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株式の買取

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株式の買取

2007/06/15 12:44

keita

おはつ

回答数:27

編集

昨年、脱サラし友人と法人を設立しました。 法人設立の際、サラリーマン時代お世話になっていた株式会社Aが200万円出資してくれました。

資本金300万円で現在株主構成は以下のとおりです。 

株式会社A    200万円  
代表取締役(私)  50万円
取締役  (友人) 50万円

当初、何も考えずに株式の過半数以上を株式会社Aに持ってもらいましたが、事業の方が思ったように芳しくなく、お世話になったA社長にも申し訳ない気持ちも膨んできて、相談した結果、友人と100万円ずつ出し、A社の持分200万円の株式を買い取りたいと考えるようになりました。

A株式会社から私達への株式の譲渡になると思いますが、この場合、両者が同意すれば、売買価額は200万でいいのでしょうか?
ネット等で非上場株式の評価について調べてはみましたが、素人の私たちでは評価することは困難なように思えます。
また、評価額を決定しなければ、A社にとっても経理上問題となるのではないでしょうか?有価証券売却損益??等で。

私たちは会社設立時には、事業が軌道に乗ったら出資分に色を付けて返そう位に安易に考えていましたが、実際、事業の方も芳しくなく、今は少しでもA社長に迷惑にならないように早く資本関係を清算したいのですが・・・       

昨年、脱サラし友人と法人を設立しました。 法人設立の際、サラリーマン時代お世話になっていた株式会社Aが200万円出資してくれました。

資本金300万円で現在株主構成は以下のとおりです。 

株式会社A    200万円  
代表取締役(私)  50万円
取締役  (友人) 50万円

当初、何も考えずに株式の過半数以上を株式会社Aに持ってもらいましたが、事業の方が思ったように芳しくなく、お世話になったA社長にも申し訳ない気持ちも膨んできて、相談した結果、友人と100万円ずつ出し、A社の持分200万円の株式を買い取りたいと考えるようになりました。

株式会社から私達への株式の譲渡になると思いますが、この場合、両者が同意すれば、売買価額は200万でいいのでしょうか?
ネット等で非上場株式の評価について調べてはみましたが、素人の私たちでは評価することは困難なように思えます。
また、評価額を決定しなければ、A社にとっても経理上問題となるのではないでしょうか?有価証券売却損益??等で。

私たちは会社設立時には、事業が軌道に乗ったら出資分に色を付けて返そう位に安易に考えていましたが、実際、事業の方も芳しくなく、今は少しでもA社長に迷惑にならないように早く資本関係を清算したいのですが・・・       

この質問に回答
回答

Re: 株式の買取

2007/06/23 02:57

おはつ

編集

多少の時間が出来ましたので、全体をまとめつつやや詳細に示してみたいと思います。


そもそもの大前提として、共同経営をおこなうのに、内容がまったく同一の株式を持ち株比率同一で保有することを選択するのか(すなわち所有と経営を完全に一致させるのか)、それとも経営面では同等の立場であるけれども株式の内容や数に差異を設けるのか(すなわち所有と経営が一定程度不一致となることを許容するのか)については、共同経営をおこなう当事者が選択すべきことであって、第三者が選択するものではありません。現に、株式の内容に差異を設けつつ共同経営をおこなっている会社は存在しますから、所有と経営の完全一致が共同経営の大前提であるともいえません。

そうであれば、回答者がおこなうべきは、様々にある選択肢について、メリット・デメリットやリスクを抽出して提示することだと思われます。


第三者に株式を保有してもらう方法は、当該第三者が中立的立場として機能し得る限り、お書きのとおり大きなメリットとなります。しかし、共同経営者が同数の株式を保有していれば、会社の所有者としての力関係が対等であることから、デッドロック類似の対立関係となる潜在的リスクは存在します。このリスクが顕在化すると、第三者の株主を巻き込むことになりますから、単純に50対50の保有としているケース以上に人間関係は複雑なものとなります。これが、デメリットです。

