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転勤を拒否する社員について。

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転勤を拒否する社員について。

2007/06/28 16:44

carrot

おはつ

回答数:15

編集

こちらで質問することなのかよくわかりませんが、お部屋違いだったらすみません。

わが社は県内にしかない会社でしたが、合併にともない、今度近県4県をまたぐ会社となる予定です。
それに伴い、県外に転勤予定の社員が1名いるのですが、本人は拒否しています。

本来のように求人→面接→採用という流れて雇用したのであれば、面接の際に「当社では転勤がある」と説明しているのですが、この社員さんに関しては、社員の紹介から技術面でのヘッドハンティングという形で面接を行い、その際、特殊な部署のため、本社所属で転勤はないというように、社長から言われたそうです。

・・・が、今回は合併に伴い、本社が県外に移動してしまうため同時に転勤を命じられています。ただし、当社は女性は転勤がないため本社所属の女性社員に関しては、現状の本社場所に本社の出張所みたいな形で存続できるようになっていく予定なのですが、転勤を命じられた社員も残留を希望しています。

社の雇用規定には「会社はやむを得ず転勤を命ずる場合がある」と
記されており、労働基準局の認可も受けておりますが、その社員は入社時に「そんなものは見せてもらっていない。社長から転勤はないと言われたんだ。」といっており、辞令はでてませんが、今までも当社の社長は「命令に従えないなら辞めてしまえ!」というタイプで、その社員も「それなら訴える」という感じになってしまっています。社長は、自分の命令は絶対、なタイプなので、おそらく転勤については時期がくるギリギリまで言わないと思います。

この転勤について、拒否できるものなんでしょうか?

ついで、この社員に関して調べていたところ、わが社では社員に対しては労働契約書に自書サインというのはもらっておりませんでした。(パートのみ。)調べた所、今は口約束でも問題はないみたいですが、やっぱりとっておいたほうがいいんですよね・・??

長々すみません。よろしくお願いいたします。

こちらで質問することなのかよくわかりませんが、お部屋違いだったらすみません。

わが社は県内にしかない会社でしたが、合併にともない、今度近県4県をまたぐ会社となる予定です。
それに伴い、県外に転勤予定の社員が1名いるのですが、本人は拒否しています。

本来のように求人→面接→採用という流れて雇用したのであれば、面接の際に「当社では転勤がある」と説明しているのですが、この社員さんに関しては、社員の紹介から技術面でのヘッドハンティングという形で面接を行い、その際、特殊な部署のため、本社所属で転勤はないというように、社長から言われたそうです。

・・・が、今回は合併に伴い、本社が県外に移動してしまうため同時に転勤を命じられています。ただし、当社は女性は転勤がないため本社所属の女性社員に関しては、現状の本社場所に本社の出張所みたいな形で存続できるようになっていく予定なのですが、転勤を命じられた社員も残留を希望しています。

社の雇用規定には「会社はやむを得ず転勤を命ずる場合がある」と
記されており、労働基準局の認可も受けておりますが、その社員は入社時に「そんなものは見せてもらっていない。社長から転勤はないと言われたんだ。」といっており、辞令はでてませんが、今までも当社の社長は「命令に従えないなら辞めてしまえ!」というタイプで、その社員も「それなら訴える」という感じになってしまっています。社長は、自分の命令は絶対、なタイプなので、おそらく転勤については時期がくるギリギリまで言わないと思います。

この転勤について、拒否できるものなんでしょうか?

ついで、この社員に関して調べていたところ、わが社では社員に対しては労働契約書に自書サインというのはもらっておりませんでした。(パートのみ。)調べた所、今は口約束でも問題はないみたいですが、やっぱりとっておいたほうがいいんですよね・・??

