•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

健康診断のオプションにかかる時間の対応

質問 回答受付中

健康診断のオプションにかかる時間の対応

2007/06/04 09:18

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

政府管掌健康保険生活習慣予防検診において
子宮がんなどの「オプション」検診の負担は会社によりマチマチと以前教えていただきました。

で、一つ質問なのですが
会社負担の「法定検診(一般検診)」を行う日に
オプションの項目を本人負担で受診する場合、
そこにかかる時間はどうなるでしょうか?

項目内容によっては一般検診に比べ2時間くらい多くかかることもあるようなのですが・・・

社長に「別の日に有休とってやれ」と言われそうで
心配です。ってか、それが常識???

皆さんの会社ではどうされていますか?

政府管掌健康保険生活習慣予防検診において
子宮がんなどの「オプション」検診の負担は会社によりマチマチと以前教えていただきました。

で、一つ質問なのですが
会社負担の「法定検診(一般検診)」を行う日に
オプションの項目を本人負担で受診する場合、
そこにかかる時間はどうなるでしょうか?

項目内容によっては一般検診に比べ2時間くらい多くかかることもあるようなのですが・・・

社長に「別の日に有休とってやれ」と言われそうで
心配です。ってか、それが常識???

皆さんの会社ではどうされていますか?

この質問に回答
回答

Re: 健康診断のオプションにかかる時間の対応

2007/06/04 10:01

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法定の一般的な健康診断の場合、
受診に要した時間の分の賃金は
「当然には事業者の負担すべきものではなく
労使協議して定めるべきものであるが(中略)
受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが
望ましい」というのが役所の見解です。
(昭和47.9.18基発第602号、なお特定の有害な
業務に就く労働者に対する特殊健康診断の場合は
受診に要した時間分の賃金を
支払わなければならないとされています)
従って、会社が法律上受診させる義務のない事項の
検査に要する時間については、賃金を支払う必要性は
さらに低いと考えられます。
規制はそのようになっているということを踏まえて、
労使で交渉して決めるということになるでしょう。
法定外の項目に要した時間だけを切り出すのは
実務的には難しいだろうとも思いますが・・・
(弊社では社長が問題点として認識していないので、
うやむやのうちに法定診断の時間の分とともに
賃金支払の対象にしています)

法定の一般的な健康診断の場合、
受診に要した時間の分の賃金は
「当然には事業者の負担すべきものではなく
労使協議して定めるべきものであるが(中略)
受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが
望ましい」というのが役所の見解です。
(昭和47.9.18基発第602号、なお特定の有害な
業務に就く労働者に対する特殊健康診断の場合は
受診に要した時間分の賃金を
支払わなければならないとされています)
従って、会社が法律上受診させる義務のない事項の
検査に要する時間については、賃金を支払う必要性は
さらに低いと考えられます。
規制はそのようになっているということを踏まえて、
労使で交渉して決めるということになるでしょう。
法定外の項目に要した時間だけを切り出すのは
実務的には難しいだろうとも思いますが・・・
(弊社では社長が問題点として認識していないので、
うやむやのうちに法定診断の時間の分とともに
賃金支払の対象にしています)

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2007/06/04 09:18
1
Re: 健康診断のオプションにかかる時間の対応
kaibashira 2007/06/04 10:01
2 ゆ- 2007/06/04 10:06