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持ち回り取締役会

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持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 持ち回り取締役会 無効と解され

2007/02/12 22:40

おはつ

編集

 abcdさん、ご丁寧に、かつ精密な文言でご説明戴き、ありがとうございました。お蔭様でよく理解できました。
 会社法では、第370条近辺で、決議事項と報告事項について、それぞれ正規の方法と例外的扱いとをきちんと区分けして規定している、ということで、納得がいきました。

 abcdさん、ご丁寧に、かつ精密な文言でご説明戴き、ありがとうございました。お蔭様でよく理解できました。
 会社法では、第370条近辺で、決議事項と報告事項について、それぞれ正規の方法と例外的扱いとをきちんと区分けして規定している、ということで、納得がいきました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/07 09:37
1 kaibashira 2007/02/07 11:01
2 2007/02/07 12:00
3 kaibashira 2007/02/07 12:46
4 2007/02/07 13:14
5 kei8 2007/02/07 13:20
6 2007/02/07 14:40
7 kei8 2007/02/07 15:26
8 2007/02/07 16:17
9 2007/02/08 23:25
10 2007/02/09 09:51
11 2007/02/10 09:55
12
Re: 持ち回り取締役会 無効と解され
2007/02/12 22:40