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Re: ありがとうございます
2007/04/11 08:03
それは、申し訳ありませんでした。
ただ、交際費と会議費との区別は、まず内容ありきということを申し上げるために極端な例を出したわけで、誤解を与えましてすみません。
一応、そんな会議はありえないとフォローはしたつもりですが、不十分でした。
ただ、往生際が悪いですが、
>飲酒量や支払額が過度でない限り、会議費として認められ
>社内の会議場なら千円前後までの弁当プラスお茶(プラスせいぜい一人当たりビール1本程度)が目安になるところ、料亭やホテルなら数千円のランチ(プラスせいぜい一人当たり日本酒ないしグラスワイン1〜2杯程度)が目安
かなり具体的な記載があり参考になりますが、オフィシャルな見解が出ているのでしょうか。通達などを探しても見当たりません。
ちなみに従来のまでの小生の法律解釈は、
1.交際費の損金算入はダメ(措置法61条の4)
2.会議に関して通常要する飲食代等は損金処理できる(措置法施行令37条の5)
3.通常会議を行う場所で通常供与される昼食の程度を超えない飲食代等は、上記2.に該当する。(措置法通達61の4(1)-21)
ここで、2=3ではなく、2の一部として3が該当する。
すなわち、3だけが会議に関して通常要する飲食代等ではない。通達は、3.のみが該当するとは言っていないと解釈しておりました。
文面を単純に読めば、このように受け取れると思います。
世の中には絶対というものはなく、企業によって様々な事情があります。「通常要する」の「通常」のモノサシは、一律に規定できず、企業の処理はそれなりに尊重すべきだと思います。もっとも、最後は税務当局のモノサシで判定されるわけですが、それでも、真に会議であると胸を張って言えるのであれば主張すべきだと思った次第です。
ご教示有難うございました。
それは、申し訳ありませんでした。
ただ、交際費と会議費との区別は、まず内容ありきということを申し上げるために極端な例を出したわけで、誤解を与えましてすみません。
一応、そんな会議はありえないとフォローはしたつもりですが、不十分でした。
ただ、往生際が悪いですが、
>飲酒量や支払額が過度でない限り、会議費として認められ
>社内の会議場なら千円前後までの弁当プラスお茶(プラスせいぜい一人当たりビール1本程度)が目安になるところ、料亭やホテルなら数千円のランチ(プラスせいぜい一人当たり日本酒ないしグラスワイン1〜2杯程度)が目安
かなり具体的な記載があり参考になりますが、オフィシャルな見解が出ているのでしょうか。通達などを探しても見当たりません。
ちなみに従来のまでの小生の法律解釈は、
1.交際費の損金算入はダメ(措置法61条の4)
2.会議に関して通常要する飲食代等は損金処理できる(措置法施行令37条の5)
3.通常会議を行う場所で通常供与される昼食の程度を超えない飲食代等は、上記2.に該当する。(措置法通達61の4(1)-21)
ここで、2=3ではなく、2の一部として3が該当する。
すなわち、3だけが会議に関して通常要する飲食代等ではない。通達は、3.のみが該当するとは言っていないと解釈しておりました。
文面を単純に読めば、このように受け取れると思います。
世の中には絶対というものはなく、企業によって様々な事情があります。「通常要する」の「通常」のモノサシは、一律に規定できず、企業の処理はそれなりに尊重すべきだと思います。もっとも、最後は税務当局のモノサシで判定されるわけですが、それでも、真に会議であると胸を張って言えるのであれば主張すべきだと思った次第です。
ご教示有難うございました。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | kanekane | 2007/04/01 17:05 | |
1 | ななほし | 2007/04/03 14:52 | |
2 | PTA | 2007/04/03 23:09 | |
3 | ななほし | 2007/04/05 21:14 | |
4 | kanekane | 2007/04/08 11:15 | |
5 | 2007/04/09 00:05 | ||
6 | PTA | 2007/04/11 08:03 | |
7 | どんどん | 2007/04/11 22:40 | |
8 | PTA | 2007/04/12 23:22 |
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