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役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

質問 回答受付中

役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/01 22:09

コンコン

積極参加

回答数:10

編集

9月15日付で取締役が辞任し
その後一ヶ月の予定で
引継のため来てもらっています。
そうした場合の源泉徴収票の書き方ですが
1月1日〜9月15日までで
支払額、社保徴収額、源泉額を書き
退職日を9月15日にして
9月16日〜10月15日分を
また一枚書く、で良いものでしょうか?

あと、その一ヶ月分がどういう扱いで
来ているのかが契約書を交わしている訳ではないので
良く分からないのですが
これはまずいでしょうか・・
社長は簡単に「パート扱い」って言っていますが・・

源泉は今年の始めに「扶養控除申告書(?)」を
提出してもらってるので
変わらずに甲欄に該当でしょうか?

疑問が多く申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
:-(

9月15日付で取締役が辞任し
その後一ヶ月の予定で
引継のため来てもらっています。
そうした場合の源泉徴収票の書き方ですが
1月1日〜9月15日までで
支払額、社保徴収額、源泉額を書き
退職日を9月15日にして
9月16日〜10月15日分を
また一枚書く、で良いものでしょうか?

あと、その一ヶ月分がどういう扱いで
来ているのかが契約書を交わしている訳ではないので
良く分からないのですが
これはまずいでしょうか・・
社長は簡単に「パート扱い」って言っていますが・・

源泉は今年の始めに「扶養控除申告書(?)」を
提出してもらってるので
変わらずに甲欄に該当でしょうか?

疑問が多く申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
:-(

この質問に回答
回答

Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 13:27

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

貝様がおっしゃってるのは、会計士の脳内には

役員報酬は基本的に月ぎめなら月単位で全額について
発生するもので、原則的には月途中で退任しても日割計算ではなく一ヶ月分満額になる

という、報酬の会計処理に関する考えがあるのだろうが、
だからと言って月末辞任という指示は誤りである。と言うことだと思います。

私もそう思います。
実際素人を混乱させて誤解を植えつけてしまってるんだから、ずいぶん乱暴な会計士だと感じます。

貝様がおっしゃってるのは、会計士の脳内には

役員報酬は基本的に月ぎめなら月単位で全額について
発生するもので、原則的には月途中で退任しても日割計算ではなく一ヶ月分満額になる

という、報酬の会計処理に関する考えがあるのだろうが、
だからと言って月末辞任という指示は誤りである。と言うことだと思います。

私もそう思います。
実際素人を混乱させて誤解を植えつけてしまってるんだから、ずいぶん乱暴な会計士だと感じます。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 コンコン 2007/10/01 22:09
1 yonn 2007/10/02 09:21
2 dasrecht 2007/10/02 11:49
3 kaibashira 2007/10/02 12:14
4 yonn 2007/10/02 13:20
5
Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合
dasrecht 2007/10/02 13:27
6 kaibashira 2007/10/02 13:47
7 dasrecht 2007/10/02 14:08
8 コンコン 2007/10/02 19:35
9 dasrecht 2007/10/03 10:09
10 コンコン 2007/10/03 23:08