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債務超過会社の株式
2007/10/03 16:29
Re: 債務超過会社の株式
2007/10/04 08:59
>個人から個人への場合は贈与として扱ってもよいのでしょうか?
そのとおりです。
贈与税の計算方法は、
1.(贈与された財産の年間合計金額−贈与税の基礎控除額110万円)=課税標準
2.課税標準×贈与税率=贈与税額
として計算されます。
したがって、最大の問題点は、その株式の財産としての価額(時価)がいくらになるかということです。
具体的には、「相場のない株式の評価」という方法で計算した相続税評価額をもって、贈与税法上の財産金額(時価)とします。
実際の「相場のない株式の評価」の計算方法は非常にめんどくさいので、とてもここでは説明できませんが、まあ、債務超過の状態が過去数年間続いているような状態の会社で、近年の配当実績もなく、不動産とか有価証券といっためぼしい資産がないようでしたら、たぶん評価額はゼロ、あるいはゼロに近い金額になるでしょう。
したがって、その株式の贈与を受けた個人に、その年内に他の贈与財産がなければ、まず贈与税はでないでしょう。
もしも仮に贈与財産があったとしても、年間110万円以下なら「贈与税の基礎控除額」でひききれてしまいますので、やっぱり贈与税はでません。
>また個人から法人の場合だと投資有価証券/受贈益になるのかと思いますが、
そのとおりです。
しかし、問題はその金額です。
その株式の贈与があった時点での時価を持って上記の受贈益の仕訳をします。
法人税法上の株式の価額は、あくまでもその時点での株式の時価なのですが、しかし株式の時価というのはいくつも計算方法があります。
そのような場合には、おおむね「相続税評価額」をもって時価とみなしてもOKです。
債務超過の状態が続いているような会社でめぼしい資産がなければ、それで法人税の課税上、特に弊害は生じないでしょう。
というわけで、法人税法上も受贈益はゼロ、あるいはゼロに近い金額になるでしょう。
結論としては、債務超過で本当に資産価値が全然ない会社の株式でしたら、個人でも法人でもタダでもらって問題はありません。
まあ、本当の問題点は、なぜそういう会社の株式を、その個人あるいは法人に贈与するのかという目的です。
たとえば、Aさんの財産をBさん個人に贈与するとBさんに贈与税がかかるので、赤字会社の株式をBさんに所有させ、その赤字会社にAさんの財産を贈与するというケースでは、その会社にではなく株主であるBさん個人に贈与税が課税される危険性があります。
あるいはその債務超過会社を使って新しく商売を始める場合、帳簿に載っている債務だけでなく、帳簿に載っていない隠れた債務まで新しい経営者が返済するはめになる危険性があります。
どういう目的で債務超過会社の株式を譲り受けるのかはわかりませんが、くれぐれも慎重に検討なさったほうがよいでしょう。
>個人から個人への場合は贈与として扱ってもよいのでしょうか?
そのとおりです。
贈与税の計算方法は、
1.(贈与された財産の年間合計金額−贈与税の基礎控除額110万円)=課税標準
2.課税標準×贈与税率=贈与税額
として計算されます。
したがって、最大の問題点は、その株式の財産としての価額(時価)がいくらになるかということです。
具体的には、「相場のない株式の評価」という方法で計算した相続税評価額をもって、贈与税法上の財産金額(時価)とします。
実際の「相場のない株式の評価」の計算方法は非常にめんどくさいので、とてもここでは説明できませんが、まあ、債務超過の状態が過去数年間続いているような状態の会社で、近年の配当実績もなく、不動産とか有価証券といっためぼしい資産がないようでしたら、たぶん評価額はゼロ、あるいはゼロに近い金額になるでしょう。
したがって、その株式の贈与を受けた個人に、その年内に他の贈与財産がなければ、まず贈与税はでないでしょう。
もしも仮に贈与財産があったとしても、年間110万円以下なら「贈与税の基礎控除額」でひききれてしまいますので、やっぱり贈与税はでません。
>また個人から法人の場合だと投資有価証券/受贈益になるのかと思いますが、
そのとおりです。
しかし、問題はその金額です。
その株式の贈与があった時点での時価を持って上記の受贈益の仕訳をします。
法人税法上の株式の価額は、あくまでもその時点での株式の時価なのですが、しかし株式の時価というのはいくつも計算方法があります。
そのような場合には、おおむね「相続税評価額」をもって時価とみなしてもOKです。
債務超過の状態が続いているような会社でめぼしい資産がなければ、それで法人税の課税上、特に弊害は生じないでしょう。
というわけで、法人税法上も受贈益はゼロ、あるいはゼロに近い金額になるでしょう。
結論としては、債務超過で本当に資産価値が全然ない会社の株式でしたら、個人でも法人でもタダでもらって問題はありません。
まあ、本当の問題点は、なぜそういう会社の株式を、その個人あるいは法人に贈与するのかという目的です。
たとえば、Aさんの財産をBさん個人に贈与するとBさんに贈与税がかかるので、赤字会社の株式をBさんに所有させ、その赤字会社にAさんの財産を贈与するというケースでは、その会社にではなく株主であるBさん個人に贈与税が課税される危険性があります。
あるいはその債務超過会社を使って新しく商売を始める場合、帳簿に載っている債務だけでなく、帳簿に載っていない隠れた債務まで新しい経営者が返済するはめになる危険性があります。
どういう目的で債務超過会社の株式を譲り受けるのかはわかりませんが、くれぐれも慎重に検討なさったほうがよいでしょう。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | HAYATO | 2007/10/03 16:29 | |
1 | しかしか | 2007/10/04 08:59 | |
2 | HAYATO | 2007/10/05 15:49 | |
3 | しかしか | 2007/10/06 02:42 |
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