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時間外労働100時間を超えた場合

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時間外労働100時間を超えた場合

2007/10/05 10:46

kuko

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは。度々失礼します。

昨年改正された労働安全衛生法にて

◎事業者は週40時間を越える労働が1ヶ月当たり100時間
 を越え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出
 を受けて医師による面接指導を行わなければならない。

という項目があるのですが
医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?
また労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

当社は労働時間が200時間超える月が3ケ月続けば健康診断の受診をお願いしているんですが
今回いきなり、労働時間300時間、時間外労働150時間
という勤務をした社員さんがいました。
まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・・・。
もちろん当人から申し出などはありません。

こんにちは。度々失礼します。

昨年改正された労働安全衛生法にて

◎事業者は週40時間を越える労働が1ヶ月当たり100時間
 を越え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出
 を受けて医師による面接指導を行わなければならない。

という項目があるのですが
医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?
また労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

当社は労働時間が200時間超える月が3ケ月続けば健康診断の受診をお願いしているんですが
今回いきなり、労働時間300時間、時間外労働150時間
という勤務をした社員さんがいました。
まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・・・。
もちろん当人から申し出などはありません。

この質問に回答
回答

Re: 時間外労働100時間を超えた場合

2007/10/05 13:21

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?

その健康診断の内容が法の要求する面接指導を含むものなら代用と言うより実施そのものでしょうし、含まないものなら実施したことにはならず、「代用していい」とする規定はありません。

>労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

お見込みのとおりです。ただし当該労働者には、医師の面接指導を受ける義務があります(労働安全衛生法第66条の8第2項、労働安全衛生規則第52条の3第2項)。また後述するように、「必要がない」のは会社として誠実に勧奨したにもかかわらず労働者がこれを積極的に拒否した場合に限ると解すべきです。

>まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・

疲労の蓄積が認められるのであれば受診させなければなりません(労働安全衛生規則第52条の2)。

>もちろん当人から申し出などはありません

「もちろん」ってことはないと思うんですが。いずれにしろ、産業医は、その社員に対して、の受診申出を行うよう勧奨することができます(労働安全衛生規則第52条の3第4項)。そのためには会社が産業医に現状を報告しなければならず、本人が申し出ないからと言ってほっかむりすることはできません。

>医師の面接指導というのは健康診断受診で代用していいのでしょうか?

その健康診断の内容が法の要求する面接指導を含むものなら代用と言うより実施そのものでしょうし、含まないものなら実施したことにはならず、「代用していい」とする規定はありません。

>労働者の申し出がない場合は必要ありませんか?

お見込みのとおりです。ただし当該労働者には、医師の面接指導を受ける義務があります(労働安全衛生法第66条の8第2項、労働安全衛生規則第52条の3第2項)。また後述するように、「必要がない」のは会社として誠実に勧奨したにもかかわらず労働者がこれを積極的に拒否した場合に限ると解すべきです。

>まだ1ケ月だけですが、この方には、この1ケ月のみで受診してもらった方がよいのかどうか・

疲労の蓄積が認められるのであれば受診させなければなりません(労働安全衛生規則第52条の2)。

>もちろん当人から申し出などはありません

「もちろん」ってことはないと思うんですが。いずれにしろ、産業医は、その社員に対して、の受診申出を行うよう勧奨することができます(労働安全衛生規則第52条の3第4項)。そのためには会社が産業医に現状を報告しなければならず、本人が申し出ないからと言ってほっかむりすることはできません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuko 2007/10/05 10:46
1
Re: 時間外労働100時間を超えた場合
dasrecht 2007/10/05 13:21
2 kaibashira 2007/10/05 13:51
3 kuko 2007/10/05 14:17