失業保険給付日数について教えて頂きたいんですが、自己都合・定年退職と会社都合では給付日数が違うと思うんですが、労働契約期間満了の場合はどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険給付日数について教えて頂きたいんですが、自己都合・定年退職と会社都合では給付日数が違うと思うんですが、労働契約期間満了の場合はどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。
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Re: 失業保険給付日数について
2007/06/13 09:38
引用された解説の中で、僅かに「定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められてる場合などあらかじめ定められていた再雇用期限の到来に伴い離職した場合はこの基準には該当しません。」と言う部分が検討に値します。こんなしろものを提示するのに罵詈雑言を吐かずにいられない品性の下劣はさておいて。
解説中「あらかじめ」とは、その最初の契約時を指すと解します。更新できる条件を満たしていれば更新するけれども、○回が限度だよ、と言う趣旨です。要するに定年の延長に過ぎないのですが、延長期限前でも恣意的に馘首する機会を留保しておきたい姑息な経営者が使う手口です。期間の定めのない労働契約における定年退職を「自己都合」の範疇に入れている現行制度下では、バランス上このようなケースも準じさせるのが当然でしょう。
しかし、初回の契約時にそのような定めを置かず、最後の契約時にのみ更新しないことを定めても、ここで言う「あらかじめ」には該当しません。そんなことを認めたら、結局雇用保険法施行規則35条7号の規定は事実上無意味になってしまい、法の僭脱著しいからです。
そもそも有期契約は、期間満了によって当然に雇用関係が終了することを本義とする契約であって、更新はその例外に過ぎません。ところがその例外を通例とすることによって馘首のフリーハンドを得たつもりになる愚かな経営者が続出し、実態上期間の定めのない契約であるにもかかわらず「期間満了」を理由に馘首される労働者が巷に溢れたため、彼らを救済するのがこの規定の所以なのです。
初回契約時に更新限度を明示してない時点で、回数フリーで更新され得るという期待可能性が生じているのですから、最後の契約(馘首したい時期)になっていまさら「更新しない」などと定めるような子供だましの目くらましが通用する道理はありません。
また世の中には、初回契約時にはっきりと「更新は一切しない」と明示しておきながら臆面もなく事実上更新し続けるいやらしい輩もいます。あるいは逆に、「更新を労働者が希望していたにもかかわらず、」心ならずも「次回は更新なし」とする契約書にサインを強要される例も星の数ほどありましょう。そんな実態に鑑みれば「更新しない旨の規定」など何の意味もないことがいっそう明らかです。
以上要するに、「更新しない旨の規定」の有無は、特定受給資格者の要件には何の関係もありません。
引用された解説の中で、僅かに「定年退職後の再雇用時に契約更新の上限が定められてる場合などあらかじめ定められていた再雇用期限の到来に伴い離職した場合はこの基準には該当しません。」と言う部分が検討に値します。こんなしろものを提示するのに罵詈雑言を吐かずにいられない品性の下劣はさておいて。
解説中「あらかじめ」とは、その最初の契約時を指すと解します。更新できる条件を満たしていれば更新するけれども、○回が限度だよ、と言う趣旨です。要するに定年の延長に過ぎないのですが、延長期限前でも恣意的に馘首する機会を留保しておきたい姑息な経営者が使う手口です。期間の定めのない労働契約における定年退職を「自己都合」の範疇に入れている現行制度下では、バランス上このようなケースも準じさせるのが当然でしょう。
しかし、初回の契約時にそのような定めを置かず、最後の契約時にのみ更新しないことを定めても、ここで言う「あらかじめ」には該当しません。そんなことを認めたら、結局雇用保険法施行規則35条7号の規定は事実上無意味になってしまい、法の僭脱著しいからです。
そもそも有期契約は、期間満了によって当然に雇用関係が終了することを本義とする契約であって、更新はその例外に過ぎません。ところがその例外を通例とすることによって馘首のフリーハンドを得たつもりになる愚かな経営者が続出し、実態上期間の定めのない契約であるにもかかわらず「期間満了」を理由に馘首される労働者が巷に溢れたため、彼らを救済するのがこの規定の所以なのです。
初回契約時に更新限度を明示してない時点で、回数フリーで更新され得るという期待可能性が生じているのですから、最後の契約(馘首したい時期)になっていまさら「更新しない」などと定めるような子供だましの目くらましが通用する道理はありません。
また世の中には、初回契約時にはっきりと「更新は一切しない」と明示しておきながら臆面もなく事実上更新し続けるいやらしい輩もいます。あるいは逆に、「更新を労働者が希望していたにもかかわらず、」心ならずも「次回は更新なし」とする契約書にサインを強要される例も星の数ほどありましょう。そんな実態に鑑みれば「更新しない旨の規定」など何の意味もないことがいっそう明らかです。
以上要するに、「更新しない旨の規定」の有無は、特定受給資格者の要件には何の関係もありません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | yyi | 2007/03/25 21:57 | |
1 | dasrecht | 2007/06/03 08:37 | |
2 | yyi | 2007/06/07 17:27 | |
3 | 2007/06/08 10:41 | ||
4 | dasrecht | 2007/06/08 14:55 | |
5 | yayoi16 | 2007/06/10 12:03 | |
6 | dasrecht | 2007/06/11 08:43 | |
7 | 2007/06/11 13:31 | ||
8 | dasrecht | 2007/06/11 17:10 | |
9 | 2007/06/12 10:09 | ||
10 | dasrecht | 2007/06/12 12:22 | |
11 | 2007/06/12 20:35 | ||
12 | dasrecht | 2007/06/13 09:38 |
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