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20日程度で辞めた人なのに

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20日程度で辞めた人なのに

2007/09/04 16:48

korokoro

積極参加

回答数:11

編集

こんにちわ 

社員で入社し、20日程度で、先輩社員に「明日で辞めたい」と
言ったきり、出社しなくなった人が、残業手当の請求をしてきました。
支払わなくちゃいけないでしょうか?

ちなみに企業側に「解雇予告」がある以上、雇われる側にも
辞表から、一ヶ月働いてもらっています。

 
突然出勤しなくなる人の扱い方って、ありますか?



こんにちわ 

社員で入社し、20日程度で、先輩社員に「明日で辞めたい」と
言ったきり、出社しなくなった人が、残業手当の請求をしてきました。
支払わなくちゃいけないでしょうか?

ちなみに企業側に「解雇予告」がある以上、雇われる側にも
辞表から、一ヶ月働いてもらっています。

 
突然出勤しなくなる人の扱い方って、ありますか?



この質問に回答
回答

Re: 20日程度で辞めた人なのに

2007/09/05 10:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>契約不履行の損害
手掛けたことが完結しなかったのが損害だとか
辞められると代替が利かないとか言い出すと
雇用本来の性質とどんどん離れていく気が
しますからねえ。
制服を返却してくれとかはあるけど、
辞めたことそのものをもって損害賠償とか
考えたことは私もないですね。

あと細かいことですが、無断欠勤の続く人には
解雇の意思表示を到達させること自体が
困難なケースも多いので、
「14日以上無断欠勤が続いた場合は
退職とみなします」といった規定の仕方のほうが
良いという話も聞きます。
(休職期間満了の場合の規定の仕方でも、
同様の話を聞きます)
従業員の方から会社との関係を断つ事例を
規定するとき、精算すべきお金のやり取りも含めて
連絡が取れなくなる場面を想定しておくのは
案外重要かもしれません。

以下余談として。
元々現金払いが原則なんだから、退職時の給与に限り
現金を取りに来なければ駄目ですよ
(=「退職します」の電話やメール一本だけで
あとは待っていれば残りの給与も振り込まれる、
なんて考えは通用しませんよ)
という規定も考えてみたことはあるけど、
効力には疑問があるし、それで無理やり会社に来させても
往々にして担当者(≒自分)が不快な思いを
するだけなので今のところお蔵入りにしています(^^;

>契約不履行の損害
掛けたことが完結しなかったのが損害だとか
辞められると代替が利かないとか言い出すと
雇用本来の性質とどんどん離れていく気が
しますからねえ。
制服を返却してくれとかはあるけど、
辞めたことそのものをもって損害賠償とか
考えたことは私もないですね。

あと細かいことですが、無断欠勤の続く人には
解雇の意思表示を到達させること自体が
困難なケースも多いので、
「14日以上無断欠勤が続いた場合は
退職とみなします」といった規定の仕方のほうが
良いという話も聞きます。
(休職期間満了の場合の規定の仕方でも、
同様の話を聞きます)
従業員の方から会社との関係を断つ事例を
規定するとき、精算すべきお金のやり取りも含めて
連絡が取れなくなる場面を想定しておくのは
案外重要かもしれません。

以下余談として。
元々現金払いが原則なんだから、退職時の給与に限り
現金を取りに来なければ駄目ですよ
(=「退職します」の電話やメール一本だけで
あとは待っていれば残りの給与も振り込まれる、
なんて考えは通用しませんよ)
という規定も考えてみたことはあるけど、
効力には疑問があるし、それで無理やり会社に来させても
往々にして担当者(≒自分)が不快な思いを
するだけなので今のところお蔵入りにしています(^^;

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 korokoro 2007/09/04 16:48
1 ageha 2007/09/04 22:26
2 からやん 2007/09/05 10:05
3
Re: 20日程度で辞めた人なのに
kaibashira 2007/09/05 10:54
4 からやん 2007/09/05 11:00
5 ageha 2007/09/05 11:55
6 dasrecht 2007/09/05 14:39
7 からやん 2007/09/05 15:58
8 kaibashira 2007/09/05 16:17
9 ageha 2007/09/08 08:45
10 からやん 2007/09/10 09:18
11 korokoro 2007/09/11 13:40