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賞味期限切れのパンを食べて弁償しろと言われています。

質問 回答受付中

賞味期限切れのパンを食べて弁償しろと言われています。

2007/05/11 04:23

nos

おはつ

回答数:26

編集

はじめまして
私は、パン屋さんでアルバイトをしている女子大生です。

アルバイトの面接の時に、

1,賞味期限切れのパンは、破棄すること。

2,賞味期限切れのパンを持ち帰って食べることは禁止。

  A:禁止理由:
  過去にアルバイトでそれを格安で販売している者
  がいた。そのため それが原因で食中毒でも
  起こされたら、こまるため。

  (これは納得)

  B:発覚した場合は、
  アルバイトの日数
   x  持ち帰りが発覚した日のパンの売値
  を損害額とし、請求されることに文句はありません。
  と一筆書いています。
  そして、横に警察に通報する場合も
  あるとかかれています。(何の容疑なのか?)

  (これは今思うと納得できないし、警察沙汰にする
   という文言の明記は、かなり怖い感じがしますし
   どうして警察沙汰になるという説明は受けていま
   せん。)

実は、こっそり 捨てるのがもったいなく、破棄処分すべきパンの一部を持ち帰って食べていました。

で、今日 経営者にパン屋さんをしめる時(PM11:00ごろ)に待ち伏せされて....”その手にもってるのは、廃棄すべきパンだよね”とみつかりました。

2-Bの件を会社側が主張すると、たぶん いままでのバイト料金はなくなってしまいます。 廃棄すべきパンを、私は転売はしていません。すべて自分で食べて...まるまる太ってしまっています。

お店側は、PM5:00からPM10:30までの分しか、バイト料金は支給してくれません。(これも面接時に、個人の能力差にバイト料金はだせないと説明を受けています。).., 実際は、毎日夜1100から遅い時で12時を回っています。(タイムカード写し有り)

サービス残業の分は、能力不足といわれ支給されていません。
しかし、バイトの新人さんがはいると...夜中の12時をまわります。でも実際、ベテランの人と組むと、11時には、お店を閉めることができています。

サービス残業分は、廃棄パンのお持ち帰り分(禁止行為)でいいかと勝手に思っていました。。

お店は、常に女性アルバイト2人で...
最近、泥棒も入り、ここ6ヶ月で2回、現金もなくなっています。

夜は強盗もあるかもしれないので
怖いと思い、要望をFAXしたんですが、
いつも返答、回答、はしてくれません。
責任者をお店に常駐していないので、
FAXか電話でしか責任者の方とやり取りできません。

でも、今回は、私が期限切れのパンを、破棄せず食べていたことは事実です。

業務上の禁止行為を行っていたので、
それを理由にクビになるのはしかたありませが...

賞味期限切れのパンを持ち帰って、
食べてた事で、その分をみなし給与の返却とか、
横領、窃盗とかの名目で 
返金あるいは、売上として、入金しろといわれること、
そのことで、警察に通報するかもしてないと
明記されていること(写し有り)は、
労務上問題はないでしょうか?

廃棄すべきパンは飼料として、販売もしていません。
そのまま、いつも残飯ゴミとしています。
ですから棚卸資産ではありません。

ですから、実質会社側は、賞味期限切れのパンの価格を
どうやって損害額として見積もるのか疑問です。

業務上の禁止行為である、賞味期限切れのパンを盗み食いしていた私がわるいのですが、夜中、お店を閉めたとき...待ち伏せされていたことも、別の意味でこわいと感じています。

手の込んだ、罠にかかったみたいな....
これで、いつでもアルバイトを一方的にクビにできる...
悪さしているあなたが業務改善など主張できるのか?みたいな....

