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守秘義務違反の責任限度

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守秘義務違反の責任限度

2007/07/26 10:02

おはつ

回答数:2

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 ある事柄に関し「調査・報告」することについて、甲と乙が請負契約を締結しました。請負金額は1000万円です。
 ただし、契約条項のなかに「守秘義務」条項があり、故意・過失を問わず、当該請負に係る一定の情報(どういう情報かというような細目は契約で決めます)が漏れた場合、甲は乙に賠償責任を求めることができる、とあります。
 ところで、こういう場合の乙の「責任限度額」ですが、Max1000万円(請負額と同額)と考えてよいのでしょうか。それとも、発注者の甲が求めるなら(また乙大臣も、それで"しょうがない"と諦めるなら)例えば「限度を1億円とする」ような取り決めでも有効なのでしょうか。あるいは、もとより限度などなく、無限大なのでしょうか。

 ある事柄に関し「調査・報告」することについて、甲と乙が請負契約を締結しました。請負金額は1000万円です。
 ただし、契約条項のなかに「守秘義務」条項があり、故意・過失を問わず、当該請負に係る一定の情報(どういう情報かというような細目は契約で決めます)が漏れた場合、甲は乙に賠償責任を求めることができる、とあります。
 ところで、こういう場合の乙の「責任限度額」ですが、Max1000万円(請負額と同額)と考えてよいのでしょうか。それとも、発注者の甲が求めるなら(また乙大臣も、それで"しょうがない"と諦めるなら)例えば「限度を1億円とする」ような取り決めでも有効なのでしょうか。あるいは、もとより限度などなく、無限大なのでしょうか。

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Re: 守秘義務違反の責任限度

2007/07/27 14:38

dasrecht

さらにすごい常連さん

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賠償責任ですから、その額は実際に発生した損害額を基準とします。
ですから、何も特約がなければ「限度額」などありません。請負額は限度額とは直接の関係はありません。
「責任限度額」の特約はむしろ乙の負担を軽減するために定めるものです。当事者が合意すれば何でもありです。
ただ、情報漏洩の場合、損害額そのものを算定するのがかなり困難で、それをあらかじめ約定しておくのに請負額を基準とすることはあり得ると思います。

賠償責任ですから、その額は実際に発生した損害額を基準とします。
ですから、何も特約がなければ「限度額」などありません。請負額は限度額とは直接の関係はありません。
「責任限度額」の特約はむしろ乙の負担を軽減するために定めるものです。当事者が合意すれば何でもありです。
ただ、情報漏洩の場合、損害額そのものを算定するのがかなり困難で、それをあらかじめ約定しておくのに請負額を基準とすることはあり得ると思います。

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0 2007/07/26 10:02
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Re: 守秘義務違反の責任限度
dasrecht 2007/07/27 14:38
2 2007/07/27 15:53