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copapaさんこんにちは。
おっしゃってるのは、取締役会の議事を開いたときは議事録が必要であるとのご議論ですね。
私とranさんの論点は、譲渡制限株式の譲渡に取締役会等の承認決議が必要か田舎です。違った。否かです。
さてranさん。
おっしゃるとおり145条です。
>私としては企業内の実務として、定款の定めにより取締役会で決定する訳ですし、株主の異動という重要事項ですから議事録は作成するものと思っております。
それは実務家のお好みの問題で、法律上の要件を論じたものではありません。ちなみに私の好みは放置プレイです。
>株主名簿の書換えに以降するのが一般的ですからその重要な根拠書類となります。
承認請求があった事実と、これを放置した事実が明らかであればそれで充分です。新旧の株主の意向を認める限り、結局根拠書類なるものが必要とされる場面はありません。
>例えばみなし規定で自動的に承認されたとしても会社内において何らかの正式な書面を残しておかなければ取締役の注意善管義務
にも抵触する
自動的に承認された事実が明らかであればそれで充分です。この場合には書面の作成は要求されていません。何故会社に損害が発生しないこの場面で注意善管義務が問題になるのか理解できません。
>管理面でも不十分かと。
何の管理でしょうか?
わずかな期間放って置けば自動的に希望通りの結果が得られるんだから、特に急ぐ理由がない限り、わざわざ手間隙かけて取締役会だの株主総会だのを招集するのは時間と金の無駄だと思います。
・・・あくまでも私の趣味ですが。
copapaさんこんにちは。
おっしゃってるのは、取締役会の議事を開いたときは議事録が必要であるとのご議論ですね。
私とranさんの論点は、譲渡制限株式の譲渡に取締役会等の承認決議が必要か田舎です。違った。否かです。
さてranさん。
おっしゃるとおり145条です。
>私としては企業内の実務として、定款の定めにより取締役会で決定する訳ですし、株主の異動という重要事項ですから議事録は作成するものと思っております。
それは実務家のお好みの問題で、法律上の要件を論じたものではありません。ちなみに私の好みは放置プレイです。
>株主名簿の書換えに以降するのが一般的ですからその重要な根拠書類となります。
承認請求があった事実と、これを放置した事実が明らかであればそれで充分です。新旧の株主の意向を認める限り、結局根拠書類なるものが必要とされる場面はありません。
>例えばみなし規定で自動的に承認されたとしても会社内において何らかの正式な書面を残しておかなければ取締役の注意善管義務
にも抵触する
自動的に承認された事実が明らかであればそれで充分です。この場合には書面の作成は要求されていません。何故会社に損害が発生しないこの場面で注意善管義務が問題になるのか理解できません。
>管理面でも不十分かと。
何の管理でしょうか?
わずかな期間放って置けば自動的に希望通りの結果が得られるんだから、特に急ぐ理由がない限り、わざわざ手間隙かけて取締役会だの株主総会だのを招集するのは時間と金の無駄だと思います。
・・・あくまでも私の趣味ですが。
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