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支店を別会社化

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支店を別会社化

2007/03/31 10:39

おはつ

回答数:21

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当社のある支店が連続赤字で社長が別会社化も検討したいとか言い出して、
私は別会社とかよりも、早急に人員や業務のリストラの実行命令を出すべきと思いますが。
一応勉強?考え方として別会社化と言うのもあるのでしょうか?
お願い致します。

当社のある支店が連続赤字で社長が別会社化も検討したいとか言い出して、
私は別会社とかよりも、早急に人員や業務のリストラの実行命令を出すべきと思いますが。
一応勉強?考え方として別会社化と言うのもあるのでしょうか?
お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 支店を別会社化

2007/04/02 14:03

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

税金面でのメリット・デメリット

1.本店が黒字、支店が赤字の場合

 本社の黒字が1,000、支店の赤字が500であると仮定しましょう。
 法人税・住民税・事業税の税率は全部あわせてだいたい40%と仮定します。

<本支店経営の場合>
 本店の利益 1,000
 支店の利益 △500
 合計:会社全体の利益 1,000−500=500
 上記に対する税金 500×40%=200

<親子会社経営の場合>
 親会社の利益 1,000
 上記に対する税金 1,000×40%=400

 子会社の利益 △500
 上記に対する税金 なし

 親会社の税金400+子会社の税金0=400

というわけで、支店を別会社にすると、子会社の赤字が親会社の税金の計算上、無視されますので、トータルの税金は本支店経営の場合よりもぐっと増えます。

これを回避する方法としては、「連結納税制度」を利用する方法があります。
しかし、連結納税を一度選択すると、基本的には離脱できなくなります。
(このあたりはちょっと自信ありません。)
そのため、将来子会社が黒字化しても、連結納税し続けることになります。
また、連結納税は本支店会計よりもちょっと高度な知識を要求されます。
・・・私はやったことないので、あまり詳しくはありません。(^^ゞ

もしも連結せずに別々に計算して個別に納税すれば、利益のうち800万円までの部分に限りますが、「資本金1億円以下の中小法人の軽減税率」(法人税の基本税率は30%ですが、軽減税率ですと、22%になります。)が親子会社あわせて2回使えます。
これが連結納税ですと、1回しか使えませんから、その分不利になります。


2.本支店とも黒字の場合の比較

本店(親会社)の利益が2,000万円、支店(子会社)の利益が1,000万円であるとした場合の法人税を計算してみましょう。

(1)本支店経営の場合の法人税
本支店合算後の利益 2,000+1,000=3,000万円
利益のうち800万円までの部分・・・800×22%=176万円
利益のうち残りの部分・・・(3,000−800=2,200)×30%=660万円
法人税合計・・・176+660=836万円


(2)親子会社経営の場合の法人税
親会社の法人税
利益のうち800万円までの部分・・・800×22%=176万円
利益のうち残りの部分・・・(2,000−800=1,200)×30%=360万円
法人税合計・・・176+360=536万円

子会社の法人税
利益のうち800万円までの部分・・・800×22%=176万円
利益のうち残りの部分・・・(1,000−800=200)×30%=60万円
法人税合計・・・176+60=236万円

親会社の法人税+子会社の法人税=536+236=772万円


というわけで、本支店両方とも黒字の場合は、全部1社として計算すると836万円の法人税となりますが、支店を別会社にして親子別々に計算すれば772万円ですみますので、こちらのほうが納税者有利となります。
(連結納税を選択してしまうと、全部まとめて計算しますので、軽減税率は1回しか使えず、本支店経営と同じになります。)


支店をいつの時点で別会社にするかは、単純に税金面の有利・不利だけで決められるものではありませんが、一応参考にしてください。


それから、支店を「会社分割」という方法で別会社(子会社)にするとした場合、登記上も会社分割の登記になりますので、所定の手続き(株主総会やら従業員の同意やら)を経ておかないと登記ができません。

