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年少者の雇用について

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年少者の雇用について

2007/08/03 13:30

charu

おはつ

回答数:5

編集

はじめて利用させていただきます。
先日15歳(11月で16歳になります)の子を雇い入れました。
仕事の内容は事務所の掃除・たまに電話応対と簡単な内容です。
(社長の知り合いの娘さんです)
15歳ということは年少者になると思うので、労働基準局へ許可手続きがいると思い、許可申請の準備は進めています。

ただ、給料の面がよくわかりません。
年少者は社会保険に入れるのか?所得税は引くのか?
15歳なら、扶養に入ってるのでは?
など、初歩的なことが恥ずかしながらわかりません・・・
最近、経理担当が急に辞めてしまい、いきなり経理を任せられたので、超初心者です。

質問の仕方も悪いかもしれませんが、補足はしますので
どうぞ宜しくお願いします。

はじめて利用させていただきます。
先日15歳(11月で16歳になります)の子を雇い入れました。
仕事の内容は事務所の掃除・たまに電話応対と簡単な内容です。
(社長の知り合いの娘さんです)
15歳ということは年少者になると思うので、労働基準局へ許可手続きがいると思い、許可申請の準備は進めています。

ただ、給料の面がよくわかりません。
年少者は社会保険に入れるのか?所得税は引くのか?
15歳なら、扶養に入ってるのでは?
など、初歩的なことが恥ずかしながらわかりません・・・
最近、経理担当が急に辞めてしまい、いきなり経理を任せられたので、超初心者です。

質問の仕方も悪いかもしれませんが、補足はしますので
どうぞ宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 年少者の雇用について

2007/08/08 17:59

mannma20

おはつ

編集

労基法61条-3)交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

許可申請について、上の方に「現場作業で…。」とあったので、これかなと思ったのですがいかがでしょうか。

どちらにせよ、今回は必要なさそうですね。

労基法61条-3)交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。

許可申請について、上の方に「現場作業で…。」とあったので、これかなと思ったのですがいかがでしょうか。

どちらにせよ、今回は必要なさそうですね。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 charu 2007/08/03 13:30
1 dasrecht 2007/08/03 14:24
2 charu 2007/08/03 14:53
3 dasrecht 2007/08/03 15:05
4 charu 2007/08/04 08:55
5
Re: 年少者の雇用について
mannma20 2007/08/08 17:59