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20日程度で辞めた人なのに

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20日程度で辞めた人なのに

2007/09/04 16:48

korokoro

積極参加

回答数:11

編集

こんにちわ 

社員で入社し、20日程度で、先輩社員に「明日で辞めたい」と
言ったきり、出社しなくなった人が、残業手当の請求をしてきました。
支払わなくちゃいけないでしょうか?

ちなみに企業側に「解雇予告」がある以上、雇われる側にも
辞表から、一ヶ月働いてもらっています。

 
突然出勤しなくなる人の扱い方って、ありますか?



こんにちわ 

社員で入社し、20日程度で、先輩社員に「明日で辞めたい」と
言ったきり、出社しなくなった人が、残業手当の請求をしてきました。
支払わなくちゃいけないでしょうか?

ちなみに企業側に「解雇予告」がある以上、雇われる側にも
辞表から、一ヶ月働いてもらっています。

 
突然出勤しなくなる人の扱い方って、ありますか?



この質問に回答
回答

Re: 20日程度で辞めた人なのに

2007/09/05 11:55

ageha

常連さん

編集

 karajanさん

 こんにちは、フォローをありがとうございます。
契約社員の契約期間中の退職に対する損害賠償についてなのですが、レスの趣旨からそれる為サラッと書いてしまいわかりずらかった様ですね。少し詳しく記述します。

 有期契約社員は、基本的に契約期間中は退職できません。労働契約にもその旨は記され、同意のもとで契約が交わされます。その為契約期間は、労働者の退職の自由を確保する為1年以内と決められています(一部例外業務あり)。1年を超える期間で契約を行った場合は、1年を過ぎて以降は労働者は自由に労働契約を解除できる事になっています。

 有期契約社員でも、妊娠、出産、病気、転居等やむを得ない事情がある場合は契約途中の退職が可能とされています。もちろん、損害賠償の請求対象にもなりません。ではどの様な時に賠償請求の対象になるか??退職理由が労働者の過失と思われる場合です。特段事情も無いのに契約期間内に退職したい場合がこれにあたるそうです。こうなると、「契約不履行」となる為、契約の不履行における損害が発生したならば、賠償の請求が当然に出来るという考えになります。
 正社員の場合は契約期間の定めが無い事が大半で、期間の定めが無い労働契約の場合は労働者が自由に契約の解除を申し出る事ができ、契約の解除を申し出てから2週間が経過すると労使双方の意思に関係なく契約は解除できます。よって、こちらは労働期間に関しては「契約の不履行」という概念がありません。

 上記は、私が過去に有期契約社員として働き、契約期間内に退職を申し出て会社側と行き違いがあった際に勉強した事です。自治労等で相談もしましたが、やはり契約不履行と取られた場合は損害賠償請求される可能性はある、という答えでした。しつこいですが、賠償請求される可能性はあっても実際に請求されたケースを私は知りません;;

 。。まだわかりずらいですね;でもこれが私の説明できる限界です(苦笑)うまく説明できず申し訳ないです。以下に参考になるサイトを貼っておきます。

http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/01/06/1002.html
http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/03/03-01-01.html
派遣社員の場合はまた少し事情が異なる様です↓
http://career.cobs.jp/level4/yadoken/bn/070622.html

 以上です。私の言葉足らずのせいで混乱させてごめんなさぃ;



 

 karajanさん

 こんにちは、フォローをありがとうございます。
契約社員の契約期間中の退職に対する損害賠償についてなのですが、レスの趣旨からそれる為サラッと書いてしまいわかりずらかった様ですね。少し詳しく記述します。

 有期契約社員は、基本的に契約期間中は退職できません。労働契約にもその旨は記され、同意のもとで契約が交わされます。その為契約期間は、労働者の退職の自由を確保する為1年以内と決められています(一部例外業務あり)。1年を超える期間で契約を行った場合は、1年を過ぎて以降は労働者は自由に労働契約を解除できる事になっています。

 有期契約社員でも、妊娠、出産、病気、転居等やむを得ない事情がある場合は契約途中の退職が可能とされています。もちろん、損害賠償の請求対象にもなりません。ではどの様な時に賠償請求の対象になるか??退職理由が労働者の過失と思われる場合です。特段事情も無いのに契約期間内に退職したい場合がこれにあたるそうです。こうなると、「契約不履行」となる為、契約の不履行における損害が発生したならば、賠償の請求が当然に出来るという考えになります。
 正社員の場合は契約期間の定めが無い事が大半で、期間の定めが無い労働契約の場合は労働者が自由に契約の解除を申し出る事ができ、契約の解除を申し出てから2週間が経過すると労使双方の意思に関係なく契約は解除できます。よって、こちらは労働期間に関しては「契約の不履行」という概念がありません。

 上記は、私が過去に有期契約社員として働き、契約期間内に退職を申し出て会社側と行き違いがあった際に勉強した事です。自治労等で相談もしましたが、やはり契約不履行と取られた場合は損害賠償請求される可能性はある、という答えでした。しつこいですが、賠償請求される可能性はあっても実際に請求されたケースを私は知りません;;

 。。まだわかりずらいですね;でもこれが私の説明できる限界です(苦笑)うまく説明できず申し訳ないです。以下に参考になるサイトを貼っておきます。

http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/qa/01/06/1002.html
http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/03/03-01-01.html
派遣社員の場合はまた少し事情が異なる様です↓
http://career.cobs.jp/level4/yadoken/bn/070622.html

 以上です。私の言葉足らずのせいで混乱させてごめんなさぃ;



 

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 korokoro 2007/09/04 16:48
1 ageha 2007/09/04 22:26
2 からやん 2007/09/05 10:05
3 kaibashira 2007/09/05 10:54
4 からやん 2007/09/05 11:00
5
Re: 20日程度で辞めた人なのに
ageha 2007/09/05 11:55
6 dasrecht 2007/09/05 14:39
7 からやん 2007/09/05 15:58
8 kaibashira 2007/09/05 16:17
9 ageha 2007/09/08 08:45
10 からやん 2007/09/10 09:18
11 korokoro 2007/09/11 13:40