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交際費の区分について

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交際費の区分について

2007/04/01 17:05

kanekane

おはつ

回答数:8

編集

交際費について教えてください!!
内部で酒あり→その他交際費
内部で酒なし→会議費
外部・・・接待交際費
と私のなかでは区分しているのですが、
この区分はあっているのでしょうか?
あと交際費損金算入について詳しく教えてください

交際費について教えてください!!
内部で酒あり→その他交際費
内部で酒なし→会議費
外部・・・接待交際費
と私のなかでは区分しているのですが、
この区分はあっているのでしょうか?
あと交際費損金算入について詳しく教えてください

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございます

2007/04/09 00:05

おはつ

編集

まず、交際費と会議費とを区別して仕分けるときに、税法基準どおりにしているのか、それとも会社で独自基準を設けて申告時に別表調整しているのかを、確認してください。
仮に独自基準で仕分けているのならば、社内の他の方に聞いたり経理規程などを見たりすれば、合っているかどうかが分かるはずです。

そうではなく、税法基準に従っているのならば、内部の者のみの場合と外部の方も加わっている場合とで分けて考えます。
まず、内部の者のみの場合には、場所が社内またはいかにも会議で使いそうな場所(※)であり、飲食の内容はその場所における昼食程度まで(※※)のものであって、会議の実態を備えていれば、会議費として構いません。「構いません」なので、交際費に計上しても、会社にとって納税額が不利となること以外の問題は特に生じません。なお、いずれかひとつ以上の条件に当てはまらない場合には、交際費とするのが安全です。
他方、外部の方も加わっている場合には、まず、場所が社内またはいかにも会議で使いそうな場所(※)であり、飲食の内容はその場所における昼食程度まで(※※)のものであって、会議の実態を備えていれば、やはり会議費として構いません(こちらも、交際費に計上しても、会社にとって納税額が不利となること以外の問題は特に生じません)。そうでない場合でも、既に貼られている国税庁ホームページへのリンクのとおり、一人当たり5千円以下であれば、会議費として構いません(※※※)。
飲酒については、下に注意書きを示したとおり、お酒をたしなむ程度の人の「軽く一杯」が目安となり、それを超えた飲酒がある場合には交際費とするのが安全です。

根拠条文として、次のものを挙げておきます。
租税特別措置法61条の4第3項3号、同施行令37条の5第2項、同関連通達(法人税編)61条の4(2)−21。

最後に念のため述べておきますと、内容が会議であっても「軽く一杯」を超えた飲酒がある場合には、会議費になりません。既存の投稿中に、他の方を批判しつつ自身も不正確な内容である投稿が見られるのは、残念でなりません。

※ 例えば、料亭は、会社内部の者のみの会議で通常使う場所ではありません。しかし、その料亭が重要な取引等の打ち合わせ(例えば会社合併の打ち合わせ)の場として予定されている場合で、リハーサルを兼ねた会議をその料亭でおこなったのであれば、飲酒量や支払額が過度でない限り、会議費として認められ得るものと考えられます。
※※ 例えば、社内の会議場なら千円前後までの弁当プラスお茶(プラスせいぜい一人当たりビール1本程度)が目安になるところ、料亭やホテルなら数千円のランチ(プラスせいぜい一人当たり日本酒ないしグラスワイン1〜2杯程度)が目安となるでしょう。
※※※ 税法基準では交際費として取り扱わない旨を定めているだけなので、仕訳で交際費に計上しておき別表調整で損金算入する方法もあります。簿記会計における継続性の原則を考慮すれば、むしろこちらがお勧めではあります。もっとも、会議と称した昼食代の会社負担が頻発しない限り、会議費計上をしても特に問題はありません(重要性の原則)。

まず、交際費会議費とを区別して仕分けるときに、税法基準どおりにしているのか、それとも会社で独自基準を設けて申告時に別表調整しているのかを、確認してください。
仮に独自基準で仕分けているのならば、社内の他の方に聞いたり経理規程などを見たりすれば、合っているかどうかが分かるはずです。

そうではなく、税法基準に従っているのならば、内部の者のみの場合と外部の方も加わっている場合とで分けて考えます。
まず、内部の者のみの場合には、場所が社内またはいかにも会議で使いそうな場所(※)であり、飲食の内容はその場所における昼食程度まで(※※)のものであって、会議の実態を備えていれば、会議費として構いません。「構いません」なので、交際費に計上しても、会社にとって納税額が不利となること以外の問題は特に生じません。なお、いずれかひとつ以上の条件に当てはまらない場合には、交際費とするのが安全です。
他方、外部の方も加わっている場合には、まず、場所が社内またはいかにも会議で使いそうな場所(※)であり、飲食の内容はその場所における昼食程度まで(※※)のものであって、会議の実態を備えていれば、やはり会議費として構いません(こちらも、交際費に計上しても、会社にとって納税額が不利となること以外の問題は特に生じません)。そうでない場合でも、既に貼られている国税庁ホームページへのリンクのとおり、一人当たり5千円以下であれば、会議費として構いません(※※※)。
飲酒については、下に注意書きを示したとおり、お酒をたしなむ程度の人の「軽く一杯」が目安となり、それを超えた飲酒がある場合には交際費とするのが安全です。

根拠条文として、次のものを挙げておきます。
租税特別措置法61条の4第3項3号、同施行令37条の5第2項、同関連通達(法人税編)61条の4(2)−21。

最後に念のため述べておきますと、内容が会議であっても「軽く一杯」を超えた飲酒がある場合には、会議費になりません。既存の投稿中に、他の方を批判しつつ自身も不正確な内容である投稿が見られるのは、残念でなりません。

※ 例えば、料亭は、会社内部の者のみの会議で通常使う場所ではありません。しかし、その料亭が重要な取引等の打ち合わせ(例えば会社合併の打ち合わせ)の場として予定されている場合で、リハーサルを兼ねた会議をその料亭でおこなったのであれば、飲酒量や支払額が過度でない限り、会議費として認められ得るものと考えられます。
※※ 例えば、社内の会議場なら千円前後までの弁当プラスお茶(プラスせいぜい一人当たりビール1本程度)が目安になるところ、料亭やホテルなら数千円のランチ(プラスせいぜい一人当たり日本酒ないしグラスワイン1〜2杯程度)が目安となるでしょう。
※※※ 税法基準では交際費として取り扱わない旨を定めているだけなので、仕訳で交際費に計上しておき別表調整で損金算入する方法もあります。簿記会計における継続性の原則を考慮すれば、むしろこちらがお勧めではあります。もっとも、会議と称した昼食代の会社負担が頻発しない限り、会議費計上をしても特に問題はありません(重要性の原則)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kanekane 2007/04/01 17:05
1 ななほし 2007/04/03 14:52
2 PTA 2007/04/03 23:09
3 ななほし 2007/04/05 21:14
4 kanekane 2007/04/08 11:15
5
Re: ありがとうございます
2007/04/09 00:05
6 PTA 2007/04/11 08:03
7 どんどん 2007/04/11 22:40
8 PTA 2007/04/12 23:22