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社会保険の加入時期

質問 回答受付中

社会保険の加入時期

2007/07/23 18:44

ちゃる

常連さん

回答数:6

編集

いつもお世話になっております。
社会保険加入のことで、質問させていただきます。

当社は、締め日など関係なく、人の出入りがあり、
当然「社会保険」もからんできます。
月末締めなのですが、月末日の1週間前に入社して
くるなどがあり、社会保険の加入に頭を悩ませて
おります。
本来は、入社した日からの加入になりますが、極端に
言えば、月末に入社する人もおります。
本人の了解を得れば、翌月の1日に入社とし、社会
保険加入としたいところですが、皆様の会社では、
どのような処理をされておりますでしょうか?

やはり、入社した日から加入されておりますでしょうか?


また、月末に入社した方がおりますが、職業安定所の
「再雇用手当」の手続きの際、入社日には本来の入社
した日を記入しましたが、実際社会保険と雇用保険に
加入したのは、翌月の1日でした。
何か問題が発生してしまうでしょうか?

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっております。
社会保険加入のことで、質問させていただきます。

当社は、締め日など関係なく、人の出入りがあり、
当然「社会保険」もからんできます。
月末締めなのですが、月末日の1週間前に入社して
くるなどがあり、社会保険の加入に頭を悩ませて
おります。
本来は、入社した日からの加入になりますが、極端に
言えば、月末に入社する人もおります。
本人の了解を得れば、翌月の1日に入社とし、社会
保険加入としたいところですが、皆様の会社では、
どのような処理をされておりますでしょうか?

やはり、入社した日から加入されておりますでしょうか?


また、月末に入社した方がおりますが、職業安定所の
「再雇用手当」の手続きの際、入社日には本来の入社
した日を記入しましたが、実際社会保険と雇用保険に
加入したのは、翌月の1日でした。
何か問題が発生してしまうでしょうか?

よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険の加入時期

2007/07/25 09:34

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

虚偽の届けを取り消し、あらためて真実の届けを提出するのが本筋です。
なお、一度取りはぐれた保険料は、原則としてあとになって給与から控除することはできません(労働基準法24条1項、健康保険法167条、厚生年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則56条)。

これらの是正措置は通常の手続きと異なり、書面1本で済む話ではないので、職業安定所や社会保険事務所と交渉する必要があります。

しかしまあ、現場の役人は必ずしも厳密に法律を杓子定規に適用するわけではないので、覚悟を決めて相談して見ると案外スカタンな答えが返って来て腰砕けって事も充分考えられます。

虚偽の届けを取り消し、あらためて真実の届けを提出するのが本筋です。
なお、一度取りはぐれた保険料は、原則としてあとになって給与から控除することはできません(労働基準法24条1項、健康保険法167条、厚生年金保険法84条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則56条)。

これらの是正措置は通常の手続きと異なり、書面1本で済む話ではないので、職業安定所や社会保険事務所と交渉する必要があります。

しかしまあ、現場の役人は必ずしも厳密に法律を杓子定規に適用するわけではないので、覚悟を決めて相談して見ると案外スカタンな答えが返って来て腰砕けって事も充分考えられます。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ちゃる 2007/07/23 18:44
1 dasrecht 2007/07/24 13:14
2 ちゃる 2007/07/24 20:10
3
Re: 社会保険の加入時期
dasrecht 2007/07/25 09:34
4 ちゃる 2007/07/30 23:32
5 dasrecht 2007/07/31 21:13
6 ちゃる 2007/08/05 18:12