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年金手帳は、社会保険庁が被保険者に交付するものです(国民年金法13条1項、厚生年金保険法施行規則81条、85条)。そして事業主は、年金手帳を速やかに被保険者に渡さなければなりません(厚生年金保険法施行規則16条、17条)。また事業主は、手続上一時的に預かった年金手帳を適正に取り扱わなければなりません(厚生年金保険法施行規則17条の2)。
したがって現在の御社のやり方が適法な処理です。
今の時点で退職時に返却されると思っている人については、そのつど誤解である旨説明するほかありません。受け渡し証や管理簿を運用することによってある程度誤解を防止することができます。
従業員の大切な宝物を会社が預かるサービスってのは、要するに従業員を顧客に倉庫業を営むことに過ぎないわけで、やるかどうか、それを利用するかどうかは各自のお好みで、別に年金手帳に限った話じゃありません。
会社のサービスとして実施するなら、臍の緒とか先祖の位牌なんかも預かってやると喜ばれるんじゃないでしょうか。
もっとも、年金手帳を預かっちゃうと上掲法令に抵触する恐れがありますが。
総務課も人事課もあるのに保険関係が経理課の所管ってのは私も変だと思います。ま、それぞれですけど。
年金手帳は、社会保険庁が被保険者に交付するものです(国民年金法13条1項、厚生年金保険法施行規則81条、85条)。そして事業主は、年金手帳を速やかに被保険者に渡さなければなりません(厚生年金保険法施行規則16条、17条)。また事業主は、手続上一時的に預かった年金手帳を適正に取り扱わなければなりません(厚生年金保険法施行規則17条の2)。
したがって現在の御社のやり方が適法な処理です。
今の時点で退職時に返却されると思っている人については、そのつど誤解である旨説明するほかありません。受け渡し証や管理簿を運用することによってある程度誤解を防止することができます。
従業員の大切な宝物を会社が預かるサービスってのは、要するに従業員を顧客に倉庫業を営むことに過ぎないわけで、やるかどうか、それを利用するかどうかは各自のお好みで、別に年金手帳に限った話じゃありません。
会社のサービスとして実施するなら、臍の緒とか先祖の位牌なんかも預かってやると喜ばれるんじゃないでしょうか。
もっとも、年金手帳を預かっちゃうと上掲法令に抵触する恐れがありますが。
総務課も人事課もあるのに保険関係が経理課の所管ってのは私も変だと思います。ま、それぞれですけど。
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