また、分割したその時点での法人税の課税関係については、その分割が「適格」か「非適格」かで取扱いが変わってきます。
できれば、「適格分割」となるようにすると、親会社の資産・負債を、親会社の「簿価」で子会社に引き継げるので、処理が楽です。


3.消費税の話
消費税の納税義務は、通常の場合ですと、基準期間(法人の前々事業年度)における課税売上げ高が1千万円を超えると、消費税の「課税事業者」(納税義務者)となります。
反対に1千万円以下であれば、消費税の「免税事業者」(納税義務なし)となります。

分割により親会社の事業を分割子会社に引き継がせた場合の特例

(1)子会社の課税事業者の判定は、
 1・2年目・・・親会社の基準期間における課税売上げ高が1千万円を超えているかどうかで判定します。
 3年目以降・・・親会社と子会社の基準期間における課税売上げ高を合算して1千万円を超えているかどうかで判定します。

(2)親会社の課税事業者の判定は、
 1・2年目・・・子会社の基準期間はありませんので、親会社の基準期間における課税売上げ高が1千万円を超えているかどうかで判定します。
 3年目以降・・・親会社と子会社の基準期間における課税売上げ高を合算して1千万円を超えているかどうかで判定します。

つまり、たとえば親会社の「課税売上げ高」が分割後も毎期1千万円を超えているときは、子会社の課税売上げがいくらであろうとも関係なく、子会社はずっと永久に「課税事業者」となります。

通常の会社の設立1期・2期は消費税の「免税事業者」となる規定は使えませんし、子会社の基準期間の「課税売上げ高」が1千万円以下になったとしても、親子合算で判定しますから、子会社はなかなか「免税事業者」にはなれませんので、注意が必要です。

ようは、会社分割することによって、それで「免税事業者」になって今までよりも消費税の負担を減らせる、ということはまずないということですね。

なお、課税事業者となった場合、消費税の申告計算じたいは、別会社にしたからといって特別なものはありません。
また、消費税には「連結納税」という考え方は一切ありません。
あくまでも会社単位で個別に申告納税します。

税金面でのメリット・デメリット

1.本店が黒字、支店が赤字の場合

 本社の黒字が1,000、支店の赤字が500であると仮定しましょう。
 法人税住民税事業税の税率は全部あわせてだいたい40%と仮定します。

<本支店経営の場合>
 本店の利益 1,000
 支店の利益 △500
 合計:会社全体の利益 1,000−500=500
 上記に対する税金 500×40%=200

<親子会社経営の場合>
 親会社の利益 1,000
 上記に対する税金 1,000×40%=400

 子会社の利益 △500
 上記に対する税金 なし

 親会社の税金400+子会社の税金0=400

というわけで、支店を別会社にすると、子会社の赤字が親会社の税金の計算上、無視されますので、トータルの税金は本支店経営の場合よりもぐっと増えます。

これを回避する方法としては、「連結納税制度」を利用する方法があります。
しかし、連結納税を一度選択すると、基本的には離脱できなくなります。
(このあたりはちょっと自信ありません。)
そのため、将来子会社が黒字化しても、連結納税し続けることになります。
また、連結納税は本支店会計よりもちょっと高度な知識を要求されます。
・・・私はやったことないので、あまり詳しくはありません。(^^ゞ

もしも連結せずに別々に計算して個別に納税すれば、利益のうち800万円までの部分に限りますが、「資本金1億円以下の中小法人の軽減税率」(法人税の基本税率は30%ですが、軽減税率ですと、22%になります。)が親子会社あわせて2回使えます。
これが連結納税ですと、1回しか使えませんから、その分不利になります。


2.本支店とも黒字の場合の比較

本店(親会社)の利益が2,000万円、支店(子会社)の利益が1,000万円であるとした場合の法人税を計算してみましょう。

(1)本支店経営の場合の法人税
本支店合算後の利益 2,000+1,000=3,000万円
利益のうち800万円までの部分・・・800×22%=176万円
利益のうち残りの部分・・・(3,000−800=2,200)×30%=660万円
法人税合計・・・176+660=836万円