お店側は、いままで具体的な業務改善はしてくれていません。

1、サービス残業の件
2、お金がなくなったとき(内部の人か、外部の人か不明)、
3、強盗があったときの指導や対応や、夜女の子2人で不安ということ
4、アルバイトが期限切れのパンを持ち帰ることも
  (実際、このルーズな点を私は利用したのですが...)、

1,2,3の3つの項目の具体的改善は、賞味期限切れのパンを持ち帰る事実が発覚する前から、書面FAXで要望しているにもかかわらず、してくれていませんし、回答もありません。

今度会社に呼ばれます。
たぶん口うるさい私は、賞味期限切れパンの代金を支払い、たぶんクビになると思います。でも、その時の会話は録音しようと思っています。

廃棄残飯パンの評価額なんて....ゼロだと思います。私を正当化しようと思っているわけではありません。でも、損害額として返却することと、警察沙汰になるということには、疑問があります。

私は、自分の非は非と認め、しっかり謝罪し、おかしいことはおかしいと主張、整理したいだけです。

私には、面接の時に一筆書いた内容で、廃棄パンの代金の支払い義務はありますか?

業務命令で廃棄すべきパンを廃棄せず、自宅で食べていた場合、それを理由に、解雇されるのはしかたないとしても、その行為が、窃盗、業務上横領などとなり警察につかまったり、それは通報される行為ですか?

でも最近は、ゴミを盗んでも窃盗になっていますね。ゴミの転売目的みたいですが... どう自分で整理したらいいものか....困っています。

この件は、弁護士さんの範疇かもしれませんが、ご意見、アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

はじめまして
私は、パン屋さんでアルバイトをしている女子大生です。

アルバイトの面接の時に、

1,賞味期限切れのパンは、破棄すること。

2,賞味期限切れのパンを持ち帰って食べることは禁止。

  A:禁止理由:
  過去にアルバイトでそれを格安で販売している者
  がいた。そのため それが原因で食中毒でも
  起こされたら、こまるため。

  (これは納得)

  B:発覚した場合は、
  アルバイトの日数
   x  持ち帰りが発覚した日のパンの売値
  を損害額とし、請求されることに文句はありません。
  と一筆書いています。
  そして、横に警察に通報する場合も
  あるとかかれています。(何の容疑なのか?)

  (これは今思うと納得できないし、警察沙汰にする
   という文言の明記は、かなり怖い感じがしますし
   どうして警察沙汰になるという説明は受けていま
   せん。)

実は、こっそり 捨てるのがもったいなく、破棄処分すべきパンの一部を持ち帰って食べていました。

で、今日 経営者にパン屋さんをしめる時(PM11:00ごろ)に待ち伏せされて....”その手にもってるのは、廃棄すべきパンだよね”とみつかりました。

2-Bの件を会社側が主張すると、たぶん いままでのバイト料金はなくなってしまいます。 廃棄すべきパンを、私は転売はしていません。すべて自分で食べて...まるまる太ってしまっています。

お店側は、PM5:00からPM10:30までの分しか、バイト料金は支給してくれません。(これも面接時に、個人の能力差にバイト料金はだせないと説明を受けています。).., 実際は、毎日夜1100から遅い時で12時を回っています。(タイムカード写し有り)

サービス残業の分は、能力不足といわれ支給されていません。
しかし、バイトの新人さんがはいると...夜中の12時をまわります。でも実際、ベテランの人と組むと、11時には、お店を閉めることができています。

サービス残業分は、廃棄パンのお持ち帰り分(禁止行為)でいいかと勝手に思っていました。。

お店は、常に女性アルバイト2人で...
最近、泥棒も入り、ここ6ヶ月で2回、現金もなくなっています。

夜は強盗もあるかもしれないので
怖いと思い、要望をFAXしたんですが、
いつも返答、回答、はしてくれません。
責任者をお店に常駐していないので、
FAXか電話でしか責任者の方とやり取りできません。

でも、今回は、私が期限切れのパンを、破棄せず食べていたことは事実です。

業務上の禁止行為を行っていたので、
それを理由にクビになるのはしかたありませが...

賞味期限切れのパンを持ち帰って、
食べてた事で、その分をみなし給与の返却とか、
横領、窃盗とかの名目で 
返金あるいは、売上として、入金しろといわれること、
そのことで、警察に通報するかもしてないと
明記されていること(写し有り)は、
労務上問題はないでしょうか?

廃棄すべきパンは飼料として、販売もしていません。
そのまま、いつも残飯ゴミとしています。
ですから棚卸資産ではありません。

ですから、実質会社側は、賞味期限切れのパンの価格を
どうやって損害額として見積もるのか疑問です。

業務上の禁止行為である、賞味期限切れのパンを盗み食いしていた私がわるいのですが、夜中、お店を閉めたとき...待ち伏せされていたことも、別の意味でこわいと感じています。

手の込んだ、罠にかかったみたいな....
これで、いつでもアルバイトを一方的にクビにできる...
悪さしているあなたが業務改善など主張できるのか?みたいな....