この場合に、第三者に株式を保有してもらいつつデッドロック類似の潜在的リスクを回避するには、共同経営者の持ち株に何らかの差異を設けるのが近道となります。すなわち、20対19対1の持ち株比率のケースと、19対19対2の持ち株比率のケースとでは、デッドロック類似の潜在的リスクの有無ないし強弱の点で、差異があるのです。


デッドロックは、法的に万策尽きる段階です。これはすなわち、デッドロックを回避するには必ず何らかの法的措置が採られることを意味します。出資比率に差異が生じれば、それは株式保有数という法的措置によりデッドロックを回避しています。第三者持ち株の場合にも、第三者の議決権行使等という法的措置によりデッドロックを回避することになります。議決権制限種類株式もまた、法的措置によりデッドロックを回避するものです。


残るは、様々な将来リスクのいずれを重視するのかという点です。将来リスクのどれを重視するのかにより、いずれの方法を選びうるのかが決まります。この点、私は、所有と経営を必ずしも一致させなくても共同経営は成り立っているし成り立ちうるということを前提に、将来リスクはなるべく現在のうちに回避させようとする立場です。この場合、デッドロック回避のためには、現段階で強力かつ有効な法的措置を採ることを指向します。

逆におふたりは、所有と経営を完全に一致させなければ共同経営は成り立ち得ないことを前提に、現時点では法的措置を採らないか、採るとしても緩やかな法的措置であって(例えば第三者の助言など)事実状態を併わせることで補う立場かと思われます。
ただしこの場合には、何度も指摘をしておりますとおり、デッドロックないしその類似状態を回避できない可能性があり、この点が将来リスクとして残ります。すなわち、出資能力に差異が生じる前に対立関係に陥る可能性、第三者の意見に共同経営者のいずれも耳を貸さないほど対立が深まる可能性は、いずれも否定しえません。これらの将来リスクをどの程度重視するのかにより、いずれを採用するのかが決まるものと考えられます。


なお、繰り返しになりますが、所有と経営とを必ずしも完全一致させなくても共同経営は成り立ちますので、完全一致とするかしないかは、共同経営をする当事者の選択となります。


私は、デッドロックないしそれに近い状態に陥って周囲を巻き込み醜態を晒す経営者をこれ以上見たくないため、既に判明している将来リスクについては現時点で出来る限り排除することをお勧めする次第です。


最後に、私が何ら具体的提案をしていないとでも言いたげな投稿が見られますが、直前にdasrechtさんが示していらっしゃるように、従前の投稿で既に具体的提案をしております。それにも関わらず、私が具体的提案を未だしていないなどと虚偽の内容を投稿し、ご丁寧にも「・・・あれれ????」「まさか・・・。」などと読み手を扇動せんとする言葉を飾り立て、もって読み手を誤った認識に誘導しようと謀る方がこの掲示板にいらっしゃるのは、非常に残念です。

多少の時間が出来ましたので、全体をまとめつつやや詳細に示してみたいと思います。


そもそもの大前提として、共同経営をおこなうのに、内容がまったく同一の株式を持ち株比率同一で保有することを選択するのか(すなわち所有と経営を完全に一致させるのか)、それとも経営面では同等の立場であるけれども株式の内容や数に差異を設けるのか(すなわち所有と経営が一定程度不一致となることを許容するのか)については、共同経営をおこなう当事者が選択すべきことであって、第三者が選択するものではありません。現に、株式の内容に差異を設けつつ共同経営をおこなっている会社は存在しますから、所有と経営の完全一致が共同経営の大前提であるともいえません。

そうであれば、回答者がおこなうべきは、様々にある選択肢について、メリット・デメリットやリスクを抽出して提示することだと思われます。


第三者に株式を保有してもらう方法は、当該第三者が中立的立場として機能し得る限り、お書きのとおり大きなメリットとなります。しかし、共同経営者が同数の株式を保有していれば、会社の所有者としての力関係が対等であることから、デッドロック類似の対立関係となる潜在的リスクは存在します。このリスクが顕在化すると、第三者の株主を巻き込むことになりますから、単純に50対50の保有としているケース以上に人間関係は複雑なものとなります。これが、デメリットです。

