こんにちは。度々失礼します。
昨年改正された労働安全衛生法にて
◎事業者は週40時間を越える労働が1ヶ月当たり100時間
を越え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出
を受けて医師による面接指導を行わなければならない。
という項目があるのですが
医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?
また労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?
当社は労働時間が200時間超える月が3ケ月続けば健康診断の受診をお願いしているんですが
今回いきなり、労働時間300時間、時間外労働150時間
という勤務をした社員さんがいました。
まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・・・。
もちろん当人から申し出などはありません。
こんにちは。度々失礼します。
昨年改正された労働安全衛生法にて
◎事業者は週40時間を越える労働が1ヶ月当たり100時間
を越え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出
を受けて医師による面接指導を行わなければならない。
という項目があるのですが
医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?
また労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?
当社は労働時間が200時間超える月が3ケ月続けば健康診断の受診をお願いしているんですが
今回いきなり、労働時間300時間、時間外労働150時間
という勤務をした社員さんがいました。
まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・・・。
もちろん当人から申し出などはありません。