貧乏症ゆえ、にわかに理解しがたいのですが、H19の改正で、「受給権者の申出による年金給付の支給停止」という制度が導入されたと聞きます。制度自体の概略は厚労省のHP等で承知しています。
もっとも、受給権者の意思により裁定請求を行わないことにより、結果として年金を辞退することは現行制度においても可能であること、また、それと今回の制度との違いも、同HPで解説されていました。
ま、いずれにしても、もらえる人がそれを拒否するなんて、どのような場合にそんな動機が発生するのでしょうか。どなたか、貧乏人にも分かりやすく説明していただけませんでしょうか。これまでの制度下でも、「裁定を拒否」するなんて、"いやいや病"にでも罹った人なのでしょうか?。
貧乏症ゆえ、にわかに理解しがたいのですが、H19の改正で、「受給権者の申出による年金給付の支給停止」という制度が導入されたと聞きます。制度自体の概略は厚労省のHP等で承知しています。
もっとも、受給権者の意思により裁定請求を行わないことにより、結果として年金を辞退することは現行制度においても可能であること、また、それと今回の制度との違いも、同HPで解説されていました。
ま、いずれにしても、もらえる人がそれを拒否するなんて、どのような場合にそんな動機が発生するのでしょうか。どなたか、貧乏人にも分かりやすく説明していただけませんでしょうか。これまでの制度下でも、「裁定を拒否」するなんて、"いやいや病"にでも罹った人なのでしょうか?。