•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

税理士法って?

質問 回答受付中

税理士法って?

2007/03/22 13:51

yanks

ちょい参加

回答数:3

編集

親戚の会社が知り合いの薦めである団体に税務申告を頼むことになりました。私は以前税務申告は税理士以外がやったら違反だと聞いたことがあるので、その団体は税理士がいるのか尋ねると、どうもいないらしいです。もう少し詳しく聞いてみるとそこはもう五十年近くやってる商工団体で、納税協会の青色申告部会をとおして仕事やってるので大丈夫とのことです。政党系の某団体とは違うみたいですが、こんなとこに申告頼んでも税理士法とかに引っ掛からないのでしょうか?そもそも青色申告部会って何でしょうか?どなたか知ってる片いれば教えてください

親戚の会社が知り合いの薦めである団体に税務申告を頼むことになりました。私は以前税務申告は税理士以外がやったら違反だと聞いたことがあるので、その団体は税理士がいるのか尋ねると、どうもいないらしいです。もう少し詳しく聞いてみるとそこはもう五十年近くやってる商工団体で、納税協会の青色申告部会をとおして仕事やってるので大丈夫とのことです。政党系の某団体とは違うみたいですが、こんなとこに申告頼んでも税理士法とかに引っ掛からないのでしょうか?そもそも青色申告部会って何でしょうか?どなたか知ってる片いれば教えてください

この質問に回答
回答

Re: 税理士法って?

2007/03/29 15:46

いってつ

すごい常連さん

編集

初めまして 税理士でなくても以下の条文に該当する臨時税理士に該当すれば申告業務はできます。

 税理士法第50条(抜粋)
国税局長は、租税の申告時期においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第34条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
 税理士法施工令第14条
法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

紛らわしい団体名で活動している場合もあるようですのでyanksさんの言われる「青色申告部会」がこれに該当するのかどうかまでは分かりませんが・・・

初めまして 税理士でなくても以下の条文に該当する臨時税理士に該当すれば申告業務はできます。

 税理士法第50条(抜粋)
国税局長は、租税の申告時期においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、2月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第34条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
 税理士法施工令第14条
法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

紛らわしい団体名で活動している場合もあるようですのでyanksさんの言われる「青色申告部会」がこれに該当するのかどうかまでは分かりませんが・・・

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yanks 2007/03/22 13:51
1
Re: 税理士法って?
いってつ 2007/03/29 15:46
2 いってつ 2007/03/29 15:57
3 yanks 2007/03/31 18:01