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時間外労働100時間を超えた場合

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時間外労働100時間を超えた場合

2007/10/05 10:46

kuko

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは。度々失礼します。

昨年改正された労働安全衛生法にて

◎事業者は週40時間を越える労働が1ヶ月当たり100時間
 を越え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出
 を受けて医師による面接指導を行わなければならない。

という項目があるのですが
医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?
また労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

当社は労働時間が200時間超える月が3ケ月続けば健康診断の受診をお願いしているんですが
今回いきなり、労働時間300時間、時間外労働150時間
という勤務をした社員さんがいました。
まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・・・。
もちろん当人から申し出などはありません。

こんにちは。度々失礼します。

昨年改正された労働安全衛生法にて

◎事業者は週40時間を越える労働が1ヶ月当たり100時間
 を越え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出
 を受けて医師による面接指導を行わなければならない。

という項目があるのですが
医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?
また労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

当社は労働時間が200時間超える月が3ケ月続けば健康診断の受診をお願いしているんですが
今回いきなり、労働時間300時間、時間外労働150時間
という勤務をした社員さんがいました。
まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・・・。
もちろん当人から申し出などはありません。

この質問に回答
回答

Re: 時間外労働100時間を超えた場合

2007/10/05 13:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

実際にこのようなケースについて
特に経験や知識があるわけではありませんが、

厚生労働省の通達では、
「時間外・休日労働が月100時間を超える労働者のうち、
申し出を行った者については、面接指導を確実に実施する」
「時間外・休日労働時間が月100時間を超える労働者
(中略)については、面接指導を実施するよう
努めるものとする。」となっていて、申し出を行わない者
については一応努力義務レベルに留まっています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf
(7ページ、2のアの(ア)のあたり)
しかし制度が周知されていなかったりすると
申し出ようもないですし(貴事業所はそうではないようですが)、
自ら申し出ない者に対して使用者の方から
指導を受けるよう勧奨することもできるでしょう。
万一のことを防止する、あるいは不幸にも
防止できなかった場合の責任を軽減する上での効用を
どう見るかでしょうね・・・

面接指導の内容についてはこういうところに
指針が置かれております。
http://www.zsisz.or.jp/
(真ん中あたりの面接指導チェックリスト・マニュアル)
素人目で眺めますに、一般の定期健康診断とはやや趣が異なる
ようですので、健康診断を受けたから面接指導を
受けさせる必要はない、とは言えないと思います。
(健康診断の際に、「この人は長時間労働をしているので、
面接指導も一緒にお願いします」と言って一回で済ませる
というのは問題ないのではないかと思います)


(以上、内容的にはdasrechtさんのアドバイスに
特に付け加えるものはないのですが、
まあご参考までに・・・)

実際にこのようなケースについて
特に経験や知識があるわけではありませんが、

厚生労働省の通達では、
「時間外・休日労働が月100時間を超える労働者のうち、
申し出を行った者については、面接指導を確実に実施する」
「時間外・休日労働時間が月100時間を超える労働者
(中略)については、面接指導を実施するよう
努めるものとする。」となっていて、申し出を行わない者
については一応努力義務レベルに留まっています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/ka060317008a.pdf
(7ページ、2のアの(ア)のあたり)
しかし制度が周知されていなかったりすると
申し出ようもないですし(貴事業所はそうではないようですが)、
自ら申し出ない者に対して使用者の方から
指導を受けるよう勧奨することもできるでしょう。
万一のことを防止する、あるいは不幸にも
防止できなかった場合の責任を軽減する上での効用を
どう見るかでしょうね・・・

面接指導の内容についてはこういうところに
指針が置かれております。
http://www.zsisz.or.jp/
(真ん中あたりの面接指導チェックリスト・マニュアル)
素人目で眺めますに、一般の定期健康診断とはやや趣が異なる
ようですので、健康診断を受けたから面接指導を
受けさせる必要はない、とは言えないと思います。
(健康診断の際に、「この人は長時間労働をしているので、
面接指導も一緒にお願いします」と言って一回で済ませる
というのは問題ないのではないかと思います)


(以上、内容的にはdasrechtさんのアドバイスに
特に付け加えるものはないのですが、
まあご参考までに・・・)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuko 2007/10/05 10:46
1 dasrecht 2007/10/05 13:21
2
Re: 時間外労働100時間を超えた場合
kaibashira 2007/10/05 13:51
3 kuko 2007/10/05 14:17