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あんまり正しいという自信はないのですが、毎回うちでやっている方法を紹介します。
<例示>
当社は普通預金利息80円(所得税15円、住民税5円を徴収された後の金額)について、
普通預金80 / 受取利息80
と仕訳します。
この場合、損益計算書に記載される「受取利息」は当然80円となります。
法人税の申告書では、
・別表4は、「損金の額に算入した道府県民税利子割額」5円(加算留保)、「法人税額から控除される所得税額」15円(加算社外流出)となります。
・別表6は、「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配」のところに、「収入金額」100円、「課される所得税額」と「控除を受ける所得税額」に15円、と記入します。
・別表1には、「12控除税額」「42所得税の額等」のところに15円を記入します。
都道府県民税の申告書には、「利子割額」5円と記入します。
なお、法人税・都道府県民税の申告書に記入する金額は、決算書の受取利息の金額(つまり年間トータル)を使って一括計算しています。
つまり、
所得税額=損益計算書80円÷0.8×0.15=15円
住民税=損益計算書80円÷0.8×0.05=5円
と受取利息の年間手取額から逆算して求めています。
(端数はテキトーに調整しています。)
本当にこれでいいのかどうかはよくわかりませんが、今だかつてこの方法で税務署や都税事務所にダメといわれたことはありません。
あんまり正しいという自信はないのですが、毎回うちでやっている方法を紹介します。
<例示>
当社は普通預金利息80円(所得税15円、住民税5円を徴収された後の金額)について、
普通預金80 / 受取利息80
と仕訳します。
この場合、損益計算書に記載される「受取利息」は当然80円となります。
法人税の申告書では、
・別表4は、「損金の額に算入した道府県民税利子割額」5円(加算留保)、「法人税額から控除される所得税額」15円(加算社外流出)となります。
・別表6は、「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配」のところに、「収入金額」100円、「課される所得税額」と「控除を受ける所得税額」に15円、と記入します。
・別表1には、「12控除税額」「42所得税の額等」のところに15円を記入します。
都道府県民税の申告書には、「利子割額」5円と記入します。
なお、法人税・都道府県民税の申告書に記入する金額は、決算書の受取利息の金額(つまり年間トータル)を使って一括計算しています。
つまり、
所得税額=損益計算書80円÷0.8×0.15=15円
住民税=損益計算書80円÷0.8×0.05=5円
と受取利息の年間手取額から逆算して求めています。
(端数はテキトーに調整しています。)
本当にこれでいいのかどうかはよくわかりませんが、今だかつてこの方法で税務署や都税事務所にダメといわれたことはありません。
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