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役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

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役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/01 22:09

コンコン

積極参加

回答数:10

編集

9月15日付で取締役が辞任し
その後一ヶ月の予定で
引継のため来てもらっています。
そうした場合の源泉徴収票の書き方ですが
1月1日〜9月15日までで
支払額、社保徴収額、源泉額を書き
退職日を9月15日にして
9月16日〜10月15日分を
また一枚書く、で良いものでしょうか?

あと、その一ヶ月分がどういう扱いで
来ているのかが契約書を交わしている訳ではないので
良く分からないのですが
これはまずいでしょうか・・
社長は簡単に「パート扱い」って言っていますが・・

源泉は今年の始めに「扶養控除申告書(?)」を
提出してもらってるので
変わらずに甲欄に該当でしょうか?

疑問が多く申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
:-(

9月15日付で取締役が辞任し
その後一ヶ月の予定で
引継のため来てもらっています。
そうした場合の源泉徴収票の書き方ですが
1月1日〜9月15日までで
支払額、社保徴収額、源泉額を書き
退職日を9月15日にして
9月16日〜10月15日分を
また一枚書く、で良いものでしょうか?

あと、その一ヶ月分がどういう扱いで
来ているのかが契約書を交わしている訳ではないので
良く分からないのですが
これはまずいでしょうか・・
社長は簡単に「パート扱い」って言っていますが・・

源泉は今年の始めに「扶養控除申告書(?)」を
提出してもらってるので
変わらずに甲欄に該当でしょうか?

疑問が多く申し訳ありませんが
よろしくお願いします。
:-(

この質問に回答
回答

Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合

2007/10/02 11:49

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

厳密に言うと9月16日〜10月15日のパート勤務について労働契約書を作成すべきですが、それは本件に限らず労働者を雇用するときの一般問題ですから、揉める恐れがないのならまあ良しとしましょう。
源泉徴収と社会保険関係は、役員報酬と従業員給与に基本的な違いはありませんから、普通に継続してよろしい。つまり、「9月15日付で辞任」を考えに入れず、単に「10月15日退職」として処理すればよろしい。したがって源泉徴収票は、退職日を10月15日にして1月1日〜10月15日分を一枚だけ書くことになります。「扶養控除申告書」はそのまま有効ですから退職まで変わらずに甲欄に該当します。
なお、9月16日〜10月15日分については労災保険料がかかりますからご注意を。

辞任の日付と言う動かぬ事実が会計士サイドで改竄されるのは好ましくありません。死亡退任や争われる解任はどうするつもりなんでしょうか。

厳密に言うと9月16日〜10月15日のパート勤務について労働契約書を作成すべきですが、それは本件に限らず労働者を雇用するときの一般問題ですから、揉める恐れがないのならまあ良しとしましょう。
源泉徴収と社会保険関係は、役員報酬と従業員給与に基本的な違いはありませんから、普通に継続してよろしい。つまり、「9月15日付で辞任」を考えに入れず、単に「10月15日退職」として処理すればよろしい。したがって源泉徴収票は、退職日を10月15日にして1月1日〜10月15日分を一枚だけ書くことになります。「扶養控除申告書」はそのまま有効ですから退職まで変わらずに甲欄に該当します。
なお、9月16日〜10月15日分については労災保険料がかかりますからご注意を。

辞任の日付と言う動かぬ事実が会計士サイドで改竄されるのは好ましくありません。死亡退任や争われる解任はどうするつもりなんでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 コンコン 2007/10/01 22:09
1 yonn 2007/10/02 09:21
2
Re: 役員辞任後に一ヶ月勤務した場合
dasrecht 2007/10/02 11:49
3 kaibashira 2007/10/02 12:14
4 yonn 2007/10/02 13:20
5 dasrecht 2007/10/02 13:27
6 kaibashira 2007/10/02 13:47
7 dasrecht 2007/10/02 14:08
8 コンコン 2007/10/02 19:35
9 dasrecht 2007/10/03 10:09
10 コンコン 2007/10/03 23:08