この場合に、第三者に株式を保有してもらいつつデッドロック類似の潜在的リスクを回避するには、共同経営者の持ち株に何らかの差異を設けるのが近道となります。すなわち、20対19対1の持ち株比率のケースと、19対19対2の持ち株比率のケースとでは、デッドロック類似の潜在的リスクの有無ないし強弱の点で、差異があるのです。


デッドロックは、法的に万策尽きる段階です。これはすなわち、デッドロックを回避するには必ず何らかの法的措置が採られることを意味します。出資比率に差異が生じれば、それは株式保有数という法的措置によりデッドロックを回避しています。第三者持ち株の場合にも、第三者の議決権行使等という法的措置によりデッドロックを回避することになります。議決権制限種類株式もまた、法的措置によりデッドロックを回避するものです。


残るは、様々な将来リスクのいずれを重視するのかという点です。将来リスクのどれを重視するのかにより、いずれの方法を選びうるのかが決まります。この点、私は、所有と経営を必ずしも一致させなくても共同経営は成り立っているし成り立ちうるということを前提に、将来リスクはなるべく現在のうちに回避させようとする立場です。この場合、デッドロック回避のためには、現段階で強力かつ有効な法的措置を採ることを指向します。

逆におふたりは、所有と経営を完全に一致させなければ共同経営は成り立ち得ないことを前提に、現時点では法的措置を採らないか、採るとしても緩やかな法的措置であって(例えば第三者の助言など)事実状態を併わせることで補う立場かと思われます。
ただしこの場合には、何度も指摘をしておりますとおり、デッドロックないしその類似状態を回避できない可能性があり、この点が将来リスクとして残ります。すなわち、出資能力に差異が生じる前に対立関係に陥る可能性、第三者の意見に共同経営者のいずれも耳を貸さないほど対立が深まる可能性は、いずれも否定しえません。これらの将来リスクをどの程度重視するのかにより、いずれを採用するのかが決まるものと考えられます。


なお、繰り返しになりますが、所有と経営とを必ずしも完全一致させなくても共同経営は成り立ちますので、完全一致とするかしないかは、共同経営をする当事者の選択となります。


私は、デッドロックないしそれに近い状態に陥って周囲を巻き込み醜態を晒す経営者をこれ以上見たくないため、既に判明している将来リスクについては現時点で出来る限り排除することをお勧めする次第です。


最後に、私が何ら具体的提案をしていないとでも言いたげな投稿が見られますが、直前にdasrechtさんが示していらっしゃるように、従前の投稿で既に具体的提案をしております。それにも関わらず、私が具体的提案を未だしていないなどと虚偽の内容を投稿し、ご丁寧にも「・・・あれれ????」「まさか・・・。」などと読み手を扇動せんとする言葉を飾り立て、もって読み手を誤った認識に誘導しようと謀る方がこの掲示板にいらっしゃるのは、非常に残念です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 keita 2007/06/15 12:44
1 しかしか 2007/06/15 13:22
2 dasrecht 2007/06/15 13:29
3 しかしか 2007/06/15 14:12
4 dasrecht 2007/06/15 14:24
5 keita 2007/06/15 15:36
6 kei8 2007/06/15 16:22
7 dasrecht 2007/06/15 17:23
8 しかしか 2007/06/15 23:38
9 2007/06/17 22:22
10 しかしか 2007/06/17 22:33
11 2007/06/18 00:06
12 しかしか 2007/06/18 05:42
13 dasrecht 2007/06/18 09:36
14 しかしか 2007/06/18 11:24
15 2007/06/21 02:43
16 しかしか 2007/06/21 06:08
17 2007/06/22 03:00
18 しかしか 2007/06/22 09:19
19 dasrecht 2007/06/22 09:28
20
Re: 株式の買取
2007/06/23 02:57
21 しかしか 2007/06/23 08:44
22 dasrecht 2007/06/23 14:05
23 2007/06/25 04:33
24 しかしか 2007/06/25 09:01
25 sinzin 2007/06/25 13:01
26 dasrecht 2007/06/25 14:29
27 2007/06/27 02:00