•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

タイムカード処分

質問 回答受付中

タイムカード処分

2007/04/07 20:27

ryozy

おはつ

回答数:4

編集


はじめまして。こんにちは。会社ではタイムカードを使用して出勤、残業を付けています。うちの会社は日給月給ですので一日いくらで計算しています。定時以降は残業になります。先月の給料明細を見たら明らかに、出勤日数が3日ほど少なかったのです。その分給料も少ないです。これはおかしいと思い社長に言ったのですが、先月のタイムカードは処分したのでもうわからないと言われました。明らかに3日分少ないと言ってもタイムカードがないし、証拠がないので払えないと言われました。
この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?タイムカードは何年間か保管しておかなければいけないという法律でもないでしょうか?
教えてください。大変困っています。


はじめまして。こんにちは。会社ではタイムカードを使用して出勤、残業を付けています。うちの会社は日給月給ですので一日いくらで計算しています。定時以降は残業になります。先月の給料明細を見たら明らかに、出勤日数が3日ほど少なかったのです。その分給料も少ないです。これはおかしいと思い社長に言ったのですが、先月のタイムカードは処分したのでもうわからないと言われました。明らかに3日分少ないと言ってもタイムカードがないし、証拠がないので払えないと言われました。
この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?タイムカードは何年間か保管しておかなければいけないという法律でもないでしょうか?
教えてください。大変困っています。

この質問に回答
回答

Re: タイムカード処分

2007/04/08 09:25

nova

すごい常連さん

編集

こんにちは。

労働基準法の規定を受けて「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」というのがあり、企業側に労働者の勤務時間などを適正に把握する方法を定めていて、タイムカードの保存期間も「3年間」と具体的に明記しています。
<抜粋しますと>
(4)労働時間の記録に関する書類の保存
 労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。

7.基準の2の(4)について
(1)労働基準法第109条において、「その他労働関係に関する重要な書類」について保存義務を課しており、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類も同条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものであること。これに該当する労働時間に関係する書類としては、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書などがあること。
 なお、保存期間である3年の起算点は、それらの書類毎に最後の記載がなされた日であること。

<引用したのは下記サイトです>
http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=6823242777925&lang=ja-JP&mkt=ja-JP&FORM=CVRE6

・・・・これらのことに関する社長さんの意識レベルが低いのか、あるいは賃金支払を抑えるために悪意性をもってやっているのか、いずれにしても今後のことを考慮すれば、タイムカード以外の何か(例えばカレンダーなど)に勤務した実績を書き込んで保管しておく必要がありそうですね。
またはタイムカードの打刻最終日にそのコピーを保管しておくなども一策ですよ。

尚、以後も同様の対応が続くなら(続いてもらっては困りますが!!)
以前別スレでご紹介されていた労働条件相談センターにでもお問い合わせされては如何でしょうか?
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm

こんにちは。

労働基準法の規定を受けて「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」というのがあり、企業側に労働者の勤務時間などを適正に把握する方法を定めていて、タイムカードの保存期間も「3年間」と具体的に明記しています。
<抜粋しますと>
(4)労働時間の記録に関する書類の保存
 労働時間の記録に関する書類について、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること。

7.基準の2の(4)について
(1)労働基準法第109条において、「その他労働関係に関する重要な書類」について保存義務を課しており、始業・終業時刻など労働時間の記録に関する書類も同条にいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものであること。これに該当する労働時間に関係する書類としては、使用者が自ら始業・終業時刻を記録したもの、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書並びに労働者が自ら労働時間を記録した報告書などがあること。
 なお、保存期間である3年の起算点は、それらの書類毎に最後の記載がなされた日であること。

<引用したのは下記サイトです>
http://cc.msnscache.com/cache.aspx?q=6823242777925&lang=ja-JP&mkt=ja-JP&FORM=CVRE6

・・・・これらのことに関する社長さんの意識レベルが低いのか、あるいは賃金支払を抑えるために悪意性をもってやっているのか、いずれにしても今後のことを考慮すれば、タイムカード以外の何か(例えばカレンダーなど)に勤務した実績を書き込んで保管しておく必要がありそうですね。
またはタイムカードの打刻最終日にそのコピーを保管しておくなども一策ですよ。

尚、以後も同様の対応が続くなら(続いてもらっては困りますが!!)
以前別スレでご紹介されていた労働条件相談センターにでもお問い合わせされては如何でしょうか?
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ryozy 2007/04/07 20:27
1 dasrecht 2007/04/08 09:20
2
Re: タイムカード処分
nova 2007/04/08 09:25
3 ryozy 2007/04/08 13:14
4 nova 2007/04/08 18:31