が悪いからと言って自由に解雇できるわけではありません。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効とされます(労働基準法18条の2)から、この点をきちんと押さえて置かないと、解雇したつもりでも賃金債務だけが発生し続けることになります。

いずれにしろ賃金や解雇予告手当は会社にとって債務なのですから、支払わなければ債権者の督促を受けることになります。この点は買掛金や借入金など、他の債務と基本的に変わるところはありません。「いずれ払う」と言うような呑気で高飛車な態度で債権者が納得するかどうか、常識的には厳しいと思います。ただ、銀行借入金等とは違って、一般に賃金債務には経営者や役員個人が連帯保証しているわけではないので、それら個人に支払い義務があるわけではありません。それで社長さんは高をくくってるのかもしれません。

たこやきさんは去年の8月に役員になった時点で雇用保険の被保険者資格を喪失してらっしゃるんじゃないでしょうか。もしそうなら現時点で失業給付の受給は不可能です。理論的には去年の8月にさかのぼって資格喪失を取り消すと言うことも考えられなくはないけれど、今からでは極めて厳しいと思います。
現状でできることは、未払い役員報酬の督促、辞任の拒否、解任無効の訴えと損害賠償請求(会社法339条ほか)ぐらいでしょうか。

なお、社長さんは今後も一人で事業を継続するつもりのように見受けられますから、現時点では関係ありませんが、この先半年以内に破産等の手続が開始されたり、事業活動が停止した場合には、労働者は政府により賃金の一部について立替払いを受けることができます(賃金の支払の確保等に関する法律7条、独立行政法人労働者健康福祉機構法12条1項6号)。たこやきさんも場合によってはこの制度の対象となる可能性はあります。

http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

お役に立てず申し訳ない。

心中お察し申し上げます。

まず、労働者の解雇の有効性に争いの余地があります。
経営状況が悪いからと言って自由に解雇できるわけではありません。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効とされます(労働基準法18条の2)から、この点をきちんと押さえて置かないと、解雇したつもりでも賃金債務だけが発生し続けることになります。

いずれにしろ賃金や解雇予告手当は会社にとって債務なのですから、支払わなければ債権者の督促を受けることになります。この点は買掛金や借入金など、他の債務と基本的に変わるところはありません。「いずれ払う」と言うような呑気で高飛車な態度で債権者が納得するかどうか、常識的には厳しいと思います。ただ、銀行借入金等とは違って、一般に賃金債務には経営者や役員個人が連帯保証しているわけではないので、それら個人に支払い義務があるわけではありません。それで社長さんは高をくくってるのかもしれません。

たこやきさんは去年の8月に役員になった時点で雇用保険の被保険者資格を喪失してらっしゃるんじゃないでしょうか。もしそうなら現時点で失業給付の受給は不可能です。理論的には去年の8月にさかのぼって資格喪失を取り消すと言うことも考えられなくはないけれど、今からでは極めて厳しいと思います。
現状でできることは、未払い役員報酬の督促、辞任の拒否、解任無効の訴えと損害賠償請求(会社法339条ほか)ぐらいでしょうか。

なお、社長さんは今後も一人で事業を継続するつもりのように見受けられますから、現時点では関係ありませんが、この先半年以内に破産等の手続が開始されたり、事業活動が停止した場合には、労働者は政府により賃金の一部について立替払いを受けることができます(賃金の支払の確保等に関する法律7条、独立行政法人労働者健康福祉機構法12条1項6号)。たこやきさんも場合によってはこの制度の対象となる可能性はあります。

http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

お役に立てず申し訳ない。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 たこやき 2007/10/10 12:22
1 からやん 2007/10/10 14:21
2 たこやき 2007/10/10 14:52
3
Re: 会社を続けられないんです。
dasrecht 2007/10/10 15:02
4 たこやき 2007/10/10 15:40
5 PTA 2007/10/11 07:53
6 たこやき 2007/10/12 07:41