ウチの会社は設立して4年目です。
会社設立時に、現物出資として社長個人の車を出して資本金の一部としています。
この車を社長が仕事、私用に使っていますが、今まで「使用料」というものを払っていませんでした。
今年度、社長の奥さんが社員となり、会社名義で車を購入を検討していたところ、税理士の先生から「使用料を設定し、個人(奥さん)から会社へ支払うことをしてください」と言われました。
社長の場合は今まで何も言われませんでしたが、問題ないのでしょうか?
ちなみに奥さんは役員ではありません。また、私用といっても月に1,2回あるくらいで週末はほとんど社長の車(会社の資本の一部)を使っているようです。
よろしくお願いします。
ウチの会社は設立して4年目です。
会社設立時に、現物出資として社長個人の車を出して資本金の一部としています。
この車を社長が仕事、私用に使っていますが、今まで「使用料」というものを払っていませんでした。
今年度、社長の奥さんが社員となり、会社名義で車を購入を検討していたところ、税理士の先生から「使用料を設定し、個人(奥さん)から会社へ支払うことをしてください」と言われました。
社長の場合は今まで何も言われませんでしたが、問題ないのでしょうか?
ちなみに奥さんは役員ではありません。また、私用といっても月に1,2回あるくらいで週末はほとんど社長の車(会社の資本の一部)を使っているようです。
よろしくお願いします。