(2)親子会社経営の場合の法人税
親会社の法人税
利益のうち800万円までの部分・・・800×22%=176万円
利益のうち残りの部分・・・(2,000−800=1,200)×30%=360万円
法人税合計・・・176+360=536万円

子会社の法人税
利益のうち800万円までの部分・・・800×22%=176万円
利益のうち残りの部分・・・(1,000−800=200)×30%=60万円
法人税合計・・・176+60=236万円

親会社の法人税+子会社の法人税=536+236=772万円


というわけで、本支店両方とも黒字の場合は、全部1社として計算すると836万円の法人税となりますが、支店を別会社にして親子別々に計算すれば772万円ですみますので、こちらのほうが納税者有利となります。
(連結納税を選択してしまうと、全部まとめて計算しますので、軽減税率は1回しか使えず、本支店経営と同じになります。)


支店をいつの時点で別会社にするかは、単純に税金面の有利・不利だけで決められるものではありませんが、一応参考にしてください。


それから、支店を「会社分割」という方法で別会社(子会社)にするとした場合、登記上も会社分割の登記になりますので、所定の手続き(株主総会やら従業員の同意やら)を経ておかないと登記ができません。

また、分割したその時点での法人税の課税関係については、その分割が「適格」か「非適格」かで取扱いが変わってきます。
できれば、「適格分割」となるようにすると、親会社の資産・負債を、親会社の「簿価」で子会社に引き継げるので、処理が楽です。


3.消費税の話
消費税の納税義務は、通常の場合ですと、基準期間(法人の前々事業年度)における課税売上げ高が1千万円を超えると、消費税の「課税事業者」(納税義務者)となります。
反対に1千万円以下であれば、消費税の「免税事業者」(納税義務なし)となります。

分割により親会社の事業を分割子会社に引き継がせた場合の特例

(1)子会社の課税事業者の判定は、
 1・2年目・・・親会社の基準期間における課税売上げ高が1千万円を超えているかどうかで判定します。
 3年目以降・・・親会社と子会社の基準期間における課税売上げ高を合算して1千万円を超えているかどうかで判定します。

(2)親会社の課税事業者の判定は、
 1・2年目・・・子会社の基準期間はありませんので、親会社の基準期間における課税売上げ高が1千万円を超えているかどうかで判定します。
 3年目以降・・・親会社と子会社の基準期間における課税売上げ高を合算して1千万円を超えているかどうかで判定します。

つまり、たとえば親会社の「課税売上げ高」が分割後も毎期1千万円を超えているときは、子会社の課税売上げがいくらであろうとも関係なく、子会社はずっと永久に「課税事業者」となります。

通常の会社の設立1期・2期は消費税の「免税事業者」となる規定は使えませんし、子会社の基準期間の「課税売上げ高」が1千万円以下になったとしても、親子合算で判定しますから、子会社はなかなか「免税事業者」にはなれませんので、注意が必要です。

ようは、会社分割することによって、それで「免税事業者」になって今までよりも消費税の負担を減らせる、ということはまずないということですね。

なお、課税事業者となった場合、消費税の申告計算じたいは、別会社にしたからといって特別なものはありません。
また、消費税には「連結納税」という考え方は一切ありません。
あくまでも会社単位で個別に申告納税します。

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0 2007/03/31 10:39
1 kaibashira 2007/03/31 12:16
2 2007/03/31 13:21
3 kaibashira 2007/03/31 15:04
4 2007/03/31 16:15
5 kaibashira 2007/03/31 17:51
6 しかしか 2007/04/01 23:35
7 kaibashira 2007/04/01 23:57
8 2007/04/02 10:10
9 しかしか 2007/04/02 14:02
10
Re: 支店を別会社化
しかしか 2007/04/02 14:03
11 2007/04/02 19:22
12 kaibashira 2007/04/03 14:32
13 2007/04/04 08:10
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