お店側は、いままで具体的な業務改善はしてくれていません。

1、サービス残業の件
2、お金がなくなったとき(内部の人か、外部の人か不明)、
3、強盗があったときの指導や対応や、夜女の子2人で不安ということ
4、アルバイトが期限切れのパンを持ち帰ることも
  (実際、このルーズな点を私は利用したのですが...)、

1,2,3の3つの項目の具体的改善は、賞味期限切れのパンを持ち帰る事実が発覚する前から、書面FAXで要望しているにもかかわらず、してくれていませんし、回答もありません。

今度会社に呼ばれます。
たぶん口うるさい私は、賞味期限切れパンの代金を支払い、たぶんクビになると思います。でも、その時の会話は録音しようと思っています。

廃棄残飯パンの評価額なんて....ゼロだと思います。私を正当化しようと思っているわけではありません。でも、損害額として返却することと、警察沙汰になるということには、疑問があります。

私は、自分の非は非と認め、しっかり謝罪し、おかしいことはおかしいと主張、整理したいだけです。

私には、面接の時に一筆書いた内容で、廃棄パンの代金の支払い義務はありますか?

業務命令で廃棄すべきパンを廃棄せず、自宅で食べていた場合、それを理由に、解雇されるのはしかたないとしても、その行為が、窃盗、業務上横領などとなり警察につかまったり、それは通報される行為ですか?

でも最近は、ゴミを盗んでも窃盗になっていますね。ゴミの転売目的みたいですが... どう自分で整理したらいいものか....困っています。

この件は、弁護士さんの範疇かもしれませんが、ご意見、アドバイスを頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 賞味期限切れのパンを食べて弁償しろと言われています。

2007/05/11 11:59

nos

おはつ

編集

PTAさん sika-sikaさん
はじめまして、素早いご回答ありがとうございます。

かなり整理がつきました。

私にとっては、難しい問題なので、
今日 法学部の教授に今回相談してみた結果も合わせてご紹介します。

警察云々というのは、容疑というか、問題となるのはおそらく窃盗罪のみ、店舗の使用者と被用者の関係においては、商品の占有は使用者側にあるので、だいたいのケースでは横領罪は問題になる可能性はかなり低い。ただ、ゴミにする作業をアルバイト自ら処理しているなら(今回の私たちです)、業務上、商品の所有権及び占有権の放棄を経営者側が指示しているので、があったとして、罪にならない可能性は十分ある。

また、解雇については、服務規程ないし契約違反はあるが、社会通念上、実際上転売していたのではないのだとすれば、(転売を立証できないなら)解雇するほどの重大な事由ではないともいえそうなので、解雇権の濫用となる可能性が高い。というものでした。

こちらのコメントを読ませて頂いた時、
かなり経営者より、会社擁護のお立場と思いました。

雇用契約時に、私たち無知な女子大生に対して、(無知だから強いるのことができるのですが)会社側(社会通念も法律を私たちに指導すべき立場側)は、あまりにも無謀一方的な、コンプライアンスに添っていない、契約を強いていたように今感じます。

私は前科一犯になるのですか?との質問には、こう答えてくれました。

可罰的違法性の見地から、
賞味期限切れのパンは、実際食べれるものなので、経済的価値はないものの、社会通念上無価値とはいえない。但し、売価で見積もりをするのは、無理があり、そのことを雇用契約時に、損害賠償規定として明示することも問題がある。窃盗罪を仮に構成し、起訴され有罪になる可能性もきわめて低い。検察官の判断で起訴しないものもかなりの数があり、
実際上、検察官は、事件の軽重や、立証の難易をみて起訴を決定するので、今回のようなケースは、仮に刑事事件化しても、軽微な犯罪として不起訴処分となる可能性は高い。というわけで、現時点では弁護士に頼むほどのことではないかと思いますし、いきなり前科がつく可能性も低い。だからといって、私が行った行為は、罪にはかわりない。というものでした。


