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>契約不履行の損害
手掛けたことが完結しなかったのが損害だとか
辞められると代替が利かないとか言い出すと
雇用本来の性質とどんどん離れていく気が
しますからねえ。
制服を返却してくれとかはあるけど、
辞めたことそのものをもって損害賠償とか
考えたことは私もないですね。
あと細かいことですが、無断欠勤の続く人には
解雇の意思表示を到達させること自体が
困難なケースも多いので、
「14日以上無断欠勤が続いた場合は
退職とみなします」といった規定の仕方のほうが
良いという話も聞きます。
(休職期間満了の場合の規定の仕方でも、
同様の話を聞きます)
従業員の方から会社との関係を断つ事例を
規定するとき、精算すべきお金のやり取りも含めて
連絡が取れなくなる場面を想定しておくのは
案外重要かもしれません。
以下余談として。
元々現金払いが原則なんだから、退職時の給与に限り
現金を取りに来なければ駄目ですよ
(=「退職します」の電話やメール一本だけで
あとは待っていれば残りの給与も振り込まれる、
なんて考えは通用しませんよ)
という規定も考えてみたことはあるけど、
効力には疑問があるし、それで無理やり会社に来させても
往々にして担当者(≒自分)が不快な思いを
するだけなので今のところお蔵入りにしています(^^;
>契約不履行の損害
手掛けたことが完結しなかったのが損害だとか
辞められると代替が利かないとか言い出すと
雇用本来の性質とどんどん離れていく気が
しますからねえ。
制服を返却してくれとかはあるけど、
辞めたことそのものをもって損害賠償とか
考えたことは私もないですね。
あと細かいことですが、無断欠勤の続く人には
解雇の意思表示を到達させること自体が
困難なケースも多いので、
「14日以上無断欠勤が続いた場合は
退職とみなします」といった規定の仕方のほうが
良いという話も聞きます。
(休職期間満了の場合の規定の仕方でも、
同様の話を聞きます)
従業員の方から会社との関係を断つ事例を
規定するとき、精算すべきお金のやり取りも含めて
連絡が取れなくなる場面を想定しておくのは
案外重要かもしれません。
以下余談として。
元々現金払いが原則なんだから、退職時の給与に限り
現金を取りに来なければ駄目ですよ
(=「退職します」の電話やメール一本だけで
あとは待っていれば残りの給与も振り込まれる、
なんて考えは通用しませんよ)
という規定も考えてみたことはあるけど、
効力には疑問があるし、それで無理やり会社に来させても
往々にして担当者(≒自分)が不快な思いを
するだけなので今のところお蔵入りにしています(^^;
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