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就業時間を10分延長する場合

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就業時間を10分延長する場合

2007/02/22 13:08

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:2

編集

弊社は就業時間(定時)が9:00-17:30です。

社長は10分前行動を「規則」として捉えており、
8:50までに出勤しない=遅刻とし、
遅刻した時には時給分のマイナスもしくは、有休の返納などの
ペナルティを主張しています。(現在はそれに従っています)

以前に、「就業時間」に遅れていないのであれば、
ペナルティを課すのは法定に反しているとの
アドバイスを頂いたのですが、それを伝えたところ
「就業時間」を8:50-17:30にすればいい、と社長が
言ってきました。

この理由によって就業時間を変更することに
問題はないのでしょうか?

また、就業時間を変更する際の手続き等は
何かあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

弊社は就業時間(定時)が9:00-17:30です。

社長は10分前行動を「規則」として捉えており、
8:50までに出勤しない=遅刻とし、
遅刻した時には時給分のマイナスもしくは、有休の返納などの
ペナルティを主張しています。(現在はそれに従っています)

以前に、「就業時間」に遅れていないのであれば、
ペナルティを課すのは法定に反しているとの
アドバイスを頂いたのですが、それを伝えたところ
「就業時間」を8:50-17:30にすればいい、と社長が
言ってきました。

この理由によって就業時間を変更することに
問題はないのでしょうか?

また、就業時間を変更する際の手続き等は
何かあるのでしょうか?

宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 就業時間を10分延長する場合

2007/02/22 13:27

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

また例によってセンスの感じられない
発想をされる社長様ですな・・・

労働時間や始業時刻の変更なので、
就業規則、またはそれがなければ個別労働契約の変更
という形を取ることになると思います。

就業規則を変更する場合、
規則の変更に合理性がなければ
変更に同意しない個々の労働者を
拘束しない、というのが判例の立場なので
個々の労働者が新しい始業時刻に
就業しないことを理由に
ノーワーク分の減額や制裁が認められるか、
というのを法廷で争った場合は
ケースバイケースの判断になるでしょう。
(一日10分というのがそれほど大きな不利益と
判断されない可能性もあること、
現状「ペナルティ」が労使慣行として
既成事実化していると見られなくもないこと
等を考えると、使用者側の勝ち目も
それなりにはあるかもしれません)

また例によってセンスの感じられない
発想をされる社長様ですな・・・

労働時間や始業時刻の変更なので、
就業規則、またはそれがなければ個別労働契約の変更
という形を取ることになると思います。

就業規則を変更する場合、
規則の変更に合理性がなければ
変更に同意しない個々の労働者を
拘束しない、というのが判例の立場なので
個々の労働者が新しい始業時刻に
就業しないことを理由に
ノーワーク分の減額や制裁が認められるか、
というのを法廷で争った場合は
ケースバイケースの判断になるでしょう。
(一日10分というのがそれほど大きな不利益と
判断されない可能性もあること、
現状「ペナルティ」が労使慣行として
既成事実化していると見られなくもないこと
等を考えると、使用者側の勝ち目も
それなりにはあるかもしれません)

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0 ゆ- 2007/02/22 13:08
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Re: 就業時間を10分延長する場合
kaibashira 2007/02/22 13:27
2 ゆ- 2007/02/22 13:43