サービス残業の件、内部統制の件、商品の品質管理の件、アルバイトのマネージメントの件、すべて別事案なのですが、雇用主、被雇用者にとっては、すべて相互作用している事案だとおもったので、一生懸命説明してみました。

きついご意見もありますが
こころのこもったアドバイスと感じています。 
ありがとうございました。

アドバイスいただける方いらっしゃいましたら、
引き続き、感想、意見、アドバイスよろしくお願いします。


PTAさん sika-sikaさん
はじめまして、素早いご回答ありがとうございます。

かなり整理がつきました。

私にとっては、難しい問題なので、
今日 法学部の教授に今回相談してみた結果も合わせてご紹介します。

警察云々というのは、容疑というか、問題となるのはおそらく窃盗罪のみ、店舗の使用者と被用者の関係においては、商品の占有は使用者側にあるので、だいたいのケースでは横領罪は問題になる可能性はかなり低い。ただ、ゴミにする作業をアルバイト自ら処理しているなら(今回の私たちです)、業務上、商品の所有権及び占有権の放棄を経営者側が指示しているので、があったとして、罪にならない可能性は十分ある。

また、解雇については、服務規程ないし契約違反はあるが、社会通念上、実際上転売していたのではないのだとすれば、(転売を立証できないなら)解雇するほどの重大な事由ではないともいえそうなので、解雇権の濫用となる可能性が高い。というものでした。

こちらのコメントを読ませて頂いた時、
かなり経営者より、会社擁護のお立場と思いました。

雇用契約時に、私たち無知な女子大生に対して、(無知だから強いるのことができるのですが)会社側(社会通念も法律を私たちに指導すべき立場側)は、あまりにも無謀一方的な、コンプライアンスに添っていない、契約を強いていたように今感じます。

私は前科一犯になるのですか?との質問には、こう答えてくれました。

可罰的違法性の見地から、
賞味期限切れのパンは、実際食べれるものなので、経済的価値はないものの、社会通念上無価値とはいえない。但し、売価で見積もりをするのは、無理があり、そのことを雇用契約時に、損害賠償規定として明示することも問題がある。窃盗罪を仮に構成し、起訴され有罪になる可能性もきわめて低い。検察官の判断で起訴しないものもかなりの数があり、
実際上、検察官は、事件の軽重や、立証の難易をみて起訴を決定するので、今回のようなケースは、仮に刑事事件化しても、軽微な犯罪として不起訴処分となる可能性は高い。というわけで、現時点では弁護士に頼むほどのことではないかと思いますし、いきなり前科がつく可能性も低い。だからといって、私が行った行為は、罪にはかわりない。というものでした。


サービス残業の件、内部統制の件、商品の品質管理の件、アルバイトのマネージメントの件、すべて別事案なのですが、雇用主、被雇用者にとっては、すべて相互作用している事案だとおもったので、一生懸命説明してみました。

きついご意見もありますが
こころのこもったアドバイスと感じています。 
ありがとうございました。

アドバイスいただける方いらっしゃいましたら、
引き続き、感想、意見、アドバイスよろしくお願いします。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nos 2007/05/11 04:23
1 PTA 2007/05/11 07:45
2 しかしか 2007/05/11 08:57
3
Re: 賞味期限切れのパンを食べて弁償しろと言われています。
nos 2007/05/11 11:59
4 ton 2007/05/11 14:37
5 dasrecht 2007/05/11 15:31
6 nos 2007/05/11 19:52
7 カミリ 2007/05/12 11:14
8 nos 2007/05/13 02:15
9 ゆ- 2007/05/13 10:57
10 nos 2007/05/13 13:04
11 カミリ 2007/05/13 13:10
12 nos 2007/05/13 14:10
13 2007/05/14 03:49
14 nos 2007/05/14 12:35
15 ton 2007/05/14 15:42
16 dasrecht 2007/05/14 18:03
17 nos 2007/05/14 22:34
18 PTA 2007/05/14 23:54
19 nos 2007/05/15 00:10
20 PTA 2007/05/15 07:41
21 dasrecht 2007/05/15 09:36
22 nos 2007/05/16 04:31
23 さーしゃ 2007/05/16 13:15
24 たこやき 2007/05/16 14:03
25 pippi2 2007/05/23 17:15
26 2007/05/27 23:32