•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

質問 回答受付中

役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/01 22:09

コンコン

積極参加

回答数:10

編集

9月15日付で取締役が辞任し
その後一ヶ月の予定で
引継のため来てもらっています。
そうした場合の源泉徴収票の書き方ですが
1月1日〜9月15日までで
支払額、社保徴収額、源泉額を書き
退職日を9月15日にして
9月16日〜10月15日分を
また一枚書く、で良いものでしょうか?

あと、その一ヶ月分がどういう扱いで
来ているのかが契約書を交わしている訳ではないので
良く分からないのですが
これはまずいでしょうか・・
社長は簡単に「パート扱い」って言っていますが・・

源泉は今年の始めに「扶養控除申告書(?)」を
提出してもらってるので
変わらずに甲欄に該当でしょうか?

疑問が多く申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
:-(

9月15日付で取締役が辞任し
その後一ヶ月の予定で
引継のため来てもらっています。
そうした場合の源泉徴収票の書き方ですが
1月1日〜9月15日までで
支払額、社保徴収額、源泉額を書き
退職日を9月15日にして
9月16日〜10月15日分を
また一枚書く、で良いものでしょうか?

あと、その一ヶ月分がどういう扱いで
来ているのかが契約書を交わしている訳ではないので
良く分からないのですが
これはまずいでしょうか・・
社長は簡単に「パート扱い」って言っていますが・・

源泉は今年の始めに「扶養控除申告書(?)」を
提出してもらってるので
変わらずに甲欄に該当でしょうか?

疑問が多く申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
:-(

この質問に回答
回答

Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 14:08

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

いよいよ枝葉末節で恐縮ですが、
9/16〜9/30が重複って事はありません。この期間は役員の地位を有していませんから、対応するのは「パート」代だけです。
9/1〜9/15に対応する役員報酬が、気分的にはいつもより割がいいってだけです。

ちなみに、端数月を日割りにする類の報酬は、今は定期同額給与との絡みも加わってちょっと危険な気がします。そこまで細かく拘るよりも、報酬月額そのもので調整かけるほうが手数的にもお得かなと言う感じです。

いよいよ枝葉末節で恐縮ですが、
9/16〜9/30が重複って事はありません。この期間は役員の地位を有していませんから、対応するのは「パート」代だけです。
9/1〜9/15に対応する役員報酬が、気分的にはいつもより割がいいってだけです。

ちなみに、端数月を日割りにする類の報酬は、今は定期同額給与との絡みも加わってちょっと危険な気がします。そこまで細かく拘るよりも、報酬月額そのもので調整かけるほうが手数的にもお得かなと言う感じです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 コンコン 2007/10/01 22:09
1 yonn 2007/10/02 09:21
2 dasrecht 2007/10/02 11:49
3 kaibashira 2007/10/02 12:14
4 yonn 2007/10/02 13:20
5 dasrecht 2007/10/02 13:27
6 kaibashira 2007/10/02 13:47
7
Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合
dasrecht 2007/10/02 14:08
8 コンコン 2007/10/02 19:35
9 dasrecht 2007/10/03 10:09
10 コンコン 2007/10/03 23:08