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法人税の別表十五というのは、「交際費等の損金算入に関する明細書」ですね。
税抜経理方式を採用している会社の場合、「控除対象外消費税額等」が生じるときは、それが費用に係るものについては、その全額をその事業年度の損金の額に算入できるのですが、しかし交際費に係るものは、交際費等の損金不算入の規定の適用があります。
条件としては、
1.会社が税抜経理方式を採用していること。
2.消費税法における課税売上割合が95%未満であること。
であることです。
この場合には、消費税の計算上、仕入税額控除ができなかった消費税のうち、交際費に対する部分は、法人税法上の支出交際費等の額として、「交際費等の損金不算入」の対象となります。
具体的には、別表15の、「支出交際費等の額の明細」欄に、
交際費・・・会社が支払った交際費(税抜金額)を記入
交際費に係る控除対象外消費税額等・・・仕入税額控除ができなかった金額を記入
と2行にわけて記入するのがよいでしょう。
さて、問題は、仕入税額控除ができなかった控除対象外消費税額等のうち、交際費に係る部分がいくらなのか?ということです。
これは法人税の問題ではなく、消費税法の問題です。
したがって、計算方法は、消費税の申告書を作成するときに計算されている金額を使って計算します。
消費税の計算上、「課税売上割合」というものを計算しているはずです。
この課税売上割合が95%未満である場合、消費税の「仕入税額控除」の計算方法には、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2つがあります。
一般的には「個別対応方式」のほうが多い??と思いますので、こちらを採用している前提で説明します。
消費税の申告計算上、個別対応方式では、「課税仕入れ」を次の3区分に分けているはずです。
A.課税売上げのみに対応する課税仕入れ
B.課税売上げと非課税売上げの両方に共通する課税仕入れ
C.非課税売上げのみに対応する課税仕入れ
この場合において、
A.に含まれる交際費については、それに係る消費税は全額、仕入税額控除できていますから、控除対象外消費税等は生じません。
したがって、この「A.課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に含まれる交際費については、一切考慮する必要はないことになります。
「B.課税売上げと非課税売上げの両方に共通する課税仕入れ」に含まれる交際費に係る消費税が、一番ややこしいところです。
このB.に係る消費税については、課税売上割合部分しか、仕入税額控除として消費税の計算上、マイナス控除できません。
したがって、B.に含まれる交際費に係る消費税についても、課税売上割合部分しか仕入税額控除としてマイナス控除していないはずです。
よって、控除対象外消費税等になるものは、
B.に含まれる交際費に係る消費税−(B.に含まれる交際費に係る消費税×課税売上割合)
として計算されます。
「C.非課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に含まれる交際費に係る消費税については、全額が仕入税額控除できません。
よって、その消費税の全額が「控除対象外消費税等」となります。
<例示>
当社は消費税については、税抜経理方式を採用している。
当社の当期における消費税の申告計算上、課税売上割合は0.92325689・・・であり、当社は「個別対応方式」を採用している。
また、当期における交際費の支払状況は次のとおりである。(金額はすべて税込金額)
A.課税売上げのみに対応する交際費・・・210,000円
B.共通に対応する交際費・・・473,377円
C.非課税売上げのみに対応する交際費・・・130,145円
D.課税仕入れにならない交際費・・・80,000円
A.に対する控除対象外消費税・・・なし
B.に対する控除対象外消費税
473,377×5/105=交際費に係る消費税5%部分=22,541
22,541−(22,541×課税売上割合0.92325689・・・=20,811)=1,730円
C.に対する控除対象外消費税・・・130,145×5/105=6,197円
D.に対する控除対象外消費税・・・消費税が存在しないのでなし
合計 1,730+6,197=7,927円
となります。
この7,927円を、法人税の「交際費等の損金不算入」の計算対象となる支出交際費等とすればOKです。
法人税の別表十五というのは、「交際費等の損金算入に関する明細書」ですね。
税抜経理方式を採用している会社の場合、「控除対象外消費税額等」が生じるときは、それが費用に係るものについては、その全額をその事業年度の損金の額に算入できるのですが、しかし交際費に係るものは、交際費等の損金不算入の規定の適用があります。
条件としては、
1.会社が税抜経理方式を採用していること。
2.消費税法における課税売上割合が95%未満であること。
であることです。
この場合には、消費税の計算上、仕入税額控除ができなかった消費税のうち、交際費に対する部分は、法人税法上の支出交際費等の額として、「交際費等の損金不算入」の対象となります。
具体的には、別表15の、「支出交際費等の額の明細」欄に、
交際費・・・会社が支払った交際費(税抜金額)を記入
交際費に係る控除対象外消費税額等・・・仕入税額控除ができなかった金額を記入
と2行にわけて記入するのがよいでしょう。
さて、問題は、仕入税額控除ができなかった控除対象外消費税額等のうち、交際費に係る部分がいくらなのか?ということです。
これは法人税の問題ではなく、消費税法の問題です。
したがって、計算方法は、消費税の申告書を作成するときに計算されている金額を使って計算します。
消費税の計算上、「課税売上割合」というものを計算しているはずです。
この課税売上割合が95%未満である場合、消費税の「仕入税額控除」の計算方法には、「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2つがあります。
一般的には「個別対応方式」のほうが多い??と思いますので、こちらを採用している前提で説明します。
消費税の申告計算上、個別対応方式では、「課税仕入れ」を次の3区分に分けているはずです。
A.課税売上げのみに対応する課税仕入れ
B.課税売上げと非課税売上げの両方に共通する課税仕入れ
C.非課税売上げのみに対応する課税仕入れ
この場合において、
A.に含まれる交際費については、それに係る消費税は全額、仕入税額控除できていますから、控除対象外消費税等は生じません。
したがって、この「A.課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に含まれる交際費については、一切考慮する必要はないことになります。
「B.課税売上げと非課税売上げの両方に共通する課税仕入れ」に含まれる交際費に係る消費税が、一番ややこしいところです。
このB.に係る消費税については、課税売上割合部分しか、仕入税額控除として消費税の計算上、マイナス控除できません。
したがって、B.に含まれる交際費に係る消費税についても、課税売上割合部分しか仕入税額控除としてマイナス控除していないはずです。
よって、控除対象外消費税等になるものは、
B.に含まれる交際費に係る消費税−(B.に含まれる交際費に係る消費税×課税売上割合)
として計算されます。
「C.非課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に含まれる交際費に係る消費税については、全額が仕入税額控除できません。
よって、その消費税の全額が「控除対象外消費税等」となります。
<例示>
当社は消費税については、税抜経理方式を採用している。
当社の当期における消費税の申告計算上、課税売上割合は0.92325689・・・であり、当社は「個別対応方式」を採用している。
また、当期における交際費の支払状況は次のとおりである。(金額はすべて税込金額)
A.課税売上げのみに対応する交際費・・・210,000円
B.共通に対応する交際費・・・473,377円
C.非課税売上げのみに対応する交際費・・・130,145円
D.課税仕入れにならない交際費・・・80,000円
A.に対する控除対象外消費税・・・なし
B.に対する控除対象外消費税
473,377×5/105=交際費に係る消費税5%部分=22,541
22,541−(22,541×課税売上割合0.92325689・・・=20,811)=1,730円
C.に対する控除対象外消費税・・・130,145×5/105=6,197円
D.に対する控除対象外消費税・・・消費税が存在しないのでなし
合計 1,730+6,197=7,927円
となります。
この7,927円を、法人税の「交際費等の損金不算入」の計算対象となる支出交際費等とすればOKです。
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