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雇用形態の変更

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雇用形態の変更

2007/07/20 14:50

shoe

常連さん

回答数:3

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こういうのってOKなのかどうか、よくわからないので、皆様よろしくお願いします。

現在いる社員を、正社員ではなくアルバイトに雇用形態を変更したいと考えています。
定年ではありません。
社会保険等は現在加入しています。
労働時間もこれまでより多少は短くなります。
お給料も自給になりますので、少し減ることになると思います。
アルバイト雇用でも保険には入らないといけないハズですが、雇用形態が変わるということ自体はOKなのでしょうか?
なにか手続き上など、問題アリとなりますか?

こういうのってOKなのかどうか、よくわからないので、皆様よろしくお願いします。

現在いる社員を、正社員ではなくアルバイトに雇用形態を変更したいと考えています。
定年ではありません。
社会保険等は現在加入しています。
労働時間もこれまでより多少は短くなります。
お給料も自給になりますので、少し減ることになると思います。
アルバイト雇用でも保険には入らないといけないハズですが、雇用形態が変わるということ自体はOKなのでしょうか?
なにか手続き上など、問題アリとなりますか?

この質問に回答
回答

Re: 雇用形態の変更

2007/07/20 18:13

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

そもそも労働条件の変更は、両当事者の自由で対等な意思表示の合致である労働契約で定めるものであって、会社が一方的恣意的に決められるものではありません。合意に基づかない変更は、原則として無効です。
仮に労働者の合意を形の上で取り付けたとしても、「労働時間もこれまでより多少は短くなります。
お給料も自給になりますので、少し減ることになると思います。」との内容から、この変更は労働者の側からその個人的な事情によって希望されたものでないことはほぼ間違いなく、収入の減少はもとより正社員の地位喪失と言う人生設計そのものの見直しを迫られるような変更に自由な合意などあり得る筈もないので、真意を知り得る心裡留保(民法93条但書)又は詐欺・強迫(民法96条)により無効又は取り消しの対象となる可能性があります。
またこの変更は単なる労働条件の変更にとどまらず、正社員の地位を喪失させる点において解雇同然の効果をもたらすものですから、場合によっては解雇にかかる厳しい制限を被ります。

そういうわけで雇用形態が変わるということ自体は問題山積みで全然NGです。

そもそも労働条件の変更は、両当事者の自由で対等な意思表示の合致である労働契約で定めるものであって、会社が一方的恣意的に決められるものではありません。合意に基づかない変更は、原則として無効です。
仮に労働者の合意を形の上で取り付けたとしても、「労働時間もこれまでより多少は短くなります。
お給料も自給になりますので、少し減ることになると思います。」との内容から、この変更は労働者の側からその個人的な事情によって希望されたものでないことはほぼ間違いなく、収入の減少はもとより正社員の地位喪失と言う人生設計そのものの見直しを迫られるような変更に自由な合意などあり得る筈もないので、真意を知り得る心裡留保(民法93条但書)又は詐欺・強迫(民法96条)により無効又は取り消しの対象となる可能性があります。
またこの変更は単なる労働条件の変更にとどまらず、正社員の地位を喪失させる点において解雇同然の効果をもたらすものですから、場合によっては解雇にかかる厳しい制限を被ります。

そういうわけで雇用形態が変わるということ自体は問題山積みで全然NGです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shoe 2007/07/20 14:50
1 maboo 2007/07/20 15:20
2
Re: 雇用形態の変更
dasrecht 2007/07/20 18:13
3 shoe 2007/07/23 14:46