ある事柄に関し「調査・報告」することについて、甲と乙が請負契約を締結しました。請負金額は1000万円です。
ただし、契約条項のなかに「守秘義務」条項があり、故意・過失を問わず、当該請負に係る一定の情報(どういう情報かというような細目は契約で決めます)が漏れた場合、甲は乙に賠償責任を求めることができる、とあります。
ところで、こういう場合の乙の「責任限度額」ですが、Max1000万円(請負額と同額)と考えてよいのでしょうか。それとも、発注者の甲が求めるなら(また乙大臣も、それで"しょうがない"と諦めるなら)例えば「限度を1億円とする」ような取り決めでも有効なのでしょうか。あるいは、もとより限度などなく、無限大なのでしょうか。
ある事柄に関し「調査・報告」することについて、甲と乙が請負契約を締結しました。請負金額は1000万円です。
ただし、契約条項のなかに「守秘義務」条項があり、故意・過失を問わず、当該請負に係る一定の情報(どういう情報かというような細目は契約で決めます)が漏れた場合、甲は乙に賠償責任を求めることができる、とあります。
ところで、こういう場合の乙の「責任限度額」ですが、Max1000万円(請負額と同額)と考えてよいのでしょうか。それとも、発注者の甲が求めるなら(また乙大臣も、それで"しょうがない"と諦めるなら)例えば「限度を1億円とする」ような取り決めでも有効なのでしょうか。あるいは、もとより限度などなく、無限大なのでしょうか。