小桃

すごい常連さん

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通常、労働保険加入事業所に勤めている者は適用基準さえ満たせば、本人の意思に関係なく雇用保険被保険者となりますよね?

下記のケースの場合、適用基準を満たすのか判断が出来ず投稿させていただきました。アドバイスをいただけますでしょうか。

1)雇用形態:社員(営業)

2)給与:契約が取れたら、マージンを支払う。固定給や残業手当等は一切ありません。

3)労働時間:タイムカードもなく、会社に出社しないので実際の労働時間は把握できません。したがって、週20時間以上働いてるのか分からない・・・。
また、弊社以外の案件でも動いているので、弊社案件でどの程度動いてるのか全く分かりません。

このような場合でも、雇用保険被保険者の対象となり、マージンを支払う際に、雇用保険料を徴収するべきなのでしょうか? :-(

通常、労働保険加入事業所に勤めている者は適用基準さえ満たせば、本人の意思に関係なく雇用保険被保険者となりますよね?

下記のケースの場合、適用基準を満たすのか判断が出来ず投稿させていただきました。アドバイスをいただけますでしょうか。

1)雇用形態:社員(営業)

2)給与:契約が取れたら、マージンを支払う。固定給や残業手当等は一切ありません。

3)労働時間:タイムカードもなく、会社に出社しないので実際の労働時間は把握できません。したがって、週20時間以上働いてるのか分からない・・・。
また、弊社以外の案件でも動いているので、弊社案件でどの程度動いてるのか全く分かりません。

このような場合でも、雇用保険被保険者の対象となり、マージンを支払う際に、雇用保険料を徴収するべきなのでしょうか? :-(