長々すみません。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 転勤を拒否する社員について。

2007/07/02 13:41

からやん

すごい常連さん

編集

私が書き込むと、混乱するかもしれませんが・・・f(^ ^;

私がこのスレッドを読む限り、dasrechtさんの書き込み内容とPTAさんさんの書き込み内容、どちらも間違っていないと感じます。

しかし多分、こういったケースで労基署や弁護士とかに本人が相談した場合、「本人の言い分」を認める可能性が高いのではと感じます。

就業規則に「会社は社員に転勤を命ずることがある。本人はそれを拒否できない」という文言は絶対事項ではなく、労働条件は「個別」に締結することが前提になっている以上、口頭の約束(転勤なし)をしているにもかかわらず、「決まりごとである」とこの文言を自動的に適用させるのは、少々乱暴に思います。

一方、会社側からすると、他社員との不公平感を避けるために、その指示に従わせたいという思いもよく分かります。特定社員に対する「特別扱い」は、出来るだけしたくないものです。

したがって、法律に準拠する回答ではないですが、対象者を「転勤させずに会社として生かす方法」と「転勤させることに対して出来うる限り、そのリスクを軽減できる方法」の両方を、人事担当者の案として、対象者が所属する部門長などと相談しながら、社長に意見具申をしていくことが、ベターかと思います。対象者には、人事案を「この内容であれば、社長に説得を試みる」といった形で根回しすることが必要ですが・・・。

社員と社長の板ばさみになるのは、人事担当者の一番辛いところですが、労使トラブルを避けるためには、人事としてこのような動きをすることは必要だと思います。法律に準拠して判断することが大切ですが、最後は人事の「情」の部分がモノをいう、そういう場面ではないでしょうか?

ちゃんとしたお答えになっていないと思いますが、私の経験論からあえて口をはさませていただきましたm(_ _)m

私が書き込むと、混乱するかもしれませんが・・・f(^ ^;

私がこのスレッドを読む限り、dasrechtさんの書き込み内容とPTAさんさんの書き込み内容、どちらも間違っていないと感じます。

しかし多分、こういったケースで労基署や弁護士とかに本人が相談した場合、「本人の言い分」を認める可能性が高いのではと感じます。

就業規則に「会社は社員に転勤を命ずることがある。本人はそれを拒否できない」という文言は絶対事項ではなく、労働条件は「個別」に締結することが前提になっている以上、口頭の約束(転勤なし)をしているにもかかわらず、「決まりごとである」とこの文言を自動的に適用させるのは、少々乱暴に思います。

一方、会社側からすると、他社員との不公平感を避けるために、その指示に従わせたいという思いもよく分かります。特定社員に対する「特別扱い」は、出来るだけしたくないものです。

したがって、法律に準拠する回答ではないですが、対象者を「転勤させずに会社として生かす方法」と「転勤させることに対して出来うる限り、そのリスクを軽減できる方法」の両方を、人事担当者の案として、対象者が所属する部門長などと相談しながら、社長に意見具申をしていくことが、ベターかと思います。対象者には、人事案を「この内容であれば、社長に説得を試みる」といった形で根回しすることが必要ですが・・・。

社員と社長の板ばさみになるのは、人事担当者の一番辛いところですが、労使トラブルを避けるためには、人事としてこのような動きをすることは必要だと思います。法律に準拠して判断することが大切ですが、最後は人事の「情」の部分がモノをいう、そういう場面ではないでしょうか?

ちゃんとしたお答えになっていないと思いますが、私の経験論からあえて口をはさませていただきましたm(_ _)m

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 carrot 2007/06/28 16:44
1 dasrecht 2007/06/28 17:22
2 PTA 2007/06/29 07:50
3 dasrecht 2007/06/29 08:41
4 carrot 2007/06/29 09:06
5 PTA 2007/06/29 18:09
6 dasrecht 2007/06/29 22:54
7 PTA 2007/06/30 10:55
8 dasrecht 2007/06/30 11:59
9 PTA 2007/07/01 10:12
10 かめへん 2007/07/02 11:23
11
Re: 転勤を拒否する社員について。
からやん 2007/07/02 13:41
12 PTA 2007/07/04 07:54
13 ageha 2007/07/04 18:09
14 sinzin 2007/07/05 09:24
15 ageha 2007/07/13 11:10